
練馬区において、心身に障害のあるお子さんや、発達に遅れや気がかりがあり療育等の支援が必要と認められる児童が、児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などの公的支援を利用するためには、「障害児通所受給者証(受給者証)」の交付を受ける必要があります。
受給者証は、児童福祉法に基づいて練馬区が交付する公的な証明書であり、区がお子さんの状態や生活環境を総合的に審査した上で、「1か月に何日間サービスを利用できるか(支給量)」や「有効期間」「利用者負担上限月額」などを決定して記載します。
通所受給者証は、医療機関の診断書や障害者手帳の有無だけですぐに交付されるものではなく、区の総合福祉事務所での丁寧な相談と申請手続きを経て決定されます。
練馬区では、区役所本庁舎ではなく、区内4か所に設置されている「総合福祉事務所」の障害者支援係が、通所受給者証の利用相談および支給申請の窓口となっています。
お住まいの住所(町名・丁目)によって管轄となる事務所が定められています。
| 事務所名・窓口 | 所在地・管轄の目安 | 電話番号 | 受付時間帯 |
|---|---|---|---|
| 練馬総合福祉事務所 障害者支援係 | 練馬駅・豊玉・桜台・旭丘等の周辺地域 | 03-5984-4609 | 平日 8:30~17:15 |
| 光が丘総合福祉事務所 障害者支援係 | 光が丘・田柄・高松・平和台等の周辺地域 | 03-5997-7796 | 平日 8:30~17:15 |
| 石神井総合福祉事務所 障害者支援係 | 石神井町・下石神井・上石神井等の周辺地域 | 03-5393-2816 | 平日 8:30~17:15 |
| 大泉総合福祉事務所 障害者支援係 | 大泉学園町・東大泉・西大泉等の周辺地域 | 03-5905-5272 | 平日 8:30~17:15 |
※各総合福祉事務所共通で、受付時間は月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分です。祝日、土曜日、日曜日、年末年始(12月29日~1月3日)は受付業務を行っていません。詳しい町名ごとの管轄区分は、練馬区公式ホームページの一覧で確認できます。
練馬区で通所受給者証を取得し、通所事業所の利用を開始するまでの標準的な手順は、以下の図のとおり進められます。
受給者証の申請準備と並行して、または申請前に、利用したい児童発達支援事業所や放課後等デイサービスを見学します。
事業所の空き状況や支援プログラム、送迎の有無などを確認し、受入れの見通しを立てておきます。
住所地を管轄する総合福祉事務所障害者支援係へ連絡し、利用相談を行います。
練馬区では、個々のご家庭やお子さんの状況に応じた必要書類を案内するため、申請前の事前相談を求めています。電話または来所にて、お子さんの発達の様子や希望するサービス種別を伝えます。
事前相談で案内された書類を揃え、総合福祉事務所の窓口へ正式な「支給申請書」を提出します。
あわせて、障害児支援利用計画案(指定相談支援事業所が作成するもの、または保護者が作成するセルフプラン)の準備を進めます。
申請受付後、区の調査員(専門職員)がお子さんの心身の状況、日常生活の自立度、家庭環境、保護者の養育状況などを詳しく聞き取ります。
お子さんの発達特性や、なぜその日数の利用が必要であるかについての確認が行われます。
聞き取り内容や計画案をもとに、練馬区が支給量(月あたりの利用可能日数)、有効期間、利用者負担上限月額などを審査・決定します。
決定後、保護者の自宅宛てに「障害児通所受給者証」が交付・郵送されます。
手元に届いた受給者証を利用先事業所に提示し、利用契約を締結します。
受給者証に定められた支給日数の範囲内で、実際の通所利用がスタートします。
受給者証の申請に必要な書類は、お子さんの年齢、手帳の所持状況、就学の有無などによって異なります。練馬区では一律の持ち物を機械的に求めるのではなく、事前相談を通じて個別に必要書類が指定されます。
一般的な確認書類の整理一覧表は以下のとおりです。
| 書類の種別 | 主な内容と具体例 | 準備における確認事項 |
|---|---|---|
| 支給申請書 | 区指定の申請書(申請者・児童の基本情報) | 総合福祉事務所の窓口で入手・記入 |
| 療育の必要性を証明する書類 | ・身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳) ・医師の診断書や意見書 ・発達検査結果や専門機関の所見書 | 手帳をお持ちでない場合でも、医師の診断書等で療育の必要性が認められれば申請可能です |
| 世帯の所得状況を確認する書類 | マイナンバー確認書類、課税証明書等 | 利用者負担上限月額を決定するために必要となります(区内の課税確認状況により省略可能な場合あり) |
| 障害児支援利用計画案(またはセルフプラン) | 希望するサービス内容や目標を記載した計画書 | 指定障害児相談支援事業所に作成を依頼するか、保護者がセルフプランを作成して提出します |
| 本人確認書類 | 保護者の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) | 窓口来所時に提示 |
※全員が一律にすべての書類を揃える必要はありません。事前相談の際に、ご家庭の状況に合わせた具体的な書類案内を必ず受けてください。
練馬区で通所受給者証を取得するにあたり、保護者が事前に理解しておくべき注意点があります。
練馬区公式ホームページでは、「必要書類をご案内しますので、事前にご相談ください」と案内されています。書類を自己判断で準備して直接窓口へ行っても、不足書類があったり対象要件の確認が必要になったりして二度手間になることがあります。まずは電話で事前相談を行うことが円滑な手続きのポイントです。
申請書を提出してから審査、支給決定、受給者証の発行・郵送に至るまでには一定の日数がかかります。「明日からすぐに使いたい」といった即日発行はできませんので、利用希望時期から逆算して、余裕を持って相談を開始することが重要です。
受給者証が交付されただけではサービスは利用できません。受給者証を受け取った後、利用を希望する児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所と個別に利用契約を交わす必要があります。事業所の受入れ枠が埋まっている場合もあるため、受給者証の手続きと並行して事業所探しを進めておくことが不可欠です。
手帳をお持ちでなくても、医師の診断書等で療育の必要性が認められれば申請可能です。
通所受給者証の交付要件は「療育等の必要性があること」であり、身体障害者手帳や愛の手帳(療育手帳)の所持が必須条件ではありません。小児科や児童精神科等の主治医による診断書や意見書、専門機関の所見等によって療育が必要と判断されれば受給者証が交付されます。必要となる証明書類の形式については、事前相談時にご確認ください。
書類審査や聞き取り調査等の手続きがあるため、一定の期間を要します。
受給者証の交付には、申請受付、聞き取り調査、利用計画案の確認、区の審査会による決定などのプロセスを経るため、数週間程度の日数がかかる場合があります。具体的な交付までのスケジュール目安については、申請窓口となる総合福祉事務所障害者支援係へご確認ください。
お子さんの状態、保護者の就労状況、利用希望事業所の支援内容等を総合的に勘案して区が決定します。
「週に何回通いたいか」という保護者の希望を伺った上で、お子さんの心身の状況、集団適応力、家庭環境、他の支援とのバランスなどを区が総合的に判断し、月あたりの支給日数が決定されます。
児童福祉法に基づく指定事業所であれば、区外の事業所も契約・利用が可能です。
練馬区から交付された受給者証は、近隣の区や他自治体にある指定児童発達支援事業所・放課後等デイサービスでも使用することができます。ただし、事業所の送迎範囲や通所時間などを考慮して現実的に通えるかを事業所と確認する必要があります。
練馬区の通所受給者証に関する事前相談および支給申請の窓口情報は以下のとおりです。
お住まいの住所を管轄する総合福祉事務所 障害者支援係へお問い合わせください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。