中野区では、中部・北部・南部・鷺宮の4か所に「すこやか福祉センター」が設置されており、障害児通所支援を使うときは、まずお住まいの地域を担当するすこやか福祉センター(中部 03-3367-7788/北部 03-3388-0240/南部 03-3380-5551/鷺宮 03-3336-7111)へ相談します。保護者からお子さんの心配な点を聞いたうえで、支援の方法を一緒に考えます。未就学のお子さんの発達に気になる点がある場合、身近な地域窓口として相談が可能です。
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するためには、中野区から「通所受給者証」の交付を受ける必要があります。未就学のお子さんは、すこやか福祉センターで相談したあと、区立療育センターで療育相談を受け、その結果で福祉サービスの必要性を判断します(障害者手帳・特別児童扶養手当等の証明・支援が必要とわかる診断書や意見書、発達検査結果等がある場合は不要)。申請はすこやか障害者相談支援事業所(中部 03-3367-7810/北部 03-5942-5800/南部 03-5340-7888/鷺宮 03-6265-5770)で受け付け、調査もこの事業所が行います。支給決定と受給者証の交付は障害福祉課です。
受給者証の申請には「障害児支援利用計画案」の提出が必要です。利用申請後、区から障害児支援利用計画案の作成を依頼されます。基本的には指定障害児相談支援事業者と契約し、事業者が作成します(作成に費用はかかりません)。
児童福祉法に基づく通所給付の利用者負担は原則1割ですが、世帯の所得状況等に応じた月額負担上限額が定められています。また、未就学のお子さん:満3歳になって初めての4月1日から3年間は国の制度で無償です(食費等の実費は引き続き支払う)。さらに令和7年9月分から、0歳から2歳までの利用者負担も中野区独自の助成で無償になり、就学前の全ての児童が無償になりました(新たに中野区のサービスを受けるときは申請が必要)。就学しているお子さん:保護者の所得に応じた負担上限月額があります(生活保護・非課税世帯 0円、所得割28万円未満 4,600円、28万円以上 37,200円)。
受給者証の交付決定と前後して、利用を希望する児童発達支援事業所を見学し、プログラム内容や空き状況を確認したうえで利用契約を結びます。
Q. すこやか福祉センターはどこにありますか?
A. 中野区内に中部・北部・南部・鷺宮の4か所あります。お住まいの地域を管轄するセンターをご利用ください。
Q. 支給申請の担当窓口はどこですか?
A. 申請の受付は各すこやか障害者相談支援事業所です(中部 03-3367-7810/北部 03-5942-5800/南部 03-5340-7888/鷺宮 03-6265-5770)。支給決定と受給者証の交付は健康福祉部 障害福祉課が行います。
| 窓口 | 担当部署・役割 | 公式連絡先 |
|---|---|---|
| すこやか障害者相談支援事業所(各すこやか福祉センター併設) | 障害児通所支援の利用申請・調査 | 中部 03-3367-7810/北部 03-5942-5800/南部 03-5340-7888/鷺宮 03-6265-5770 公式案内 |
| すこやか福祉センター | 最初の相談 | 中部 03-3367-7788/北部 03-3388-0240/南部 03-3380-5551/鷺宮 03-3336-7111 |
| 新宿区立子ども総合センター 児童発達支援センター「あいあい」 | 発達相談・サービス利用相談(新宿区) | 発達相談・サービス利用相談専用:03-6273-8701/発達支援係(あいあい):03-3232-0679 公式案内 |
| てらぴぁぽけっと早稲田教室 | 児童発達支援・保育所等訪問支援(提供中)/放課後等デイサービス(開所予定) | 東京都新宿区西早稲田1-23-13 AZ西早稲田 2F 電話:03-6380-2836 教室HP |
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。