
戸籍上の改姓後、お住まいの自治体(障害福祉窓口)へ記載事項変更届を提出し、受給者証の氏名を更新します。事業所へは、新しい受給者証が届く前であっても「近々改姓の手続きを行う予定がある」旨を事前に伝えておくと請求事務などが円滑になります。
事業所との間でも変更手続きを行います。
書類上の手続きとは別に、現場で子どもがどう呼ばれるかを事前に取り決めます。
| 項目区分 | 具体的な内容 | 相談先・窓口 | 配慮のポイント |
|---|---|---|---|
| 公的手続き | 受給者証の記載事項変更 | 自治体の障害福祉窓口 | 変更後の受給者証の発行時期を確認 |
| 契約手続き | 利用契約・重要事項の変更 | 事業所管理者・児発管 | 事業所の所定書式に従って更新 |
| 会計手続き | 利用料の引き落とし口座名義 | 事業所の事務担当窓口 | 保護者の改姓がある場合、口座手続きを確認 |
| 日々の呼び名 | 支援員やお友だちからの呼び方 | 担当指導員・児発管 | 本人が安心できる呼び方を事前に合意 |
| 施設内の表示 | 下駄箱、名札、作品の氏名表記 | 児発管・指導員 | 下の名前のみの表記など個別の工夫を相談 |
| プライバシー | 家庭の事情の取り扱い | 事業所全体(守秘義務) | 周囲へ知られないよう配慮を依頼 |
送迎時の立ち話を避け、個別の時間を作ってもらうと落ち着いて相談できます。
受給者証に記載された氏名等に変更があった場合、自治体の案内に基づき変更届を提出することが求められます。事業所が国保連へ請求を行う際、受給者証の登録情報と相違があると確認が必要になる場合があるため、変更が決まり次第速やかに届出を行いましょう。
指定通所支援基準第48条において、事業所の職員には業務上知り得た利用者や家族の秘密を保持する義務が定められています。家庭の改姓の経緯が外部に漏れることはありません。また支援現場では子どもの安心感を考慮し、本人が望む呼び名や心地よい環境を整える配慮が広く行われています。
名字の変更は、大人にとっても子どもにとっても環境の大きな節目です。療育の場が子どもにとって安心できる安全基地であり続けるよう、事務手続きは淡々と進めつつ、日々の過ごし方は事業所の先生方と一緒に作っていきましょう。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。