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港区:小児慢性特定疾病医療受給者証の変更・再交付・区外転出

最終更新:2026年10月25日
港区では、国および東京都が指定する小児慢性特定疾病にかかっている児童等の医療費負担を軽減するため、「小児慢性特定疾病医療費助成」制度を実施しています。港区:小児慢性特定疾病医療受給者証の変更・再交付・区外転出の絵

要約

すでにこの制度の認定を受け、「小児慢性特定疾病医療受給者証」をお持ちのご家庭において、氏名・住所・加入医療保険・医療機関などの登録情報が変わった場合や、受給者証を紛失・破損したとき、あるいは港区外へ引っ越し(転出)するときには、それぞれ定められた手続きを行う必要があります。

受給者証の記載内容に変更が生じた場合は、「変更届」と変更内容に応じた書類の提出が必要です。受給者証を紛失、破損又は汚損した場合には、「医療受給者証再交付申請書」を提出することで再交付を受けることができます。
また、港区以外の自治体へ転出する場合、転出日付けで港区発行の受給者証が失効します。転出先自治体で小児慢性特定疾病医療費給付制度の転入申請を行った後、港区発行の受給者証をみなと保健所へ返却する流れとなります。

本記事では、港区で小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの保護者に向けて、対象者の要件、記載事項の変更手続き、受給者証の再交付、区外転出時の失効と返却手順、18歳以上における有効期間の注意点、受付窓口について詳しく解説します。

制度の対象者と申請者の要件

対象となる方の条件

港区の「小児慢性特定疾病医療費助成」において、対象となる児童の条件は以下の通りです(申請者と対象児童の区分や要件等の詳細は窓口へご確認ください)。

  1. 港区内に在住している満18歳未満の児童
    • 港区内に住民登録または外国人登録がされていることが要件となります。
    • ただし、「18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能」とされています。
  2. 小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾患にかかっており、かつ別に定める認定基準に該当する方

申請者の定義と例外規定

申請者は、原則として「被保険者(医療保険で患者(児)を扶養している者)」となります。具体的には以下の取り決めがなされています。

登録内容の変更手続き(変更届)

どのようなときに変更届が必要か

受給者証の交付を受けた後に、家庭環境や通院状況などに変化が生じた場合は、速やかに区へ届け出る必要があります。変更の手続きが必要となる主なケースは以下の通りです。

変更届の提出手順と添付書類

変更手続きを行う際は、「変更届」を作成して提出します。
公式案内において、「変更届の提出とあわせて、変更内容に応じた書類の提出が必要です。必要書類については、お問い合わせください」と案内されています。

変更する項目(保険証の変更、区内住所変更、医療機関の追加など)によって、提示または添付が必要となる確認書類が異なります。区からは「必要書類早見表」が提示されているため、提出前に窓口へ確認し、必要な書類を過不足なく揃えて提出することが求められます。

受給者証の再交付申請(紛失・破損・汚損)

再交付の対象となる事由

小児慢性特定疾病医療受給者証は、医療機関や調剤薬局を受診する際に毎回提示する重要な証明書類です。日々の通院や保管の過程で、以下のような事態が発生した場合は再交付の手続きを行います。

再交付の手続き方法

公式案内では、「受給者証を紛失、破損又は汚損し、受給者証の再交付が必要な場合は、医療受給者証再交付申請書を提出してください」と明記されています。
所定の「医療受給者証再交付申請書」を窓口へ提出します。

港区外へ転出する場合の手続きと受給者証の返却

転出日における港区受給者証の失効

港区から他の市区町村(東京都内の他区市町村、または東京都外の道府県)へ引っ越す場合、受給者証の効力に注意が必要です。

公式案内には、「港区外の自治体に転出された場合」の取り扱いとして、以下のように明確に規定されています。

> 「港区以外の自治体に転出された場合は、転出日付けで港区発行の受給者証が失効します。転出先の自治体で小児慢性特定疾病医療費給付制度の転入申請を行った後に、港区発行の受給者証をみなと保健所に返却してください。」

転出手続きの具体的なステップ

区外転出時の手続きは、以下の順序で進める必要があります。

  1. 港区からの転出と住民票の異動
    港区外へ転出すると、区の案内どおり「転出日付け」をもって港区の受給者証は失効します。
  2. 転出先の新自治体での転入申請
    引っ越し先の自治体(新住所地の保健所や担当窓口)において、小児慢性特定疾病医療費給付の転入(継続)申請を行います。この際、港区で交付されていた受給者証の原本や写しが必要となる場合があります。
  3. 港区発行受給者証の返却
    転出先の自治体で転入申請が完了した後に、それまで使用していた「港区発行の受給者証をみなと保健所に返却」します(返却方法の詳細は窓口でご確認ください)。

有効期間・更新と18歳以上の重要な期限規定

更新手続きの期間

受給者証を引き続き使用するためには、有効期間満了前に更新手続きを行う必要があります。
公式案内によると、申請から新しい受給者証が手元に届くまで「2~3か月かかります」(書類の不備や医療意見書の内容に疑義がある場合はこの期間を超えることがあります)。対象者には更新時期が近づくと順次案内が送付されます。

有効期限切れと18歳以上の特例(厳格な受付制限)

更新にあたって最も注意しなければならないのは、子どもの年齢に応じた有効期限切れの扱いです。

公式案内には以下の注意点が定められています。

18歳以上(20歳未満まで延長中の対象者)の場合、受給者証の有効期限を1日でも過ぎてしまうと、再申請や更新の申請自体が一切受け付けられなくなります。小児慢性特定疾病医療費助成の資格そのものを喪失することになるため、有効期限の管理には最大限の注意を払う必要があります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 港区内で引っ越しをした場合、受給者証の手続きはどうすればよいですか?

港区内での転居により住所が変わった場合は、「変更届」の提出が必要です。変更届とともに変更内容に応じた書類の提出が必要となりますので、必要書類の詳細は、みなと保健所健康推進課地域保健係へお問い合わせください。

Q2. 受給者証を外出先で紛失してしまいました。どうすれば再交付してもらえますか?

「医療受給者証再交付申請書」を記入の上、みなと保健所または各総合支所区民課保健福祉係の窓口へ提出してください。申請書を受理した後、受給者証の再交付手続きが行われます。

Q3. 他の自治体へ引っ越すとき、港区の受給者証はいつ返却すればよいですか?

港区の公式案内では、「転出先の自治体で小児慢性特定疾病医療費給付制度の転入申請を行った後に、港区発行の受給者証をみなと保健所に返却してください」と定められています。まず新住所地の自治体で受給者証の転入申請を済ませ、その後に港区発行の受給者証をご返却ください。なお、港区の受給者証は転出日付で失効します。

Q4. 18歳を超えて受給者証を延長しているのですが、有効期限が切れてしまった場合どうなりますか?

公式案内において、「18歳以上の方は、受給者証の有効期限が過ぎると申請を受け付けられません。必ず受給者証の有効期限までに申請してください」と厳格に定められています。18歳未満であれば有効期限後の申請でも受理日からの再開が可能ですが、18歳以上の場合は期限切れ後の申請受付が一切できなくなりますので、必ず期限内に更新手続きを完了させてください。

申請書類の配布・提出先窓口

小児慢性特定疾病医療受給者証の変更届、再交付申請、受給者証の返却窓口は以下の通りです。申請書等の提出はみなと保健所のほか各総合支所の保健福祉係でも受付していますが、転出に伴う受給者証の返却先はみなと保健所となります。

主管窓口

各総合支所窓口(書類提出受付)

出典

本記事は、港区の公式情報に基づいて作成されています。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。