すでにこの制度の認定を受け、「小児慢性特定疾病医療受給者証」をお持ちのご家庭において、氏名・住所・加入医療保険・医療機関などの登録情報が変わった場合や、受給者証を紛失・破損したとき、あるいは港区外へ引っ越し(転出)するときには、それぞれ定められた手続きを行う必要があります。
受給者証の記載内容に変更が生じた場合は、「変更届」と変更内容に応じた書類の提出が必要です。受給者証を紛失、破損又は汚損した場合には、「医療受給者証再交付申請書」を提出することで再交付を受けることができます。
また、港区以外の自治体へ転出する場合、転出日付けで港区発行の受給者証が失効します。転出先自治体で小児慢性特定疾病医療費給付制度の転入申請を行った後、港区発行の受給者証をみなと保健所へ返却する流れとなります。
本記事では、港区で小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの保護者に向けて、対象者の要件、記載事項の変更手続き、受給者証の再交付、区外転出時の失効と返却手順、18歳以上における有効期間の注意点、受付窓口について詳しく解説します。
港区の「小児慢性特定疾病医療費助成」において、対象となる児童の条件は以下の通りです(申請者と対象児童の区分や要件等の詳細は窓口へご確認ください)。
申請者は、原則として「被保険者(医療保険で患者(児)を扶養している者)」となります。具体的には以下の取り決めがなされています。
受給者証の交付を受けた後に、家庭環境や通院状況などに変化が生じた場合は、速やかに区へ届け出る必要があります。変更の手続きが必要となる主なケースは以下の通りです。
変更手続きを行う際は、「変更届」を作成して提出します。
公式案内において、「変更届の提出とあわせて、変更内容に応じた書類の提出が必要です。必要書類については、お問い合わせください」と案内されています。
変更する項目(保険証の変更、区内住所変更、医療機関の追加など)によって、提示または添付が必要となる確認書類が異なります。区からは「必要書類早見表」が提示されているため、提出前に窓口へ確認し、必要な書類を過不足なく揃えて提出することが求められます。
小児慢性特定疾病医療受給者証は、医療機関や調剤薬局を受診する際に毎回提示する重要な証明書類です。日々の通院や保管の過程で、以下のような事態が発生した場合は再交付の手続きを行います。
公式案内では、「受給者証を紛失、破損又は汚損し、受給者証の再交付が必要な場合は、医療受給者証再交付申請書を提出してください」と明記されています。
所定の「医療受給者証再交付申請書」を窓口へ提出します。
港区から他の市区町村(東京都内の他区市町村、または東京都外の道府県)へ引っ越す場合、受給者証の効力に注意が必要です。
公式案内には、「港区外の自治体に転出された場合」の取り扱いとして、以下のように明確に規定されています。
> 「港区以外の自治体に転出された場合は、転出日付けで港区発行の受給者証が失効します。転出先の自治体で小児慢性特定疾病医療費給付制度の転入申請を行った後に、港区発行の受給者証をみなと保健所に返却してください。」
区外転出時の手続きは、以下の順序で進める必要があります。
受給者証を引き続き使用するためには、有効期間満了前に更新手続きを行う必要があります。
公式案内によると、申請から新しい受給者証が手元に届くまで「2~3か月かかります」(書類の不備や医療意見書の内容に疑義がある場合はこの期間を超えることがあります)。対象者には更新時期が近づくと順次案内が送付されます。
更新にあたって最も注意しなければならないのは、子どもの年齢に応じた有効期限切れの扱いです。
公式案内には以下の注意点が定められています。
18歳以上(20歳未満まで延長中の対象者)の場合、受給者証の有効期限を1日でも過ぎてしまうと、再申請や更新の申請自体が一切受け付けられなくなります。小児慢性特定疾病医療費助成の資格そのものを喪失することになるため、有効期限の管理には最大限の注意を払う必要があります。
港区内での転居により住所が変わった場合は、「変更届」の提出が必要です。変更届とともに変更内容に応じた書類の提出が必要となりますので、必要書類の詳細は、みなと保健所健康推進課地域保健係へお問い合わせください。
「医療受給者証再交付申請書」を記入の上、みなと保健所または各総合支所区民課保健福祉係の窓口へ提出してください。申請書を受理した後、受給者証の再交付手続きが行われます。
港区の公式案内では、「転出先の自治体で小児慢性特定疾病医療費給付制度の転入申請を行った後に、港区発行の受給者証をみなと保健所に返却してください」と定められています。まず新住所地の自治体で受給者証の転入申請を済ませ、その後に港区発行の受給者証をご返却ください。なお、港区の受給者証は転出日付で失効します。
公式案内において、「18歳以上の方は、受給者証の有効期限が過ぎると申請を受け付けられません。必ず受給者証の有効期限までに申請してください」と厳格に定められています。18歳未満であれば有効期限後の申請でも受理日からの再開が可能ですが、18歳以上の場合は期限切れ後の申請受付が一切できなくなりますので、必ず期限内に更新手続きを完了させてください。
小児慢性特定疾病医療受給者証の変更届、再交付申請、受給者証の返却窓口は以下の通りです。申請書等の提出はみなと保健所のほか各総合支所の保健福祉係でも受付していますが、転出に伴う受給者証の返却先はみなと保健所となります。
本記事は、港区の公式情報に基づいて作成されています。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。