最初に、北区の「新規申請」の案内文書を読む
北区の公式サイトには、「障害児の通所支援」のページがあり、そこから「障害児通所サービスなどの手続き(新規申請)ご希望の皆様へ」という案内文書(PDF、2ページ)が開けます。障害福祉課の案内として作られた文書で、冒頭に「予約が必要です。」と書かれています。
この記事では、その案内文書に書かれている内容を中心に、受給者証を取るまでの流れを整理します。文書に載っていないことは、分かったように書かず「未確認」と示します。手続きの前提となる情報ですので、予約の電話をしてから動き始める、という順序を最初に頭に置いておきましょう。
受給者証は、サービスを受けるために必要になる
案内文書の「手続きの概要」は、三つの要点で始まります。障害児通所等のサービスを受けるには受給者証が必要であること。受給者証の発行には所定の手続き(申請)が必要であること。そして、手続きに必要な書類があること、区役所職員(地区担当員)による聞き取りの調査(60分程度、予約制)があること、受給者証の発行には一定の期間がかかること(1~2か月、目安)です。
調査があるのは、サービスの給付要件や必要量を確認するためだと説明されています。つまり、申請の窓口では書類を渡して終わるのではなく、お子さんの状況を聞き取る時間が設けられています。時間の目安が60分と書かれているので、当日の予定にも余裕を持たせておくと安心です。
必要な書類は、大きく三つのまとまりで書かれている
案内文書が挙げる必要書類は、三つのまとまりです。一つ目は、児童の障害(内容や程度)が分かる書類もしくは医師の診断書で、どちらか一方が必要とされています。障害が分かる書類の例として、愛の手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳などが書かれています。
医師の診断書については、「診断名」「障害の有無とその内容」および「療育の必要性」が明記されていて、かつ6か月以内の日付のものと条件が示されています。二つ目は、「サービス等利用計画(案)」等で、障害児相談支援事業所が作成した「障害児支援利用計画案」か、保護者や支援者が作成した「セルフプラン」のどちらかです。三つ目は、窓口に来る方(保護者など)の身分が分かるもので、マイナンバーカード、保険証、免許証などの例が挙げられています。
診断書の日付と書き方は、早めに病院へ確認する
診断書については、条件が具体的に書かれているので、準備のときに特に注意が要ります。「診断名」「障害の有無とその内容」「療育の必要性」の三つが明記されていること、6か月以内の日付であること、の二点です。
文書には、診断書を作成してもらうために医療機関でどう依頼すればよいかは書かれていません。どの医療機関で作成できるのか、作成にかかる日数や費用はどうなのかも、案内文書には載っていないため未確認です。診断書の日付が6か月を過ぎてしまうと使えなくなるため、見学や計画案の準備の進み具合と、診断書の作成時期の兼ね合いを、先に考えておくとよいです。
「計画案」は、事業所に頼む方法とセルフプランの二つ
案内文書は、サービス等利用計画(案)等について、「障害児相談支援事業所で作成された障害児支援利用計画案」と「ご自身(保護者・支援者)の作成したセルフプラン」のいずれかが必要としています。
どちらを選ぶかについて、文書に基準は書かれていません。ただし、受給者証発行までの流れの最初の段階である「⓪事前準備」には、「通所先の見学、障害児相談支援事業所選定、必要書類の入手」と書かれています。つまり、予約の電話や調査の前に、見学や相談支援事業所の選定を進めておく順序です。セルフプランを選ぶ場合の様式や書き方が北区のどのページに載っているかは、今回取得した原本では確認できていません。
聞き取り調査で話す内容を、あらかじめ整理しておく
案内文書には、聞き取り調査の内容が三つに分けて書かれています。児童の心身の状況及び支援の程度として、発達の状況、ご家庭や所属先(幼稚園、保育園など)での様子、生活上(食事や排せつ、身の回り)必要な支援の方法、通院先、生活環境などが挙がっています。
次に、ご家族(父、母、兄弟、他)の状況として、就労状況、心身状況、介護度などが書かれています。その他として、児童と一緒に来所するよう書かれ、諸事情で来所が難しい場合は相談するようにとあります。話す内容を事前に整理しておくために、家庭での食事・排せつ・身の回りの様子、園での様子、通院先の名前、家族の状況を、短いメモにまとめておくと、60分の時間を有効に使えます。
受給者証が届くまでの流れは、⓪から④の五段階
案内文書の「受給者証発行までの流れ」は、五段階で書かれています。⓪事前準備、①聞き取り調査・申請予約、②申請(調査面接)、③審査、④決定(受給者証の発行)です。
①では、お住まいの担当エリアに電話で面接の予約をします。希望の日付で予約が取れない場合もあると書かれています。②では、必要書類を持参して申請と聞き取り調査を行い、対面で行う調査で、職員が訪問で行う場合もあると書かれています。③では、地区担当員が聞き取った内容と提出書類をもとに、必要なサービスの確認・審査が行われます。④では、サービス支給の要否が決定され、申請者(保護者)に受給者証が発行されます。
予約の電話は、住んでいるエリアで窓口が違う
案内文書の「お問い合わせ先」には、お住まいのエリアによって異なるので注意するよう書かれています。三つの窓口があります。北区障害福祉課の王子障害相談係は03-3908-1358で、王子、豊島、堀船、東十条、王子本町、岸町、中十条、十条台、十条仲原、上十条、滝野川、栄町が担当エリアです。
北区障害福祉課の赤羽障害相談係は03-3903-4161で、赤羽、北赤羽、赤羽台、赤羽西、赤羽南、岩渕町、浮間、神谷、桐ケ丘、志茂、西が丘です。滝野川地域障害者相談支援センターは03-4334-6548で、上中里、昭和町、田端、田端新町、中里、西ケ原、東田端です。自分の住所の町名がどこに入るのかを、電話の前に確かめておきましょう。
予約が取れないときと、調査の場所について
案内文書には、聞き取り調査・申請予約について、希望の日付で予約が取れない場合もあると書かれています。受給者証の発行には1~2か月(目安)かかるとも書かれていますので、サービスの利用を始めたい時期がある場合は、早めに予約の電話をかけておくことが大切です。
また、調査は対面で行い、職員が訪問で行う場合もあると書かれています。児童と一緒に来所するよう案内されていますが、諸事情で来所が難しい場合は相談するようにとあります。どのような場合に訪問になるのか、訪問の申し込み方法は、文書には書かれていませんので、未確認です。来所が難しい事情があるときは、予約の電話の際に、その事情を最初に伝えましょう。
予約の電話で伝えること、持っていくもの
予約の電話では、お子さんの年齢、使いたいサービスの種類(児童発達支援か放課後等デイサービスなど)、住んでいる町名を伝えると、話が早く進みます。町名は、担当の窓口を決めるために必要になります。
当日に持っていくものは、案内文書に書かれた必要書類が基本です。障害が分かる書類または診断書、計画案またはセルフプラン、保護者の身分が分かるものを、順に確かめましょう。世帯の状況によっては、これ以外の書類が必要になる場合があると文書に書かれていて、別途問い合わせるよう案内されています。何が追加になるのかは文書に載っておらず未確認ですので、予約の電話の際に、自分の世帯の場合に追加の書類があるかどうかも尋ねておきましょう。
案内文書の全体を通じて、手続きの順序は一貫しています。事前準備として見学と相談支援事業所の選定と書類の入手、次に予約、次に申請と調査、次に審査、最後に決定です。順序を飛ばして申請の日だけを先に決めてしまうと、書類がそろわず予約を取り直すことになります。診断書の日付が6か月以内という条件、計画案またはセルフプランの用意、保護者の身分が分かるものの三点を、予約の日の前に一つずつ確かめておきましょう。北区のページの更新日は2026年8月26日と書かれていますので、案内文書の内容に変更がないかも、予約の電話で最初に確認すると確実です。
事業所の空き状況ページと、このページで確認できなかったこと
北区の「障害児の通所支援」のページには、区内の児童発達支援と放課後等デイサービスの事業所の空き状況一覧(令和8年8月1日時点)のPDFが掲載されています。ページには、空き人数は掲載時点の状況で、入退所等で変動するため、最新の状況は各施設に直接問い合わせるよう書かれています。
次の点は、取得した原本に記載がなく、未確認です。発達に関する最初の相談窓口の案内、受給者証の申請から交付までの期間の確定的な日数(文書は1~2か月を目安としています)、利用料と負担上限、案内文書PDFの作成年月(文書の中には作成年月の記載がありません)、各事業所の空き状況の中身です。この記事は特定の事業所や施設を勧めるものではなく、北区の公式文書を根拠にした確認の順番の案内です。支給の決定や個別の事情の判断は、窓口で確かめてください。

