この制度は、「小児慢性特定疾病児童等の日常生活を容易にするために、特殊マットや電気式たん吸引器などの日常生活用具の購入費用を助成します」と位置づけられています。
助成の対象となるのは、「小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方」であり、かつ「児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による用具の給付の対象とはならない方」の両方に該当する方です。身体障害者手帳等に基づいて他法による日常生活用具給付が受けられる場合は、そちらの法制度が優先されます。
手続きにおける極めて重要なルールは「購入前の事前相談・申請」です。「購入された後の助成は行っていませんので、必ず事前にご相談ください」と明記されており、用具を購入する前に窓口へ問い合わせる必要があります。
また、給付件数には「原則として一世帯当たり同一の用具の種目について1件まで」という制限が設けられています。ただし、消耗品的な性質を持つ「紫外線カットクリーム、ストーマ装具、人工鼻」はこの1世帯1件の原則から除外されています。また、耐用年数が経過するまでは同一用具の再給付は対象外となりますが、修理不能等により使用が困難になった場合の例外規定も整備されています。
本記事では、北区で小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちのお子さんの保護者に向けて、対象要件、他法優先との関係、事前相談の原則、1世帯1件のルールとその除外種目、再給付の要件、相談窓口について詳しく解説します。
小児慢性特定疾病に罹患している子どもたちは、病気の特性や治療に伴い、家庭生活において特殊な医療機器や生活支援用具を必要とすることが多くあります。
北区の「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業」は、家庭内での療養生活を容易にし、児童の福祉の増進を図るため、特殊マットや電気式たん吸引器などの日常生活用具の購入にかかる費用を助成する制度です。
本事業を利用するためには、以下の2つの要件の「いずれにも該当」する必要があります。
障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業など、他の法律や制度によって同一または同等の用具の給付を受けられる立場にある場合は、そちらの制度が優先適応となり、本事業による助成は受けられません。本事業は、他法の対象外となる小児慢性特定疾病児を救済・支援する位置づけを持っています。
本制度の利用にあたっては、世帯の所得状況に応じた負担規定が設けられています。
区の公式案内において、「世帯の所得に応じて自己負担があります」「世帯の所得制限があります」と明記されており、世帯全員の所得水準に応じた自己負担額が発生するほか、一定水準以上の高額所得世帯については助成の対象外となる制限が適用されます。
北区の制度を利用するにあたり、最も注意を要するのが申請のタイミングです。
公式案内には以下のように明確な警告が示されています。
> 「購入された後の助成は行っていませんので、必ず事前にご相談ください。
> 助成を希望する場合は、用具を購入される前に、下記問い合わせ先にお問い合わせください。」
保護者や家族が先に電器店、医療機器販売店、通信販売等で用具を購入・決済してしまった場合、領収書を後から持参しても助成金が支払われることは一切ありません。必ず購入契約や発注を行う前に、担当窓口へ連絡して相談を開始する必要があります。
北区の実施要綱第3条において、申請主体と申請書類が以下のように定められています。
18歳未満の児童の場合は保護者が申請者となり、指定の申請書に小慢受給者証のコピーを添えて東京都北区長へ申請書を提出します。
北区の小児慢性特定疾病用具給付では、世帯単位での公平な助成を確保するため、件数に関する基本ルールが定められています。
> 「用具の購入費用助成は、原則として一世帯当たり同一の用具の種目について1件までです。」
> (実施要綱第4条第4項:「用具の給付は、原則として一世帯当たり別表1に掲げる用具の種目(別表1に掲げる紫外線カットクリーム、ストーマ装具、人工鼻を除く。)について1件までとする。ただし、区長が必要と認めた場合は、この限りでない。」)
家庭内に複数の対象児童がいる場合であっても、原則として1つの世帯に対して同じ種目の用具(例:特殊マット、電気式たん吸引器など)の給付は1件に限られます。
ただし、日常的に消費・交換が必要となる消耗品的な用具については、要綱第4条第4項において1世帯1件の制限から明確に除外されています。
これらの品目は、反復・継続して使用する必要があるため、同一種目1世帯1件の制限を受けずに所定の基準に従って継続的な給付を受けることが可能です。また、その他の種目についても「区長が必要と認めた場合は、この限りでない」とされており、個別の特別な事情がある場合には例外的な判断が行われる余地が残されています。
すでに一度給付を受けた用具と同一の種目について、再度給付(買い替え・再交付)を希望する場合のルールは要綱第4条第5項に規定されています。
> 「既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付を行った日から別表1の耐用年数欄に規定する期間を経過する日までは、給付対象外とする。」
各用具には公的に耐用年数が設定されており、前回の給付日から耐用年数が満了するまでの期間内は、原則として同一用具の再給付を申請することはできません。
しかし、子どもの療養生活において機器の故障は生命や日常生活の安全に直結します。そのため、要綱第4条第5項には以下の救済規定が設けられています。
> 「ただし、修理不能等により用具の使用が困難になった場合は、この限りでない。」
耐用年数の期間内であっても、「修理不能等により用具の使用が困難になった場合」には例外として再給付の申請を行うことが認められています(個別の故障や破損等における適否については、担当窓口へご相談ください)。
いいえ、助成を受けることはできません。北区の公式案内では、「購入された後の助成は行っていませんので、必ず事前にご相談ください」「助成を希望する場合は、用具を購入される前に、下記問い合わせ先にお問い合わせください」と明記されています。購入後の事後申請は一切認められませんので、必ず事前にご相談ください。
身体障害者手帳をお持ちで、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付を受けられる場合は、そちらの法制度が優先されます。本事業の対象者は「小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方」であり、かつ「児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による用具の給付の対象とはならない方」と定められています。他法の対象とならない場合に本制度の対象となります。
いいえ、ストーマ装具や人工鼻は除外されます。実施要綱において、「紫外線カットクリーム、ストーマ装具、人工鼻」については1世帯1件の制限から明確に除外されており、継続して給付を受けることができます。
はい、受けられる可能性があります。実施要綱第4条第5項では、原則として耐用年数経過前は再給付対象外としつつも、「ただし、修理不能等により用具の使用が困難になった場合は、この限りでない」と例外規定が明記されています。修理不能等により使用が困難となった場合は、担当窓口へご相談ください。
北区における小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の購入費助成に関する事前相談および申請書類の提出窓口は以下の通りです。
※本手続きの担当は障害福祉課の各相談係です(小児慢性特定疾病医療費助成の担当窓口とは異なります)。
本記事は、東京都北区の公式情報に基づいて作成されています。
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