
葛飾区公式案内における小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業の目的および対象者の条件は以下のとおりです。
公式ページでは「小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた児童に対し、特殊寝台やネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器等の日常生活用具を給付します」とされています。
公式ページでは、次のすべての要件に該当する方とされています。
4つ目の要件のとおり、児童福祉法や障害者総合支援法による施策の対象になる方は、この事業の対象に書かれていません。どちらに当たるかは、保健センターに確かめてください。
公式ページには「※購入前の申請が必要です。購入後は申請ができませんのでご注意ください」とあります。住所地を管轄する各保健センターに、購入の前に相談してください。
申請に必要な書類、決定の通知、業者への支払いの順番は、公式ページには書かれていません。保健センターに確かめてください。
公式ページには、種目ごとに対象者・性能等・基準額の表があります。
公式資料に掲載されている主な種目および基準額の例は以下のとおりです。
ほかにも、特殊寝台・車椅子・パルスオキシメーターなどの種目があります。全部の種目は公式ページの表で確かめてください。
基準額の扱いは公式ページに書かれていません。保健センターに確かめてください。
対象者は在宅での療養が要件ですが、表の対象者欄で、次の種目は「在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象」と書かれています。
日常生活用具の給付を受ける際にかかる自己負担金および葛飾区の担当窓口情報は以下のとおりです。
公式ページにおいて、用具給付にかかる費用負担の原則は以下のように掲載されています。
具体的な負担の額や、基準額を超えたときの扱いは、公式ページには書かれていません。保健センターに確かめてください。
本事業の事前相談および申請手続きは、お子さんの住所地を管轄する各保健センターが担当しています。
小児慢性特定疾病医療および本給付事業全体の所管部署は以下のとおりです。
各保健センターの電話番号や管轄の地域、受付時間は、このページには書かれていません。相談の前に電話で確かめてください。
公式ページには「購入前の申請が必要です。購入後は申請ができませんのでご注意ください」とあります。
頭部保護帽とストーマ装具(消化器系・尿路系)は、「在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象」と書かれています。
この事業は、児童福祉法や障害者総合支援法による施策の対象とはならない方が対象です。どちらに当たるかは、保健センターに確かめてください。
公式ページには、保護者(扶養義務者)の収入状況に応じて費用の一部を負担すると書かれています。具体的な額は保健センターに確かめてください。
本記事は、葛飾区が公式に公開している以下のウェブページ情報(2026年10月23日確認)に基づき、記載内容の範囲内で作成しています。
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