
事務的な手続きと記録の引き継ぎを落ち着いて進めるための手順です。
まずは事業所から配布された書面や説明会等で、以下の基本情報を確認します。
新しい支援先を探す際や引き継ぎの土台となる記録について、提供可能な範囲で写し(コピー)の交付を依頼します。
計画書などの形式的な書類だけでなく、「本人が落ち着く過ごし方」「パニック時のクールダウン方法」「声かけのポイント」など、現場の先生が把握している具体的な関わり方の工夫を簡単なメモにまとめてもらえるか相談してみましょう。
| 確認項目 | 具体的な内容 | 相談先・対応 |
|---|---|---|
| 通所スケジュール | 最終利用日、利用契約の終了日 | 事業所管理者・児発管 |
| 個別支援計画の写し | 最新版および過去の支援計画書 | 控えが手元にあるか確認し、不足分を依頼 |
| モニタリング記録 | これまでの目標達成状況や課題の推移 | 直近の評価記録の写しを受領 |
| 関わり方のメモ | 得意な活動、安心する環境、声かけの工夫 | 担当の支援員・児発管に作成を相談 |
| 自己負担の精算 | 最終月までの利用料領収証の受領 | 事業所事務窓口で精算(給付費受領通知とは区別) |
| 相談支援への連絡 | 次の事業所の候補探し、受給者証の枠調整 | 担当の相談支援専門員、または自治体窓口 |
事業所の廃止や休止に関わる公的なルールです。
児童福祉法第21条の5の19第4項において、指定障害児通所支援事業者は、事業を廃止し、または休止しようとするときは、「利用者が引き続き必要な障害児通所支援を円滑に受けることができるよう、他の指定障害児通所支援事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない」と定められています。事業所側にも、利用者の支援が途切れないよう調整に努める規定が置かれています。
事業者が事業を廃止または休止しようとするときは、その廃止または休止の日の1か月前までに、都道府県知事等(政令市・中核市長など指定権者)へ届け出なければならないと規定されています。
事業所を離れる際の精算において、「保護者が実際に支払った自己負担金の領収証」(指定通所支援基準第23条第5項)と、「事業所が自治体から代理受領した給付費の額を知らせる通知」(指定通所支援基準第25条)は別の書類です。税務申告や勤務先への提出等で必要なものは前者の領収証(または支払証明書)となりますので、混同しないよう確認しておきましょう。
通い慣れた事業所の閉鎖はショックが大きい出来事ですが、これまでお子さんがそこで積み重ねてきた成長や獲得した安心感が消えてしまうわけではありません。
閉所が決まったら、まずは担当の相談支援専門員や自治体の障害児支援窓口に連絡し、次の通い先候補の選定を進めましょう。先生方と一緒に記録を丁寧にまとめ、新しい支援先へとバトンをつないでいく準備を進めていきましょう。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。