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江戸川区「重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業」の利用手続き|協定事業所の確認と決定後利用開始のルール

最終更新:2026年10月23日
東京都江戸川区の「重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業」は、区と協定を締結した訪問看護ステーションの看護師等が自宅に出向き、家族に代わって一定時間、医療的ケア等を行う事業です。
使えるのは区と協定を結んでいる事業所で、利用は、自宅に届く利用決定通知書を事業所に見せたうえで、決定日からです。
本記事では、江戸川区の公式案内および制度資料に基づき、事業の目的、対象となる子どもの要件、協定事業所の確認手順、年間の利用時間上限、申請書類と提出方法、前年所得に応じた自己負担額、窓口情報について、公式ページに書かれている範囲で整理します。江戸川区「重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業」の利用手続き|協定事業所の確認と決定後利用開始のルールの絵

1. 江戸川区における在宅レスパイト事業の目的と対象となる子ども

江戸川区公式案内における在宅レスパイト事業の目的および対象となる子どもの要件は以下のとおりです。

事業の内容

公式ページでは「区と協定を締結した訪問看護ステーションの看護師等が自宅に出向き、介護を行う家族に代わって一定時間の呼吸管理、栄養管理、排泄管理等の医療的ケア及び食事介助、排泄介助、体位交換等の療養上の世話…を行うことにより、重症心身障害児(者)等の健康の保持及びその介護を行う家族等の負担軽減や就労等支援を行う事業」とされています。

対象となる子どもの要件

公式ページの18歳未満の対象者は「18歳未満の、医療的ケア(下記の(1)~(12)のいずれかに該当)を必要とする在宅の障害児であり、訪問看護の必要があると医師により認められる区民の方」です。

医療的ケアの(1)〜(12)は、人工呼吸器管理、気管内挿管・気管切開、鼻咽頭エアウェイ、酸素吸入、6回/日以上の頻回の吸引、ネブライザー6回/日以上又は継続使用、中心静脈栄養(IVH)、経管(経鼻・胃ろう含む)、腸ろう・腸管栄養、継続する透析(腹膜灌流を含む)、定期導尿(3回/日以上・人工膀胱を含む)、人工肛門です。

18歳以上の方には手帳の条件がありますが、18歳未満の対象者には手帳の条件は書かれていません。申請には医師指示書(訪問看護指示書の写しなど)の提出が必要です。

2. 協定事業所の確認と未協定の場合の手続き

公式ページには、次のように書かれています。

3. 利用時間の上限(年間288時間)と有効期間・年度更新

在宅レスパイトの利用時間枠および有効期間の取り扱いは以下のとおりです。

年間288時間の上限枠

公式ページでは、令和7年7月1日から次のとおりとされています。

有効期間と毎年度の更新

公式ページには「本事業の利用期間は7月1日(または決定日)から、翌年の6月30日までの1年間となります。継続して利用される場合は更新の手続きが必要となります」とあります。

上限超過分の取り扱い

公式ページには「年間利用時間数を超えて利用された場合、全額自己負担となります」とあります。

4. 申請から利用開始までの手順と費用負担

在宅レスパイトの申請手続き、利用開始の基準、および世帯所得に応じた自己負担額は以下のとおりです。

申請に必要な書類と提出方法

利用申請を行う際は、以下の書類を取り揃えて提出します。

  1. 江戸川区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業利用申請書
  2. 医療的ケア時の個人情報の提供に関する同意書(新規申請の方のみ。すでに同意して提出している方は不要)
  3. 医師の指示書(訪問看護指示書の写しなど)(複数の訪問看護事業所を利用する場合は事業所ごとに必要)
  4. 前住所地の課税証明書(その年の1月2日以降に江戸川区へ転入した方のみ)

書類は担当部署の窓口か郵送で出します。令和6年1月1日から、ぴったりサービスを利用した電子申請もできます。

利用決定通知書の受領と利用開始のルール

公式ページには「ご自宅に『江戸川区重症心身障害児(者)在宅レスパイト・就労等支援事業利用決定通知書』を送付いたします。決定通知書が届きましたら利用する訪問看護事業所へ提示してください。決定日より利用することができます」とあります。

所得区分に応じた利用者負担額

公式ページでは、負担能力に応じた負担(応能負担)で、前年の所得に応じて区分を決めるとされています。児童を対象とする負担額(1回あたり)は以下の区分が設定されています。

一般1(障害者)は別の額です。

5. 窓口情報と確認範囲

江戸川区における在宅レスパイト事業の担当部署および連絡先は以下のとおりです。

申請相談および事業所協定の窓口

窓口の受付曜日・受付時間は、公式ページには書かれていません。電話で確かめてください。

6. よくある質問(FAQ)

Q1. 申請書を提出した当日にさっそくレスパイトを利用できますか?

公式ページでは、自宅に届く利用決定通知書を訪問看護事業所に提示し、決定日から利用できるとされています。

Q2. 普段利用している訪問看護ステーションが未協定の場合はどうすればよいですか?

公式ページには、新たに協定を結んでからの利用になるので1か月程度時間がかかる場合があると書かれています。障害相談第一係・第二係(03-5662-0052・03-5662-0053)にご相談ください。

Q3. 年間に利用できる時間の上限はどのくらいですか?

年間288時間までです(令和7年7月1日から)。利用期間は7月1日(または決定日)から翌年6月30日までの1年間です。1回の利用は2時間から4時間の範囲で、30分単位で設定できます。

Q4. 複数の訪問看護ステーションからレスパイトを受けることはできますか?

公式ページには、複数の訪問看護事業所を利用する場合は、医師の指示書が事業所ごとに必要と書かれています。

7. てらぴぁぽけっと早稲田教室の案内

8. 出典・参考情報

本記事は、江戸川区が公式に公開している以下のウェブページ情報(2026年10月23日確認)に基づき、記載内容の範囲内で作成しています。

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。