
江戸川区公式案内における在宅レスパイト事業の目的および対象となる子どもの要件は以下のとおりです。
公式ページでは「区と協定を締結した訪問看護ステーションの看護師等が自宅に出向き、介護を行う家族に代わって一定時間の呼吸管理、栄養管理、排泄管理等の医療的ケア及び食事介助、排泄介助、体位交換等の療養上の世話…を行うことにより、重症心身障害児(者)等の健康の保持及びその介護を行う家族等の負担軽減や就労等支援を行う事業」とされています。
公式ページの18歳未満の対象者は「18歳未満の、医療的ケア(下記の(1)~(12)のいずれかに該当)を必要とする在宅の障害児であり、訪問看護の必要があると医師により認められる区民の方」です。
医療的ケアの(1)〜(12)は、人工呼吸器管理、気管内挿管・気管切開、鼻咽頭エアウェイ、酸素吸入、6回/日以上の頻回の吸引、ネブライザー6回/日以上又は継続使用、中心静脈栄養(IVH)、経管(経鼻・胃ろう含む)、腸ろう・腸管栄養、継続する透析(腹膜灌流を含む)、定期導尿(3回/日以上・人工膀胱を含む)、人工肛門です。
18歳以上の方には手帳の条件がありますが、18歳未満の対象者には手帳の条件は書かれていません。申請には医師指示書(訪問看護指示書の写しなど)の提出が必要です。
公式ページには、次のように書かれています。
在宅レスパイトの利用時間枠および有効期間の取り扱いは以下のとおりです。
公式ページでは、令和7年7月1日から次のとおりとされています。
公式ページには「本事業の利用期間は7月1日(または決定日)から、翌年の6月30日までの1年間となります。継続して利用される場合は更新の手続きが必要となります」とあります。
公式ページには「年間利用時間数を超えて利用された場合、全額自己負担となります」とあります。
在宅レスパイトの申請手続き、利用開始の基準、および世帯所得に応じた自己負担額は以下のとおりです。
利用申請を行う際は、以下の書類を取り揃えて提出します。
書類は担当部署の窓口か郵送で出します。令和6年1月1日から、ぴったりサービスを利用した電子申請もできます。
公式ページには「ご自宅に『江戸川区重症心身障害児(者)在宅レスパイト・就労等支援事業利用決定通知書』を送付いたします。決定通知書が届きましたら利用する訪問看護事業所へ提示してください。決定日より利用することができます」とあります。
公式ページでは、負担能力に応じた負担(応能負担)で、前年の所得に応じて区分を決めるとされています。児童を対象とする負担額(1回あたり)は以下の区分が設定されています。
一般1(障害者)は別の額です。
江戸川区における在宅レスパイト事業の担当部署および連絡先は以下のとおりです。
窓口の受付曜日・受付時間は、公式ページには書かれていません。電話で確かめてください。
公式ページでは、自宅に届く利用決定通知書を訪問看護事業所に提示し、決定日から利用できるとされています。
公式ページには、新たに協定を結んでからの利用になるので1か月程度時間がかかる場合があると書かれています。障害相談第一係・第二係(03-5662-0052・03-5662-0053)にご相談ください。
年間288時間までです(令和7年7月1日から)。利用期間は7月1日(または決定日)から翌年6月30日までの1年間です。1回の利用は2時間から4時間の範囲で、30分単位で設定できます。
公式ページには、複数の訪問看護事業所を利用する場合は、医師の指示書が事業所ごとに必要と書かれています。
本記事は、江戸川区が公式に公開している以下のウェブページ情報(2026年10月23日確認)に基づき、記載内容の範囲内で作成しています。
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