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江戸川区:一時的ストーマで手帳がない子の日常生活用具申請相談

最終更新:2026年10月25日
江戸川区では、在宅で生活する心身障害者(児)や難病の方の日常生活を支援するため、「日常生活用具給付制度」を実施しています。江戸川区:一時的ストーマで手帳がない子の日常生活用具申請相談の絵

要約

江戸川区の制度では、対象者の要件の一つとして「一時的なストーマ造設のため身体障害者手帳に該当しない方」が規定されています。

江戸川区では、身体障害者手帳に該当しない一時的なストーマ造設の方であっても、医師が記入する区指定の意見書を提出し、該当と認められることで日常生活用具給付制度を利用してストーマ装具の給付を受けることが可能です(給付制度に該当するかどうかは、担当部署にお問い合わせください)。

所得制限に関しては、原則として区民税所得割額が46万円以上の世帯は対象外とされていますが、「令和6年4月1日より18歳未満の障害児については対象となります」と明記されており、児童に対する所得制限の緩和措置が講じられています。決定後は年に2回(3月末・9月末)に半年分の給付券が発送され、継続利用のための更新手続きは毎年8月中旬に郵送で実施されます。

本記事では、江戸川区で一時的ストーマを造設し手帳を持たないお子さんの保護者に向けて、対象要件、医師意見書による申請方法、児童の所得制限の取り扱い、給付券の交付スケジュール、相談窓口について詳しく解説します。

制度の目的と4つの対象者要件

日常生活用具給付制度の目的

江戸川区の日常生活用具給付制度は、「在宅で生活する心身障害者(児)または難病の方(障害者総合支援法第4条1項に規定する難病に該当する)が日常生活を容易にするための日常生活用具を給付」する仕組みです。

対象者の4つの区分

区の公式案内において、本制度を利用できる対象者として以下の4つの要件が掲げられています。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けており、障害の部位についての日常生活用具の給付が必要と認められた方
  2. 愛の手帳の交付を受けており、障害の部位についての日常生活用具の給付が必要と認められた方
  3. 障害者総合支援法第4条1項に規定する難病に該当する方で必要と認められた方
  4. 一時的なストーマ造設のため身体障害者手帳に該当しない方

江戸川区では、身体障害者手帳や愛の手帳、指定難病のほか、第4の区分として「一時的なストーマ造設のため身体障害者手帳に該当しない方」を制度の対象として明記しています。

利用にあたっての留意事項・除外条件

一時的ストーマ造設児における給付の仕組み

一時的ストーマ造設者への給付相談

江戸川区では、対象要件として「一時的なストーマ造設のため身体障害者手帳に該当しない方」が規定されており、身体障害者手帳に該当しない一時的なストーマ造設の方であっても申請についての相談を行うことができます。

区指定の医師意見書の提出

公式案内では、一時的ストーマの給付について以下のように説明されています。

> 「一時的なストーマ装具の利用の方も、日常生活用具給付制度を受けていただくことができます。
> 給付を受けるには江戸川区指定の意見書を医師が記入する必要があります。
> 給付制度に該当するかどうかは、担当部署にお問い合わせください。」

手帳の代わりに、主治医が「江戸川区指定の意見書」にストーマ造設の医学的理由や必要性を記入し、それを区役所へ提出することで給付の適否が審査されます。

所得制限と18歳未満児童への特例

原則的な所得制限ルール

江戸川区の日常生活用具給付制度における所得制限の基準は以下の通りです。

18歳未満の障害児に対する緩和措置

公式案内において、所得制限に関して極めて重要な注記が記載されています。

> 「(注)令和6年4月1日より18歳未満の障害児については対象となります。」

これにより、令和6年4月1日以降は、世帯内の区民税所得割額が年間46万円以上である家庭であっても、18歳未満の障害児であれば日常生活用具給付制度の対象として申請することが認められています。所得超過を理由に対象外となっていたご家庭でも、新たに給付を受けられるよう制度が改定されています。

申請手続きと給付券の交付・更新サイクル

代理人による相談・申請

子どもの入院や看護で保護者が多忙な場合でも、申請手続きを進めることができます。
公式案内では、「相談や申請は親族など代理の方の手続きも可能です。支給にあたり、医師の意見書や訪問調査が必要な場合がございます」と明記されています。

給付券の発送時期(年2回)

ストーマ装具の給付決定を受けると、購入時に使用する「給付券」が年に2回に分けて自宅宛てに発送されます。

※紙おむつの給付を受けている方についても、同様の月に給付券が発送されます。利用者は届いた給付券を指定の取扱業者へ提出してストーマ装具を受け取ります。

毎年の更新手続き(8月中旬)

給付を次年度以降も継続して受けるためには、毎年の更新手続きを行う必要があります。

毎年8月中旬頃に区役所から更新書類が郵送されますので、必要事項を記入し、期限までに返送または提出することで継続認定が行われます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 手術で一時的にストーマを作りましたが、身体障害者手帳を持っていません。申請できますか?

はい、申請できます。江戸川区の日常生活用具給付制度では、「一時的なストーマ造設のため身体障害者手帳に該当しない方」を給付対象として明定しています。給付を受けるためには「江戸川区指定の意見書を医師が記入する必要があります」ので、まずは担当部署へご相談いただき、指定様式を取り寄せてください。

Q2. 共働きで世帯の区民税所得割が46万円を超えていますが、子どものストーマ装具は助成されますか?

はい、対象となります。区の公式案内では所得制限の注記として「(注)令和6年4月1日より18歳未満の障害児については対象となります」と定められており、18歳未満の児童については所得制限に関わらず制度を利用することができます。

Q3. 給付券は毎月送られてくるのですか?

いいえ、給付券は年に2回の発送となります。区の案内では、3月末ごろに4月分~9月分の給付券、9月末ごろに10月分~3月分の給付券が発送されるスケジュールとなっています。

Q4. 継続して給付を受けたい場合、毎年どのような手続きが必要ですか?

毎年8月中旬ごろに更新手続きが必要です。区役所の担当部署から更新のための申請書類がご自宅宛てに郵送されますので、案内を確認の上、必ず期日までに更新手続きを完了させてください。

お問い合わせ先・申請窓口

江戸川区における一時的ストーマ装具の給付相談、医師意見書の受け取り、申請書類の提出先は以下の通りです。

出典

本記事は、江戸川区の公式情報に基づいて作成されています。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。