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横須賀市:日中一時支援の日帰り短期入所を利用する前の申請

最終更新:2026年10月25日
横須賀市:日中一時支援の日帰り短期入所を利用する前の申請の絵

要約

横須賀市における「日中一時支援事業(日帰り短期入所)」は、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の一つとして実施されています。本事業は、障害のある方を日常的に介護している家族の一時的な休息などのため、日中における活動の場を提供するサービスです(利用目的の具体等についてはケースワーカーへご相談ください)。本事業の対象となる児童は、「身体障害者手帳を持っている児童、療育手帳を持っている人、または知的障害があると判定された人」に限定されています。地域生活支援事業全体の対象者には精神障害や難病等も列挙されていますが、日中一時支援事業においては身体障害のある児童または療育手帳所持者・知的障害判定者に限られます。サービスを利用する前には事前の申請手続きを行い、障害福祉課のケースワーカーへの相談、申請書の提出、障害支援区分の認定、支給決定および障害福祉サービス受給者証の発行を経て、サービス提供事業者と直接契約を結ぶ必要があります。利用料は原則1割負担で、世帯状況に応じた利用者負担上限月額が設定されます。

「日中一時支援事業(日帰り短期入所)」の制度的位置づけ

横須賀市が実施する「日中一時支援事業(日帰り短期入所)」は、国の障害者総合支援法に基づき、市町村が地域の実情に応じて創意工夫を図りながら柔軟に実施する「地域生活支援事業」に位置づけられています。

地域生活支援事業の枠組み

障害者総合支援法に基づく福祉サービスには、全国一律の基準で給付される自立支援給付(介護給付・訓練等給付)や障害児通所給付(児童発達支援・放課後等デイサービス等)と、地方自治体が地域の実情や利用者のニーズを踏まえて独自に事業内容を定めて実施する地域生活支援事業があります。横須賀市の地域生活支援事業では、移動支援(ガイドヘルプサービス)とともに「日中一時支援事業(日帰り短期入所)」が位置づけられており、障害のある方の日中における居場所の確保や活動機会の提供、家族の介護負担軽減を図っています。

短期入所(ショートステイ)との違い

一般に「短期入所(ショートステイ)」は施設等に宿泊を伴って滞在するサービスを指しますが、本事業は「日中一時支援事業(日帰り短期入所)」と表記されており、日帰りで施設等に一時滞在し、活動や見守りを受ける形態をとります。

対象となる児童の条件と範囲

横須賀市の地域生活支援事業全般の案内ページでは、対象者として以下の4区分が列挙されています。

日中一時支援における対象の限定

ただし、同ページ内において日中一時支援事業に関しては明確な限定規定が設けられています。 公式案内には「※日中一時支援事業(日帰り短期入所)の対象は、身体障害者手帳を持っている児童、療育手帳を持っている人、または知的障害があると判定された人です。」と記載されています。

したがって、地域生活支援事業の対象者として広く案内されている精神障害のある方や指定難病等の対象疾病に該当する方であっても、日中一時支援事業(日帰り短期入所)の利用対象としては自動的に適用されません。児童が日中一時支援を利用する場合、公式案内において「身体障害者手帳を持っている児童、療育手帳を持っている人、または知的障害があると判定された人」と明記されています(知的障害の具体的な判定方法や判定機関の詳細については事前相談時にケースワーカーへご確認ください)。

利用手続きの流れ

横須賀市で日中一時支援事業(日帰り短期入所)を利用する際には、サービスを利用する前の事前申請が必要です。事後に申請して費用助成を受ける仕組みではありません。

1. 事前連絡とケースワーカーへの相談

利用を希望する場合、まずは横須賀市民生局福祉こども部障害福祉課へ連絡し、相談を行います。横須賀市の案内では「ケースワーカーが対応しますので、事前に障害福祉課までご連絡・ご相談ください。」とされています。子どもの心身の状況や日常生活の様子、日中一時支援を希望する理由や頻度などを伝えます。

2. 申請手続きと必要書類の持参

相談後、以下の必要書類を持参して障害福祉課の窓口で申請を行います。

※市の全般的な案内には難病患者向けの受給者証や診断書の記載もありますが、日中一時支援事業の対象児童は前述のとおり身体障害者手帳または療育手帳・知的障害判定者に限定されています。

3. 障害支援区分の認定

日中一時支援を利用する場合、手続きの過程において障害支援区分の認定を受けます(児童に対する具体的な認定方法等については事前相談時にケースワーカーへご確認ください)。

4. 支給量の決定と受給者証の発行

市が支給量を決定し、その決定内容に基づいて「障害福祉サービス受給者証」が発行され、利用者に交付されます。

5. サービス提供事業者との直接契約

受給者証が交付された後、日中一時支援を提供する事業者を探し、事業者と直接利用契約を締結します。受給者証に記載された支給量の範囲内でサービスを利用します。

利用者負担と費用

日中一時支援事業(日帰り短期入所)の利用料は、「利用料は原則一割負担ですが、世帯の状況に応じて、利用者負担の上限月額が設定されます。」と案内されています。

よくある質問(FAQ)

Q1. サービスを先に事業者で利用し、後から横須賀市へ費用申請することはできますか?

できません。横須賀市の案内では「サービスを利用する前に申請する必要があります。」と明記されており、事前に障害福祉課のケースワーカーへ連絡・相談した上で申請書を提出し、受給者証の交付を受ける手続きを経る必要があります。

Q2. 精神障害者保健福祉手帳のみを持っている子どもは日中一時支援を利用できますか?

利用できません。横須賀市の公式案内において「※日中一時支援事業(日帰り短期入所)の対象は、身体障害者手帳を持っている児童、療育手帳を持っている人、または知的障害があると判定された人です。」と限定されており、精神障害者保健福祉手帳のみを所持している場合は日中一時支援事業の対象外となります。

Q3. 申請時に印鑑は必要ですか?

横須賀市の案内において、申請時の持ち物として「認印」および「障害者手帳」を持参することが示されています。

Q4. 支給決定を受けた後、市が指定した特定の施設に割り振られるのですか?

市による施設の一方的な割り振りではなく、受給者証の交付を受けた後に「サービスを提供する事業者と直接契約をして、サービスを利用します。」と案内されています。利用を希望する事業者と直接契約を結んで利用を開始します。

相談・申請窓口一覧

横須賀市における地域生活支援事業(日中一時支援事業)の申請・相談窓口は以下のとおりです。

※電話での問い合わせの際は、日中一時支援事業の利用相談である旨を伝えてください。

出典

てらぴぁぽけっと早稲田教室の案内

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。