最初に、高崎市の公式ページで分かること
児童発達支援や放課後等デイサービスを使いたいとき、気になるのは、どこへ行くか、何から始めるか、お金はどのくらいか、の三つでしょう。高崎市の公式ページには、この三つに答える情報が、いくつかのページに分かれて載っています。
この記事では、障害福祉課とこども発達支援課のページ、「利用者負担上限月額」のページ、市の資料「児童発達支援、放課後等デイサービスってなに?」(PDF)の内容を整理します。公式ページに載っていないことは、「載っていません」と示します。
受給者証が使えるサービスと、対象になるお子さん
高崎市の障害福祉課のページでは、「障害児通所支援」として、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援の四つが載っています。
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行うサービスで、対象は「療育の必要のある児童」とされています。放課後等デイサービスは、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行うサービスで、対象は「療育の必要がある就学している児童生徒」とされています。保育所等訪問支援は、保育所等を訪問して専門的な支援を行うサービスです。居宅訪問型児童発達支援は、居宅を訪問して支援を行うサービスで、対象は重度の障害の状態にあり療育の必要のある児童とされています。
市の資料「児童発達支援、放課後等デイサービスってなに?」には、児童発達支援は就学前で障害があるお子さんや発達が気になるお子さんが、通所によって日常生活での基本的な動作や集団での活動を学んだり練習したりする場所だと書かれています。事業所によってサービスの提供時間は違い、送迎をしている事業所があることも載っています。
申請から利用開始までの流れ
市の資料には、「利用するにはどうしたらいいの?」という項目があり、六つの段階が示されています。一つ目は、サービス利用についての相談です。児童発達支援や放課後等デイサービスを使いたいときは、市役所または支所に相談します。二つ目は、申請をして、市の職員が聞き取り調査をする段階です。お子さんの様子を見ながら日常の様子を聞き取る調査で、来所または訪問で行われ、事前に日程を調整して行うと書かれています。
三つ目は、相談支援事業所を決める段階です。一覧を参考に連絡し、利用したいサービスを伝えるよう案内されています。四つ目は、通所先を選ぶ段階で、まず見学をしましょうと書かれています。五つ目は、相談支援事業所から計画案が提出されたら、受給者証が発行され、自己負担額が決まる段階です。六つ目が利用開始です。
障害福祉課のページには、障害福祉サービス全般について、申請から利用までの流れが六つの段階で載っています。申請、調査、障害支援区分の認定、サービス等利用計画の作成、支給決定、サービスの利用の順です。支給決定の段階では、市が支給決定を行い、受給者証を発行すると書かれています。ただし、同じページには「障害児のサービス利用については、障害児通所支援をご覧ください」とあり、障害児通所支援の項では、手順は先ほどの資料で確かめるよう案内されています。この二つの流れは中身(段階の内容)が違いますので、混ぜて考えないようにしましょう。
申請先は、お住まいの地域で分かれます
障害福祉課のページでは、申請先は障害福祉課または各支所の市民福祉課で、お住まいの地域により手続き先が異なると書かれています。旧高崎市内にお住まいの方は、高崎市役所の障害福祉課(電話027-321-1239)です。倉渕地域は倉渕支所の市民福祉課(電話027-378-4525)、箕郷地域は箕郷支所の市民福祉課(電話027-371-9055)、群馬地域は群馬支所の市民福祉課(電話027-373-2381)、新町地域は新町支所の市民福祉課(電話0274-42-1238)、榛名地域は榛名支所の市民福祉課(電話027-374-5112)、吉井地域は吉井支所の市民福祉課(電話027-387-3133)です。
障害福祉課の窓口は、高崎市役所の1階3番窓口で、所在地は高崎市高松町35番地1と書かれています。ページには、申請の際は各障害者手帳をお持ちになってお越しください、ご家族等の代理申請も可能です、事前にお電話などでご確認いただくことがすすめられている、という案内もあります。これは障害福祉サービス全般の申請についての案内です。
手帳がないときの書類と、診断書について
市の資料では、放課後等デイサービスの「どんな人が利用できるの?」の項に、利用の際に必要になる書類の例が載っています。障害により集団療育や個別療育、専門的な療育・訓練・支援などを受ける必要があると認められた児童が利用対象者になる、という説明のあとに、手帳の有無で分けた表があります。
手帳がある場合は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかです。手帳がない場合は、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、小児慢性特定疾病医療給付の受給者証、医師の診断書またはリハビリ計画書があげられています。医師の診断書を用意する場合は、医療機関に事前に予約をとってから受診すること、診断書の費用などは自己負担であることも書かれています。
この表は、資料では放課後等デイサービスの項に載っています。児童発達支援の場合に同じ書類でよいのかどうかは、資料には別に書かれていませんので、窓口に尋ねてください。また、診断書を作ってもらうのにかかる日数や、診断書の様式が決まっているかどうかは、公式ページには載っていません。
相談支援事業所と、通所先の見学
市の資料では、受給者証を発行する前に、相談支援事業所を決める段階と、通所先を選ぶ段階があります。障害福祉課のページには、指定障害児相談支援事業所などが、障害児支援利用計画を作成し、サービス提供事業所などと連絡調整を行うと書かれています。
市の「障害福祉に関する相談窓口」のページには、市が相談支援事業を委託している事業所の一覧が、事業所名と連絡先、開所日・開所時間つきで載っています。ただし、市の資料が言う「相談支援事業所一覧」がこの表かどうかは、資料には書かれていません。開所日と開所時間は事業所ごとに違います。どの事業所に頼むかについて、このページは特にすすめていません。
見学について、市の資料には、空き状況によってはすぐに利用できない場合があると書かれています。事業所ごとの空き状況や、見学の予約が必要かどうかは、公式ページには載っていません。事業所に直接尋ねてください。
利用者負担と、満3歳からの無償化
障害福祉課のページと市の資料には、利用するときの費用の考え方が載っています。サービスを利用すると、原則として1割の自己負担が発生します。ただし、1か月に利用したサービスの量に関わらず、利用者負担上限月額を超える負担は生じない、と「利用者負担上限月額」のページに書かれています。
児童発達支援の資料に載っている上限月額は、次のとおりです。市民税課税世帯で所得割額が28万円以上の「一般2」は37,200円、28万円未満の「一般1」は4,600円です。市民税非課税世帯と生活保護受給世帯は0円です。この所得割額は、障害児が属する世帯の人の市民税所得割額の合計額と注があります。
また、食事やおやつ代などの実費は別に負担し、金額は通所先に確かめるよう案内されています。
無償化については、満3歳になって初めての4月1日から3年間(就学前)は、利用者負担が無料になると、市の資料に書かれています。ただし、食費などの実費は無償化の対象外です。幼稚園、保育所、認定こども園などと児童発達支援を併用する場合は、いずれも無償化の対象になると書かれています。
発達の相談は、こども発達支援課の来所相談から
受給者証の申請の前に、「うちの子の様子をまず相談したい」と思う方もいるでしょう。高崎市では、こども発達支援課の発達支援担当(高崎市問屋町四丁目4番地1、電話027-345-5192)が、「こどもの発達に関する相談」を行っています。市の「障害福祉に関する相談窓口」のページには、高崎市児童相談所の相談として、言葉の遅れや運動能力の発達状況など、お子さまの成長過程で気になる点があれば専門スタッフが相談に応じ、必要に応じて適切な支援機関へのつなぎも行うと書かれています。
「こどもの発達に関する相談」のページによると、個別の来所相談は完全予約制で、心配なことがあるときは電話で問い合わせるよう案内されています。乳幼児期の例としては、ことばが出ない・遅い、身体の使い方や運動発達が心配、育てにくさを感じている、などがあげられています。学齢期の例としては、話すことが苦手、手先や運動の不器用さがある、読む・書く・計算に困難がある、学校に行けない、行きたくない、などがあります。
相談スタッフは、保健師、心理士、教員、保育士、言語聴覚士、作業療法士、医師と書かれています。ページには「初回相談シート」(PDF)も載っています。このほか、ペアレント・トレーニング(精研式)、かるがもくらぶ(遊びの教室)なども担当事業として載っています。
そのほかの相談先と、聞くときのメモ
「障害福祉に関する相談窓口」のページには、ほかにも相談先が載っています。高崎市障害者支援SOSセンター「ばる~ん」は、年齢や障害の有無に関わらず、どこに相談してよいか分からない方やその家族のための、市直営の総合相談窓口です。場所は高崎市総合保健センター2階(高崎市高松町5番地28)、電話は027-325-0111、開所日は火曜日から日曜日(祝日、年末年始を除く)、開所時間は午前10時から午後6時です。県の窓口として、群馬県発達障害者支援センター(前橋市新前橋町13-12、電話027-254-5380)が、その疑いのある人やご家族の相談も受けています。療育手帳については、療育手帳の判定に関する相談を、こども救援課の心理支援担当(電話027-345-5194)が受けています。
電話をかける前に、お子さんの年齢、住んでいる地域、気になる場面、使いたいサービスを短くメモしておくと、話が早く進みます。このメモは当ページの整理で、自治体の義務や様式ではありません。
公式ページに載っていないこと
次の点は、今回確認した公式ページには載っていません。申請から受給者証が届くまでの日数。診断書や計画案の様式の細かな決まり。手帳がない場合に、どの書類が認められるかの最終的な判断。セルフプラン(保護者自身が計画を作ること)の扱い。事業所ごとの空き状況や、見学の予約の要否。障害福祉課の窓口の受付時間。
これらは、障害福祉課(電話027-321-1239)か、お住まいの地域の支所の市民福祉課に尋ねてください。

