1. 対象:18歳未満は所得制限なし
市のページでは、対象は「市内に住所を有する方で、下表対象者欄に記載のいずれかに該当する方」とされています。
- 18歳以上の人:「障がい者本人と、配偶者がいる場合は、配偶者も市民税非課税の方のみ」
- 18歳未満の人:「18歳未満の障がい児については、所得制限はありません」
18歳未満でも、下の表の手帳の等級や車椅子の条件のどれかに当てはまる必要があります。療育の利用や通所受給者証だけで対象になるとは書かれていません。
2. 助成額と年間の枚数
「福祉タクシー助成券」は、市のページで「年間交付枚数を綴った物を一冊交付します。(複数交付はできません。)」とされています。
| 対象者 | 1枚当たりの助成額 | 年間交付枚数 |
|---|
| 身体障害者手帳1級/療育手帳マルA/精神障害者保健福祉手帳1級 | 670円 | 40枚(病院等で人工透析を受けている方は100枚) |
| 身体障害者手帳2級/療育手帳A/精神障害者保健福祉手帳2級 | 670円 | 25枚 |
| 車椅子利用者(※1) | 670円 | 50枚 |
| 電動車椅子利用者(※2) | 1,170円 | 50枚 |
※1 車椅子利用者
- 身体障害者(児)補装具として車椅子を利用している方
- 下肢、体幹、移動機能、内部障害のいずれかの障害等級が1〜4級の身体障害者手帳を持っている方のうち、介護保険を利用して車椅子をレンタルしている方、又は日常生活において車椅子の使用なしには外出することが困難な状態である方
※2 電動車椅子利用者
- 身体障害者(児)補装具として電動車椅子を利用している方
- 下肢、体幹又は移動機能障害のいずれかの障害等級が1〜2級の身体障害者手帳を持っている方のうち、介護保険を利用して電動車椅子(シニアカーは対象外)をレンタルしている方、又は日常生活において電動車椅子の使用なしには外出することが困難な状態である方
いくつかの欄に当てはまるときにどの欄で交付されるかは、ページに書かれていません。障がい福祉課で確かめてください。
3. 窓口での申請と代理での申請
申請できる所(市のページの表)
- 障がい福祉課
- 総合センター(牟礼、山田、仏生山、香川、勝賀、国分寺)
- 支所(塩江・庵治・香南)
- 出張所(「※即日交付はできません。」)
- 高松市身体障害者協会(高松市福岡町二丁目24番10号福祉コミュニティセンター高松東館3階)
窓口で出すもの
- 申請書
- 非課税証明書(「高松市に税情報がある場合は省略できます。(未申告の場合は除く。)」)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- ケアプランの写し(介護保険制度を利用して車いす、電動車いすのレンタルをされている方のみ)
18歳未満の子どもの申請で非課税証明書が要るかどうかは、ページに書かれていません。障がい福祉課で確かめてください。
代理で申請するとき
「代理申請の場合は、代理の方の身分証明書(公的機関発行の顔写真付き本人確認書類1点、又は、健康保険資格確認書・年金手帳など2点)」とされています。ページには申請書の様式とあわせて「誓約書」の様式と記入例もあります。
4. 郵便での申請
送り先
〒760-8571 高松市番町1丁目8番15号 高松市役所 障がい福祉課 タクシー担当
送るもの
- 必要事項を記入済みの申請書
- 非課税証明書(高松市に税情報がある場合は省略できます。(未申告の場合は除く。))
- 返信用切手(※3)を貼り、受取人の住所・氏名を書いた返信用封筒(横9センチメートル〜12センチメートル、縦14センチメートル〜23.5センチメートル)
- 高松市以外で交付された手帳をお持ちの方は、手帳のコピー
- ケアプランの写し(介護保険制度を利用して車いす、電動車いすのレンタルをされている方のみ)
※3 返信用切手代(「簡易書留」料金350円を含む)
- 2級,A:460円
- 1級,マルA,車いす,電動車いす:530円
- じん臓1級(人工透析):620円
5. 券の使い方
市のページの「助成券利用上の注意事項」です。
- 「高松タクシー協会若しくは高松個人タクシー協同組合に加入している業者、又はこれに準ずる業者でのみ利用できます」
- 「御利用の際には、必ず運転手に障害者手帳を提示し、『福祉タクシー助成券』を提出してください」
- 「タクシー乗車1回につき、1枚に限り使用できます」
- 「有効期限が過ぎているものは使用できません」
市のページには、この助成券が「高松タクシー協会に加盟のタクシー事業者が運営する日本版ライドシェアでも使用できます」とも書かれています。
手帳提示による1割引と一緒に使えます。運賃が券の額を超えたときの支払いの方法は、ページに書かれていません。
6. 問い合わせ先
- 高松市 障がい福祉課(本庁舎2階)
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2333 / ファクス:087-821-0086
受付の時間、郵便で申請してから届くまでの日数、券の有効期限の日付は、ページに書かれていません。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 18歳未満の子どもの申請で、親の所得は見られますか?
市のページには「18歳未満の障がい児については、所得制限はありません」と書かれています。
Q2. 療育手帳と身体障害者手帳の両方を持っていると、2冊もらえますか?
市のページには「(複数交付はできません。)」と書かれています。どの欄で交付されるかは、障がい福祉課で確かめてください。
Q3. 郵便で申請するとき、返信用の切手はいくらですか?
「簡易書留」料金350円を含めて、2級・Aは460円、1級・マルA・車いす・電動車いすは530円、じん臓1級(人工透析)は620円です。
Q4. 手帳を見せる1割引と、この券は一緒に使えますか?
市のページに「タクシー運賃の割引(手帳提示による1割引)との併用が可能です」と書かれています。券は乗車1回につき1枚です。
8. 出典
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。