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静岡市:障害のある子の紙おむつ券の対象と申請先

最終更新:2026年10月25日
静岡市では、障害者または障害児の経済的負担を軽減し衛生管理及び自立を図るため、「紙おむつ等支給事業(障害者・児)」を実施しています。本制度は一般の乳幼児向け育児支援ではなく、一定基準を満たす障害者・障害児を対象とした福祉事業です。対象となるには、(1)紙おむつを使用している(要綱:紙おむつを必要としている)、(2)静岡市に住民票がある(要綱:市内に住所を有する、施設入所等を除く)、(3)身体障害者手帳1・2級又は療育手帳A又は特別児童扶養手当1級、(4)所得非課税世帯である(要綱:本人および同居者の前年[1〜6月申請は前々年]所得に対し所得税が非課税)、(5)入所・入院をしていない(老人保健施設、ケアハウス等を除く。入院中の方は退院後申請)、(6)静岡市高齢者紙おむつ支給事業による紙おむつを受給していない、(7)生活保護を受けていない、のすべてを満たす必要があります。支給対象として認定された場合、額面200円の紙おむつ券が年間最大120枚交付され、市内の指定薬局・取扱店舗での紙おむつ購入費用に充当できます。申請窓口は居住区の福祉事務所障害者支援課支援係(葵区、駿河区、清水区、蒲原出張所)です。静岡市:障害のある子の紙おむつ券の対象と申請先の絵

要約

「紙おむつ等支給事業(障害者・児)」の制度趣旨

静岡市が実施する「紙おむつ等支給事業(障害者・児)」は、身体または知的に重度の障害があり、紙おむつを必要としている方およびその家族の経済的負担を軽減することを目的とした制度です。

障害児を対象に含む根拠

地方自治体のおむつ支給事業の中には、高齢の要介護者のみを対象とした制度や、一般的な乳幼児を対象とした子育て応援給付が存在しますが、静岡市の本事業は制度名称が「紙おむつ等支給事業(障害者・児)」となっており、障害者のみならず障害児も明示的に支給対象に含まれています。特別児童扶養手当1級に該当する障害児など、児童特有の認定基準が要件として定められています。手帳を所持している成人のみならず、成長過程において紙おむつを必要としている重度障害児の家庭に対する経済的支援として位置づけられています。

対象となるための全7条件

静岡市の公表資料に基づき、本事業の対象となるためには以下の7つの条件をすべて満たす必要があります。

1. 紙おむつの使用

公式案内において「紙おむつを使用している」、要綱において「紙おむつを必要としていること」と定められています。

2. 静岡市内の住民登録

静岡市に住民票があること(要綱において市内に住所を有すること、ただし所定の施設入所等を除く)が必要です。

3. 障害要件の該当(以下のいずれか1つ)

以下の基準のいずれかに該当している必要があります。

4. 所得非課税世帯であること

公式案内では「所得非課税世帯である」と示されており、要綱第3条第1項第4号において「当該障害者等及び当該障害者等と同居する者の前年の所得(1月から6月までに申請する場合にあっては、前々年の所得)に対し、所得税が課されていないこと」と規定されています。

5. 入所・入院をしていないこと

公式案内において「入所・入院をしていない(老人保健施設、ケアハウス等を除く) 入院中の方は、退院後に申請してください」と明記されています。

6. 高齢者向け紙おむつ給付の非受給

介護保険制度や高齢者福祉制度に基づく紙おむつの支給・給付を重複して受けていないことが必要です。

7. 生活保護の非受給

生活保護法による保護(生業扶助や生活扶助等)を受給していない世帯であることが必要です。生活保護受給世帯については、生活保護制度内の給付が優先されるため本事業の対象外となります。

支給内容と紙おむつ券の使い方

本制度の支給内容および利用方法は以下のとおりです。

支給額面と枚数

支給決定を受けると、市から「紙おむつ券」が交付されます。

年間で最大24,000円相当の助成内容となります。

取扱店舗での利用方法

交付された紙おむつ券は、静岡市が指定する市内の薬局、ドラッグストア、取扱店において、紙おむつを購入する際の支払いに使用できます。購入金額に応じて券を使用し、券面額を超える差額分は自己負担として店舗に支払います。

申請手続きの流れと必要書類

紙おむつ券の支給を受けるための手続きは以下の手順で行います。

1. 必要書類の準備

公式案内における申請に必要なものは以下のとおりです。

※手帳をお持ちでない特別児童扶養手当1級のみの受給世帯の必要書類等については、事前に担当窓口へご確認ください。

2. 居住区の区役所窓口での申請

必要書類を準備の上、居住している区の区役所障害者支援課支援係の窓口へ申請書を提出します。

3. 審査と決定通知・券の交付

区役所にて世帯全員の課税状況や障害要件、在宅状況等の審査が行われ、支給基準を満たしていると認められた場合に支給決定通知および紙おむつ券が交付されます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 一般の赤ちゃん用おむつ代として申請することはできますか?

できません。本事業は重度の障害により紙おむつを使用している障害者および障害児を対象とした福祉制度であり、一般の乳幼児に対する子育て給付ではありません。手帳要件や所得要件などを満たす必要があります。

Q2. 課税されている家族がいる場合、申請できますか?

要綱において「当該障害者等及び当該障害者等と同居する者の前年の所得(1月から6月までに申請する場合にあっては、前々年の所得)に対し、所得税が課されていないこと」と定められており、所得税非課税要件を満たす必要があります。

Q3. 障害児の場合、身体障害者手帳を持っていなくても特別児童扶養手当1級を受給していれば対象になりますか?

対象要件に該当します。交付要件として「身体障害者手帳1・2級又は療育手帳A又は特別児童扶養手当1級」が明記されており、他の要件(所得非課税、在宅、紙おむつ使用等)を満たしていれば支給対象となります。

Q4. 病院に入院中や施設に入所している期間も紙おむつ券をもらえますか?

公式案内において「入所・入院をしていない(老人保健施設、ケアハウス等を除く) 入院中の方は、退院後に申請してください」と案内されています。

Q5. 交付された紙おむつ券はどこで使えますか?

静岡市が指定する市内の薬局やドラッグストアなどの取扱店で使用できます。購入時に券を提出し、額面相当額が購入代金から差し引かれます。

相談・申請窓口一覧

静岡市における「紙おむつ等支給事業(障害者・児)」の申請窓口は、居住している区の区役所障害者支援課支援係です。

※各区役所の窓口へは、居住地の区の担当係へお問い合わせください。精神障害者交通費助成等、他制度の専用番号とお間違いのないようご注意ください。

出典

てらぴぁぽけっと早稲田教室の案内

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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