
静岡市が実施する「紙おむつ等支給事業(障害者・児)」は、身体または知的に重度の障害があり、紙おむつを必要としている方およびその家族の経済的負担を軽減することを目的とした制度です。
地方自治体のおむつ支給事業の中には、高齢の要介護者のみを対象とした制度や、一般的な乳幼児を対象とした子育て応援給付が存在しますが、静岡市の本事業は制度名称が「紙おむつ等支給事業(障害者・児)」となっており、障害者のみならず障害児も明示的に支給対象に含まれています。特別児童扶養手当1級に該当する障害児など、児童特有の認定基準が要件として定められています。手帳を所持している成人のみならず、成長過程において紙おむつを必要としている重度障害児の家庭に対する経済的支援として位置づけられています。
静岡市の公表資料に基づき、本事業の対象となるためには以下の7つの条件をすべて満たす必要があります。
公式案内において「紙おむつを使用している」、要綱において「紙おむつを必要としていること」と定められています。
静岡市に住民票があること(要綱において市内に住所を有すること、ただし所定の施設入所等を除く)が必要です。
以下の基準のいずれかに該当している必要があります。
公式案内では「所得非課税世帯である」と示されており、要綱第3条第1項第4号において「当該障害者等及び当該障害者等と同居する者の前年の所得(1月から6月までに申請する場合にあっては、前々年の所得)に対し、所得税が課されていないこと」と規定されています。
公式案内において「入所・入院をしていない(老人保健施設、ケアハウス等を除く) 入院中の方は、退院後に申請してください」と明記されています。
介護保険制度や高齢者福祉制度に基づく紙おむつの支給・給付を重複して受けていないことが必要です。
生活保護法による保護(生業扶助や生活扶助等)を受給していない世帯であることが必要です。生活保護受給世帯については、生活保護制度内の給付が優先されるため本事業の対象外となります。
本制度の支給内容および利用方法は以下のとおりです。
支給決定を受けると、市から「紙おむつ券」が交付されます。
年間で最大24,000円相当の助成内容となります。
交付された紙おむつ券は、静岡市が指定する市内の薬局、ドラッグストア、取扱店において、紙おむつを購入する際の支払いに使用できます。購入金額に応じて券を使用し、券面額を超える差額分は自己負担として店舗に支払います。
紙おむつ券の支給を受けるための手続きは以下の手順で行います。
公式案内における申請に必要なものは以下のとおりです。
※手帳をお持ちでない特別児童扶養手当1級のみの受給世帯の必要書類等については、事前に担当窓口へご確認ください。
必要書類を準備の上、居住している区の区役所障害者支援課支援係の窓口へ申請書を提出します。
区役所にて世帯全員の課税状況や障害要件、在宅状況等の審査が行われ、支給基準を満たしていると認められた場合に支給決定通知および紙おむつ券が交付されます。
できません。本事業は重度の障害により紙おむつを使用している障害者および障害児を対象とした福祉制度であり、一般の乳幼児に対する子育て給付ではありません。手帳要件や所得要件などを満たす必要があります。
要綱において「当該障害者等及び当該障害者等と同居する者の前年の所得(1月から6月までに申請する場合にあっては、前々年の所得)に対し、所得税が課されていないこと」と定められており、所得税非課税要件を満たす必要があります。
対象要件に該当します。交付要件として「身体障害者手帳1・2級又は療育手帳A又は特別児童扶養手当1級」が明記されており、他の要件(所得非課税、在宅、紙おむつ使用等)を満たしていれば支給対象となります。
公式案内において「入所・入院をしていない(老人保健施設、ケアハウス等を除く) 入院中の方は、退院後に申請してください」と案内されています。
静岡市が指定する市内の薬局やドラッグストアなどの取扱店で使用できます。購入時に券を提出し、額面相当額が購入代金から差し引かれます。
静岡市における「紙おむつ等支給事業(障害者・児)」の申請窓口は、居住している区の区役所障害者支援課支援係です。
※各区役所の窓口へは、居住地の区の担当係へお問い合わせください。精神障害者交通費助成等、他制度の専用番号とお間違いのないようご注意ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。