
公式ページでは、本事業は「日中において、障がいのある方の介護者が、病気等の理由により家庭において介護ができない場合に、一時的に事業所で見守り・活動の場を提供し、その他必要な日常生活の支援を行います」とされています。療育の通所(児童発達支援など)とは別の事業です。
要綱第4条において、利用対象者の基準が定められています。
利用にあたり、以下のいずれかの書類を所持していることが求められます。
発達の心配だけで利用できるとは書かれていません。上のいずれかの書類を持っていることが条件として書かれています。
日中一時支援の申込みは、行政窓口を経由せず事業所へ直接行います。
要綱第5条に定められた流れは以下のとおりです。
市役所へ一律の利用申請書を事前提出する手順は記載されていません。希望事業所と直接やり取りを進める点が実務上の留意点です。
利用可能な上限回数および利用実績の管理方法は以下のとおりです。
公式要綱の規定は「回数」であり、「22日」や「22時間」ではありません。回数単位で算定されます。
利用契約後、事業所から「利用者回数管理票(様式6)」が交付されます。利用ごとに回数を記録・管理し、月ごとの上限を超過しないよう確認します。
家庭のやむを得ない事情等で、原則の月22回を超えて利用を希望する場合の規定は以下のとおりです。
要綱第7条において、以下の運用が定められています。
無制限利用ができるわけではなく、一律に超過不可と制限されているわけでもありません。事業所との相談を通じて判断されます。
費用および自己負担の算出基準は以下のとおりです。
要綱第8条において、以下の取り扱いが定められています。
区分判定がない場合でも一律に利用不可や無料になるわけではなく、区分1を適用して利用料が算出されます。
札幌市公式ホームページでは、事業所の最新一覧が公開されています。
公式ページに「令和8年度 日中一時支援事業所一覧(令和8年6月1日現在)」PDFが掲載されており、事業所ごとの電話、開所曜日・時間、対象(者/児)などが確認できます。
一覧末尾には「実費や対象者の詳細は各事業所へ直接お問い合わせください」との注記があります。掲載されていることが個別の受入を即座に保証するものではありません。空き状況や受入体制は事業所ごとに異なります。
開所の曜日・時間は事業所ごとに一覧で確かめてください。
制度全般に関する札幌市の担当部署は以下のとおりです。
※上記は制度所管課の連絡先です。実際の利用相談や契約締結は希望事業所へ直接連絡します。
公式案内において、以下の項目は確認されていません(未確認事項)。
A1. 公式ページの手続きは「事業所一覧に掲載されている事業所へ直接ご連絡してください」です。要綱でも、希望の事業所に障がいを証明する書類(手帳や障害福祉サービス受給者証など)を見せて契約する流れで、市役所へ先に申請書を出す手順は書かれていません。
A2. 満18歳未満の障がい児は原則月22回まで(18歳以上は月7回)利用できます。「22日」や「22時間」ではなく回数管理です。原則回数を超える場合は、事業所が理由を聞き取り、やむを得ない事情があると判断した場合に追加可能です。
A3. 要綱に確認の書類として書かれている受給者証は、「障害者総合支援法に係る障害福祉サービス受給者証」です。児童発達支援などの通所受給者証が同じ扱いになるかは書かれていません。手帳もこの受給者証も無い場合は、「その他障がいを証明する書類等」に当たるかを、希望の事業所か障がい福祉課(011-211-2936)に確かめてください。あわせて、市内に住み在宅で生活していること、日中に見守り等が必要と市が認めることも条件です。
A4. はい。1割相当額の基本利用料に加え、食費、光熱費、教材費等の実費が自己負担となります。実費徴収前に利用者の同意を得ることとされています。具体的な実費額は事業所ごとに直接確認が必要です。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。