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名古屋市:軽度・中等度難聴児補聴器の意見書・見積りから助成券で購入

最終更新:2026年10月25日
名古屋市:軽度・中等度難聴児補聴器の意見書・見積りから助成券で購入の絵

要約

名古屋市では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児を対象として、言語の習得や情緒の安定、発達支援を目的とした「軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業」を実施しています。対象となるのは、名古屋市内に住所を有する18歳以下の方(18歳に達した日の属する年度の末日まで)で、聴力レベルが原則として30デシベル以上かつ身体障害者手帳の対象とならないこと、補聴器の装用が必要と医師に診断されたこと等の要件を満たす方です。助成内容は国の定める補装具基準額(厚生労働省告示第528号に定められた額に1.06の加算を乗じた額)の範囲内で購入費の10分の9(生活保護法による被保護世帯等又は市民税非課税世帯は基準額の全額)となります。手続きは、指定医療機関を受診して「医師意見書」を作成してもらい、指定補聴器取扱業者から見積書を取得した上で、名古屋市子ども福祉課へ申請を行います。書類審査を経て「助成決定通知書」および「助成券」の交付を受けた後に、見積りを取った指定業者へ助成券を提出して補聴器を購入します。事後の申請は認められません。

「軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業」の制度趣旨

名古屋市が実施する「軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業」は、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の対象とならない子どもたちを支援するための自治体単独事業です。

身体障害者手帳制度の基準と狭間の課題

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児であっても、成長期にある子どもにとっては言葉の聞き取りや発話の習得、学校や園でのコミュニケーションにおいて様々な支援が必要となります。名古屋市では、手帳の交付対象とならない18歳以下の子どもの言語の習得や情緒の安定を促進するため、独自の補聴器購入費助成事業を実施しています。

他制度との関係

国の補装具費支給制度とは根拠法や申請先、助成の仕組みが異なります。身体障害者手帳を所持しており国の補装具費支給の対象となる場合は、そちらの制度が優先されます。

対象者の要件

名古屋市の公式案内において示されている対象者の要件は、以下のすべてを満たす方です。

  1. 住所要件および年齢要件
  2. 名古屋市内に住所を有している18歳以下の方です。18歳の方にあたっては、18歳に達した日の属する年度の末日まで対象となります。

  3. 聴力レベルおよび手帳非該当要件
  4. 聴力レベルが原則として30デシベル以上であり、かつ、身体障害者手帳の交付対象とならない方です。

  5. 医師の診断要件

補聴器の装用が必要と医師に診断された方です。

助成額と対象経費・耐用年数

助成の内容および対象経費の範囲は以下のとおり定められています。

助成額の計算方法

基準額の範囲内で購入費の10分の9が助成されます(平成31年度より。生活保護法による被保護世帯等又は市民税非課税世帯に属する世帯の方は基準額の全額を助成)。基準額は、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)に定められた額に1.06の加算を乗じた額となります。 ただし、生活保護法による被保護世帯等、または市民税非課税世帯に属する世帯の方は、基準額の全額が助成され、自己負担はありません。基準額を超える機種を選定した場合の超過額は自己負担となります。

対象経費の範囲と制限

申請から購入までの具体的な手順

助成を受けるためには、補聴器を購入する前に所定の手続きを完了させる必要があります。

1. 指定医療機関の受診と医師意見書の作成

まず、名古屋市が定める指定医療機関(中央療育センター又は専門医療機関)を受診し、聴力検査等を受けます。医師に指定様式の「医師意見書」を作成してもらいます。意見書の期限は市にご確認ください。受診料や意見書作成の文書料は利用者の自己負担となります。

2. 指定補聴器取扱業者による見積書の作成

名古屋市補装具取扱業者として登録されている指定業者へ意見書を持参し、子どもの耳の状況や医師の処方に適した補聴器の見積書を作成してもらいます。

3. 名古屋市子ども福祉課への申請

電子申請システムにより申請を行うか、下記の書類を子ども福祉課へ郵送で提出してください。

※高度難聴用の補聴器をご利用の方で、FM補聴システムを利用する場合の追加書類については子ども福祉課へお問い合わせください。

4. 審査および助成決定・助成券の交付

子ども福祉課において提出書類の審査が行われ、助成が決定された場合、申請者へ「助成決定通知書」および「助成券」が送付されます。

5. 指定業者での補聴器購入

助成券を持参の上、見積りを依頼した指定業者へ行き、助成券に記載された自己負担額を事業者に支払うとともに、助成券の委任欄に記入のうえ事業者に提出して補聴器を購入します。

よくある質問(FAQ)

Q1. 補聴器を先に眼鏡店や販売店で購入し、後から名古屋市へ領収書を出して払い戻しを受けることはできますか?

できません。本制度は事前申請が前提となっており、市から「助成券」の交付を受けた後に指定業者で購入する手続きとなっています。助成決定前に購入したものは助成の対象外となります。

Q2. どこの耳鼻科のクリニックでも意見書を書いてもらえますか?

指定医療機関で作成された意見書に限られます。名古屋市では意見書を作成できる機関として中央療育センター又は専門医療機関を定めており、市の公表する指定医療機関リストに掲載された医療機関を受診する必要があります。

Q3. 補聴器が故障した場合、修理費用も助成されますか?

補聴器の修理については対象外です。イヤモールドの修理については、成長に伴い小さくなった等やむを得ない場合は、購入した年度を除き、1年度に1回に限り行うことができます(イヤモールドの修理のみ希望される方は医師意見書の提出は不要です)。

Q4. 18歳になった高校生は助成の対象になりますか?

対象となります。対象年齢について「18歳に達した日の属する年度の末日まで」と規定されており、18歳に達した年度の3月31日までは申請可能です。

Q5. 以前に本事業で助成を受けましたが、もう一度申請することはできますか?

原則として耐用年数である5年を経過した後に再度申請することができます。5年以内の買い替えは特別な理由がない限り助成の対象外となります。

相談・申請窓口一覧

本事業に関する書類提出先および問い合わせ先は以下のとおりです。

※郵送先住所等の詳細は公式申請案内または担当窓口へご確認ください。

※申請書類の送付や手続きの確認は上記の子ども発達支援担当が窓口となります。

出典

てらぴぁぽけっと早稲田教室の案内

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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