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📋 手続き・制度

都城市の発達相談・療育——受給者証、利用料と事業所の探し方

最終更新:2026年10月11日
都城市で子どもの発達相談や通所支援を考える保護者向けに、相談先・受給者証・費用と利用までの手順をまとめたページです。

都城市の発達支援——まず相談する窓口

療育とは、子どもの発達や日常生活を支えるための支援のことです。障害児通所支援とは、児童発達支援などのサービスを利用して受ける支援のことです。児童発達支援とは、未就学児の日常動作や集団生活への適応などを支えるサービスです。放課後等デイサービスとは、就学児の授業後や休業日の生活などを支えるサービスです。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

計画案とは、希望する支援や生活上の課題を整理する、利用計画の案のことです。

出典:厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」。

受給者証とは、市が決めた利用サービスや対象期間などを示す書類のことです。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

都城市で療育を考えたら、まずどこへ電話する?

児童発達支援や放課後等デイサービスの申請は、障がい福祉課 認定審査担当へご相談ください。電話は0986-36-8714、窓口は本庁舎1階・水色6番です。市役所の窓口受付時間は月〜金の8時45分〜16時30分です。祝日と12月29日〜1月3日は除きます。個別の相談予約や必要書類は、来庁前に電話で確かめましょう。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

出典:都城市「障がい福祉課(本庁舎1階)」。

このページの要点

児童発達支援と放課後等デイサービスはどう違う?

児童発達支援は未就学児、放課後等デイサービスは就学児が主な対象です。年齢・就学の状況と、生活のどの場面で支援が必要かを分けて相談します。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

表:児童発達支援と放課後等デイサービスの違い

確認すること児童発達支援放課後等デイサービス
主な対象未就学児就学児
利用する場面日常生活の動作や集団生活への適応などを支援する授業後や学校休業日に生活能力や社会との交流などを支援する
利用までの準備市へ相談・申請し、計画案の提出と支給決定を経て契約する市へ相談・申請し、計画案の提出と支給決定を経て契約する
家庭から伝えること園や家庭で困る場面、本人が参加しやすい条件学校や家庭で困る場面、授業後や休業日の過ごし方

注:主な対象と支援内容の比較です。各家庭の利用条件は市の窓口で確認します。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

市はこのほか、外出が困難な重度の障がいのある児童への居宅訪問型児童発達支援も案内しています。保育所等訪問支援は、保育所などでの集団生活への適応を専門的に支援するサービスです。家庭、園、学校で困っている場面を伝え、必要なサービスの種類を相談してください。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

受給者証はどこへ申請し、何を用意する?

申請先は障がい福祉課です。障害児通所支援の利用には受給者証が必要で、市の窓口で相談・申請を受け付けています。手帳の有無を伝え、対象を判断する書類を担当へ確認します。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

市の案内では、手帳を持つ子ども、特別児童扶養手当等を受給する子ども、対象の難病がある子どもが挙げられています。そのほか療育・訓練が必要な子どもも対象に含まれます。この場合は専門機関や医療機関の意見書・診断書等が必要とされています。必要な書類の種類は相談時に確認してください。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

申請に必要なものは、保護者の印鑑(認印可。申請者となる保護者が自署する場合は不要)、身分証、対象者と判断できるものです。転入者の場合は、住民税額が分かる書類かマイナンバーが必要と市は書いています。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

市の各種様式のページには「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」があります。相談支援関係の申請書や届出書も同じページに掲載されています。書類の名称が似ているため、初回・変更・更新のどの手続きかを伝え、使う様式を確認しましょう。署名を行う場合は押印不要と案内されています。

出典:都城市「障害福祉サービスで給付を受けられる内容を紹介します」。

相談から利用開始まで、どの順に進む?

相談と申請、子どもの様子の聴き取り、計画案の提出、支給決定、事業所との契約の順で進みます。市が示す流れに沿って、次の準備を確かめましょう。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

  1. 相談先へ連絡します。健診、園や医療機関で利用を勧められた場合は、その経緯を伝えます。家庭で困る場面と本人が得意なこともメモにします。
  2. 障がい福祉課の窓口で相談・申請します。市が子どもの様子を聴き取ります。来庁時に必要な書類は、前もって担当へ確認してください。
  3. 相談支援事業所や利用先を決め、サービス利用の計画案を作成して市へ提出します。家族が希望する曜日や支援内容も相談します。
  4. 市の支給決定を受け、決定通知書と受給者証を受け取ります。サービスの種類、利用に関する記載と対象期間を確認します。
  5. 利用する事業所と契約し、受給者証を提示して利用を始めます。送迎や欠席時の連絡方法、食費なども確認しておきます。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

申請から受給者証の発行までの標準日数は、今回確認した市の申請案内には記載されていません。利用を始めたい日がある場合は、必要書類と計画案の準備時期を担当へ相談してください。希望した日に利用できるかは、支給決定と事業所の受入状況を確認して判断します。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

利用料はいくら?月の上限と実費を分けて確認

利用者負担は原則1割で所得区分の上限があり、対象期間には無料化が適用されます。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

出典:都城市「児童発達支援等の利用者負担を無料化しました」。

負担上限月額とは、対象サービスの利用者負担を月ごとに抑える上限のことです。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

利用者負担は原則1割で、所得区分に応じた月額上限があります。市の案内は次の4区分を示しています。受給者証の上限月額と、無料化の対象期間も合わせて確認しましょう。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

所得割とは、住民税のうち所得金額に応じて負担する部分のことです。

出典:都城市「個人市民税・県民税の課税方法を紹介します」。

表:所得区分ごとの負担上限月額

所得区分(世帯の収入状況)負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)4,600円
一般2(上記以外)37,200円

注:対象サービスの利用者負担の上限です。食費や医療費などの実費は別です。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

上限額管理とは、複数の事業所を使う際に、月の利用者負担を上限内で管理することです。

出典:都城市「障害福祉サービスで給付を受けられる内容を紹介します」。

複数の事業所を利用する場合は、利用者負担の上限を管理する方法を確認してください。市の様式ページには「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」が掲載されています。どこへ提出するか、変更が必要かなどは、障がい福祉課や利用先へ尋ねましょう。

出典:都城市「障害福祉サービスで給付を受けられる内容を紹介します」。

市の助成と国の無償化は、何歳からいつまで?

都城市は2024年4月1日から、0〜2歳の対象サービスを独自に無料化しています。対象は児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援です。対象期間は、満3歳になって初めて迎える3月31日までです。新規利用・更新の申請書の提出が助成の申請となり、支給決定と同時に無料化が決まります。受給者証の対象期間を確認してください。

出典:都城市「児童発達支援等の利用者負担を無料化しました」。

国の無償化は、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間が対象です。市は3〜5歳の児童発達支援等の利用者負担が無償化されると案内しています。市独自助成の終了と国の制度の開始を、受給者証の期間で確かめましょう。どちらも食費や医療費などの実費は対象外です。

出典:都城市「児童発達支援等の利用者負担を無料化しました」。

都城市の事業所はどう探す?

市の公式ページに掲載された事業所一覧と、相談支援事業所の受入可能状況を使います。出典欄の「障害福祉サービスで給付を受けられる内容を紹介します」から、対象となる一覧を開いてください。

出典:都城市「障害福祉サービスで給付を受けられる内容を紹介します」。

同ページには、サービス提供事業所一覧(2026年4月1日現在)があります。指定特定(障害児)相談支援事業所の受入リストも掲載されています。受入リストの基準日は2026年10月1日です。通所する事業所と、計画を相談する事業所を分けて探します。一覧に掲載されていても、現在の空きや希望する曜日の利用を保証するものではありません。

出典:都城市「障害福祉サービスで給付を受けられる内容を紹介します」。

相談支援・家庭センター・県のセンターは何を相談する所?

相談支援は利用計画、こども家庭センターは子育て全般、県のセンターは発達の専門相談を担います。

出典:厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」。

出典:都城市「「都城市こども家庭センター」を紹介します」。

出典:宮崎県「発達障がい者支援について」。

障害児相談支援とは、障害児通所支援の計画作成や見直しを支える制度のことです。計画相談支援は、障害福祉サービスの利用計画を支える制度です。

出典:厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」。

利用計画の相談、子育て全般の相談、発達の専門相談は、窓口の役割が異なります。受給者証の支給決定は市が行い、相談支援事業所は計画の作成や利用後の見直しを支援します。厚生労働省は、計画の作成と支給決定後の見直しを、計画相談支援・障害児相談支援の内容として案内しています。

出典:厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」。

都城市は計画案を市へ提出する流れを示し、相談支援の受入リストも公開しています。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

出典:都城市「障害福祉サービスで給付を受けられる内容を紹介します」。

都城市こども家庭センターは、妊娠・出産、子育て、子どもの発育発達などを一体的に相談する窓口です。開設場所は、こども家庭課と都城市保健センターの2か所です。電話、メール、来所で相談でき、来所は予約が必要です。利用する制度を考える段階から、困っている内容を相談できます。

出典:都城市「「都城市こども家庭センター」を紹介します」。

こども家庭課は市役所本館2階、電話0986-23-0964です。開設時間は月〜金の8時45分〜16時30分です。保健センターは0986-36-5661で、月〜金と第2日曜の同時間、木曜のみ19時までです。祝日・年末年始は除きます。

出典:都城市「「都城市こども家庭センター」を紹介します」。

都城発達障がい者支援センターは、宮崎県が案内する発達の専門相談先です。県の公式ページは、発達障がい者支援センターで相談・発達・就労の支援を行うと説明しています。所在地は都城市都原町7171、電話は0986-22-2633です。市の受給者証の申請窓口や、こども家庭センターとは役割が異なります。相談したい内容を伝え、相談方法や予約を確認しましょう。

出典:宮崎県「発達障がい者支援について」。

発達の相談や診察はどこへ連絡する?

未就学児の発達の診察はこども発達センターきらきら、言葉や発達の相談は保健センターの案内を確認します。診察と通所支援の申請は、別の手続きとして相談してください。

出典:都城市「こども発達センターきらきらでは、未就学児の診察、小学生~18歳未満の児童の相談を行っています」。

出典:都城市「言葉の相談や発達の相談を受ける「こどものびのび相談」を行っています」。

きらきらは、発達障がいまたはその疑いのある未就学児の診察・相談・支援を行っています。電話は0986-46-2330、場所は祝吉町5033番地7です。予約制で、未就学児の診察の予約は随時受け付けています。開所時間は月〜金の8時30分〜17時15分で、祝日・12月29日〜1月3日は除きます。小学生〜18歳未満の相談は予約開始日があるため、最新案内を確認します。

出典:都城市「こども発達センターきらきらでは、未就学児の診察、小学生~18歳未満の児童の相談を行っています」。

保健センターの「こどものびのび相談」は、就学前の子どもが対象です。3歳6か月〜就学前が中心と案内されています。言語聴覚士や心理士による相談は無料で、60分程度、事前予約が必要です。毎月1回実施し、相談内容に応じて日時が決まります。母子健康手帳を持参します。連絡先は0986-36-5661です。

出典:都城市「言葉の相談や発達の相談を受ける「こどものびのび相談」を行っています」。

家庭の状況に合わせ、どう相談を準備する?

困りごとと利用したい支援を分けて伝えると、次の確認先を整理できます。以下は家庭で相談を準備するための例です。

園から発達の相談を勧められたとき

まず、園で困っている場面と家庭での様子を一つずつ書き出します。発達の相談をしたい段階なら保健センターなどへ、通所支援の申請を考えている場合は障がい福祉課へ相談します。市は申請時に子どもの様子を聴き取ります。手帳の有無を伝え、利用の判断に必要な書類を窓口で確認しましょう。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

3歳の誕生日を迎え、利用料が気になったとき

国の無償化が始まる、満3歳になって初めての4月1日を確認します。都城市の独自助成は、その直前の3月31日までが対象期間です。受給者証に記載された対象期間を見て、食費や医療費など別に支払う実費も事業所へ尋ねましょう。

出典:都城市「児童発達支援等の利用者負担を無料化しました」。

入学後の放課後の支援を考え始めたとき

学校生活の相談と通所支援の申請を分けて準備します。就学や学校生活の相談は学校教育課へ、放課後等デイサービスの申請は障がい福祉課へ相談します。利用する曜日や送迎、学校休業日の対応は候補事業所に確認し、計画を作る相談支援事業所にも家族の希望を伝えましょう。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

出典:都城市「特別支援学級や教育相談などの相談窓口を開設しています」。

手続きでつまずいたら、どこへ何を確認する?

書類や対象期間は市へ、計画案は相談支援事業所へ、受入状況は候補事業所へ確認します。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

出典:都城市「障害福祉サービスで給付を受けられる内容を紹介します」。

出典:厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」。

書類や計画案の準備で迷ったら

認定審査担当へ初回・変更・更新の別を伝え、必要書類を確認します。計画案は相談支援事業所へ、家庭の希望と準備時期を相談しましょう。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

出典:厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」。

希望する曜日の利用先を探すとき

市の公式一覧を入口に、候補事業所へ現在の受入状況を尋ねます。探し方に困ったら、市の担当へ相談してください。

出典:都城市「障害福祉サービスで給付を受けられる内容を紹介します」。

転入や更新で対象期間を確かめるとき

現在の受給者証を用意し、次の申請と助成・無償化の対象期間を市へ確認します。転入では住民税額の書類かマイナンバーの準備も相談しましょう。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

申請・費用・相談先で、よくある疑問は?

申請、費用、利用先で迷う点は、次の確認先を使って整理しましょう。

都城市で子どもの発達が気になります。療育を使いたいときは、どこへ相談すればよいですか?

通所支援の申請を考えている場合は、障がい福祉課 認定審査担当(0986-36-8714)へ相談します。窓口は本庁舎1階・水色6番です。発達の相談なら、保健センター(0986-36-5661)も相談先です。こども発達センターきらきら(0986-46-2330)にも相談できます。年齢と家庭や園で困る場面を伝え、必要な相談と手続きを確かめましょう。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

出典:都城市「こども発達センターきらきらでは、未就学児の診察、小学生~18歳未満の児童の相談を行っています」。

受給者証の申請は市役所のどこですか。

本庁舎1階の障がい福祉課(水色6番窓口)です。市のページの問い合わせ先は認定審査担当で、電話は 0986-36-8714 です。健診・保育所・医療機関などで利用を勧められたら、申請前に相談します。相談先は障がい福祉課や保健センターなどです。基幹相談支援センター・相談支援事業所も挙げられています。来庁前に認定審査担当へ必要な持ち物を確認しましょう。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

0歳から2歳でも児童発達支援の利用者負担は無料ですか。

令和6年4月1日から、0〜2歳の対象サービスは市の独自助成で無料です。期間は満3歳になって初めて迎える3月31日までです。対象は児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援です。通所受給者証に「市独自無料化対象」と対象期間が記載されます。満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間は、国の制度で無償化されます。食費や医療費など実費は対象外です。

出典:都城市「児童発達支援等の利用者負担を無料化しました」。

診断書が無くても、児童発達支援は使えますか。

市は手帳を持つ子どもや、特別児童扶養手当等を受給する子どもを対象に挙げています。対象の難病がある子ども、そのほか療育・訓練を必要とする児童も含まれます。最後の項目は、専門機関や医療機関での意見書や診断書等が必要になると書かれています。必要書類は障がい福祉課 認定審査担当(0986-36-8714)へ確認してください。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

就学の相談はどこにすればよいですか。

学校教育課(南別館2階)の児童生徒支援担当(0986-23-2186)です。対象に未就学児が入っていて、就学(小学校入学)に関することも相談できます。市は夏と秋の就学相談も別途実施すると案内しています。今回確認したページには日程や申込み方法の記載はありません。確認日は2026年10月11日です。希望する時期を担当へ伝えましょう。

出典:都城市「特別支援学級や教育相談などの相談窓口を開設しています」。

目的別の公式窓口はどこ?

申請は認定審査担当、発達相談は保健センター、就学相談は学校教育課、専門相談は県のセンターへ連絡します。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

出典:都城市「「都城市こども家庭センター」を紹介します」。

出典:都城市「特別支援学級や教育相談などの相談窓口を開設しています」。

出典:宮崎県「発達障がい者支援について」。

申請:障がい福祉課 認定審査担当、0986-36-8714。

出典:都城市「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」。

発達相談:都城市保健センター、0986-36-5661。

出典:都城市「「都城市こども家庭センター」を紹介します」。

就学相談:学校教育課 児童生徒支援担当、0986-23-2186。

出典:都城市「特別支援学級や教育相談などの相談窓口を開設しています」。

県の専門相談:都城発達障がい者支援センター、0986-22-2633。

出典:宮崎県「発達障がい者支援について」。

どの公式資料で確かめられる?

市の申請・助成・相談案内と、県・国の公式資料で、ここに示した制度や窓口を確認できます。

同じ県の関連ページはどれ?

宮崎市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口では、同じ宮崎県内の発達相談先を案内しています。宮崎市へ転居する場合などに、相談先を確かめる入口としてご覧ください。都城市での申請・利用条件は、このページの市の窓口へ確認しましょう。

掲載内容は確認日の公式案内に基づきます。家庭の準備や場面例は当社の提案です。利用条件、受入状況、相談の予約は各窓口へ確認してください。

最終確認日:2026年10月11日。

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。