
三鷹市の移動支援事業は、屋外での移動に困難がある障がい者および障がい児に対して、外出のための支援を行うことを目的としています。公式ページでは「地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的として、社会生活上不可欠な外出や余暇活動等を支援します」とされています。
移動支援は、児童福祉法に基づく児童発達支援や放課後等デイサービスのような「障害児通所支援」とは異なる枠組みです。移動支援は、屋外での移動に困難がある障がい者(児)の外出を支援する制度です。
三鷹市の公式案内(地域生活支援事業 移動支援、最終更新日:2017年11月13日)では、移動支援の対象となる外出の類型や、申請を行うことができる年齢・障がい要件が明確に定められています。保護者が「子どもの外出を支援員にお願いしたい」と考えた場合、まずお子さんが制度の対象要件を満たしているか、また利用したい外出が制度の趣旨に合致しているかを確認することが最初のステップとなります。
三鷹市の移動支援事業を利用できる対象者は、「屋外での移動が困難な障がい者(児)」とされています。子どもが利用する場合、年齢および所持している障害者手帳の等級・区分に関して明確な基準が定められています。
三鷹市の公式案内における対象者の基準は以下のとおりです。
お子さんが上記の学年および手帳の条件に該当しているかどうかを、あらかじめ確認しておく必要があります。
移動支援は、あらゆる外出に無制限に利用できるわけではありません。三鷹市の公式案内では、支援の対象となる外出の目的と、対象外となる外出が明確に区分されています。
移動支援の対象として認められているのは、以下の目的による外出です。
以下の目的による外出は、移動支援の対象外として明記されています。
個別の外出が対象になるかどうかは、障がい者相談係に確かめてください。
公式ページには、通院の付き添いや、療育の教室への通所に使えるかどうかは書かれていません。使えると決めずに、申請の前に障がい者相談係(0422-29-9233)へ確かめてください。
三鷹市で移動支援の利用を希望する場合の相談窓口および申請受付窓口は、三鷹市役所本庁舎の担当課となります。
三鷹市役所全体の開庁時間とは別に、障がい者相談係固有の受付時間や面談予約の要否については公式ページ上に詳細な記載がありません。そのため、手続きや相談で窓口を訪れる際は、あらかじめ上記の電話番号(0422-29-9233)で受付の状況を確かめてから行くと安心です。
利用を希望するかたは、障がい者相談係に相談し、申請書と個人番号カードを用意して市役所1階15番窓口へ行きます(公式ページの記載)。
三鷹市の公式案内(地域生活支援事業 移動支援)において、申請時に持参・提出するものとして以下のものが定められています。
※公式ページには、マイナンバーを記載・提示すると、他の市区町村から転入したかたの(非)課税証明書の提出が不要になったと書かれています。申請書の記入事項の詳しいことは、事前の相談で確かめてください。
移動支援事業を利用する際には、提供されたサービスにかかる費用の一部を利用者が負担します。
三鷹市における移動支援の利用者負担は以下の基準となっています。
三鷹市では、所得状況に応じた負担軽減のための減免制度が設けられています。
これらの世帯に該当する場合、利用者負担額の減免を受けることが可能です。減免の適用条件や具体的な自己負担額については、申請時に窓口で確認してください。
サービス利用料の1割負担とは別に、次の費用は利用者の負担です。
三鷹市の公式ページ(地域生活支援事業 移動支援)を参照して手続きを行うにあたり、公式情報として公表されている範囲と、個別に確認が必要な事項を分けておきます。
三鷹市公式ページの記載内容は、確認時点(2026年10月23日取得)において最終更新日が「2017年11月13日」となっています。この記事の内容(手帳の条件、対象外の外出、15番窓口、1割負担・上限37,200円など)は、今回取得した公式ページの掲載内容です。最終更新日は2017年11月13日なので、実際の利用条件は窓口の最新の案内で確かめてください。
以下の項目については、三鷹市の該当公式ページ上には具体的な記載がありません(未確認事項)。これらを前提として計画を立てることは避け、窓口への相談時に直接確認してください。
出典:三鷹市「地域生活支援事業(移動支援)」https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/064/064339.html (最終更新日 2017年11月13日・2026年10月23日に確認)
A1. 三鷹市の移動支援事業の対象者は、公式案内において「小学校1年生以上」と定められています。そのため、小学校に入学する前の未就学児(0歳〜6歳児)は、障害者手帳をお持ちであっても本制度の対象には含まれません。未就学のお子さんの支援については、障がい者支援課障がい者相談係(0422-29-9233)にご相談ください。
A2. 通学のための外出は、公式案内において「対象外となる外出」として明記されています。そのため、学校への日々の登下校や通学の付き添い支援として移動支援を利用することはできません。同様に、通勤や営業活動等の経済活動、通年かつ長期にわたる外出も対象外とされています。
A3. 公式ページの対象は、視覚障がいの身体障害者手帳、肢体不自由の身体障害者手帳1級で両上肢及び両下肢の機能障がいがある全身性障がい、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた小学校1年生以上のかたです。通所受給者証は対象の条件として書かれていません。手帳がない場合は、障がい者相談係にご相談ください。
A4. 移動支援の費用は、1割を負担します(公式ページの記載)。自己負担の上限月額は37,200円です。なお、非課税世帯や生活保護受給世帯に対しては減免制度が設けられています。交通費や食費等の実費部分は利用者負担です(公式ページの記載)。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。