
松本市の公式案内において、心身障害児(者)タイムケア事業の目的および対象者の範囲は以下のように掲載されています。
公式ページでは「心身障がい児(者)が家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に、隣人や知人又は指定された民間福祉団体などで介護を受けることで、心身障がい児(者)及びその家族の地域生活を支援します」とされています。
公式ページにおいて、対象者として以下の区分が掲載されています。
子どもの区分としては「身体障がい児」と記載されており、大人の区分である「重度身体障がい者」とは異なる表記となっています。公式ページにおいて、身体障がい児に対して重度の要件を課す記述や、診断が確定していない発達の心配のみを理由に対象とするといった記述は掲載されていません。対象の該当性について確認が必要な場合は、所管の窓口へお問い合わせください。
松本市のタイムケア事業は、福祉施設等への通所預かりとは異なり、利用者が介護者候補を申し出て市に登録する形式が基本となっています。
公式ページにおいて、登録介護者として認められるのは以下の対象です。
公式ページでは、近隣に在住する者または知人について、民法第877条第1項に定める扶養義務者と、生計を一にして同居する者は除く(やむを得ない場合を除く)とされています。
タイムケアを利用するためには、事前に市へ申請を行い、利用登録証の交付を受ける必要があります。
対象者およびその家族が提出する書類として、公式ページには以下の3点が示されています。
公式ページには、【新規・変更】と【更新】の記入例(申請書・誓約書)が掲載されています。書き方で分からない所は、こども福祉課に確かめてください。
申請書類のうち「利用者状況表」については、公式案内の注記において以下の取り扱いが明記されています。
市において登録が決定された後の手続きの流れは以下のとおりです。
登録決定後に介護者が市へ受託通知書を提出する手順となっており、利用者の家族が介護者側の受託通知書を作成・提出するものではありません。
登録介護者が実際にタイムケアを提供した後は、登録介護者が「タイムケア事業経費請求書」と「タイムケア事業別記」を提出します(公式ページの記載)。これは介護者側の請求手続きであり、利用者の予約票や事前申込書とは異なります。
タイムケア事業の利用時間と、更新の手続きについては、次のように書かれています。
公式ページにおいて、タイムケア事業の利用時間上限は「利用登録証の有効期間内で300時間」と定められています。
これは利用登録証の有効期間内の合計で、1回の利用で300時間や、毎月300時間という意味ではありません。有効期間は、利用登録証とこども福祉課で確かめてください。また、1日あたりの利用時間の上限や、早朝・夜間といった実提供時間帯の制限については公式ページ本文に明記されていません。
タイムケアの利用登録は、必要が生じた時点で年度の途中からでも新規に申請を行うことができます。申請の受付が3月に限定されているわけではありません。
公式ページには「年度毎に更新手続きが必要となります」「次年度以降も引き続き利用を希望する場合は、毎年3月1日から31日までの間に申請書類の提出をお願いいたします」とあります。有効期間は、利用登録証とこども福祉課で確かめてください。
次年度以降も利用を希望する場合は、毎年3月1日から31日までの間に申請書類を出します。
子どものタイムケア事業の申請窓口は、対象者の年齢によって区分されています。
公式ページにおいて、対象者が「18歳に到達した後の最初の3月31日までの間」にある場合の書類提出先は、こども福祉課と定められています。障がい福祉全般の窓口である障がい福祉課だけが提出先となっているわけではありません。
事業のページのお問い合わせ先は、障がい福祉課代表です。
松本市役所の窓口受付時間については、公式ページの末尾等において午前9時から午後4時30分まで(試行)と掲載されており、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉庁となります。これは市役所の窓口が開いている時間であり、登録介護者から実際にタイムケアの提供を受けられる時間帯を示すものではありません。
本事業における利用者の自己負担金や利用料金、実費負担の具体的な金額について、公式ページ上には明記されていません。無料であるのか有料であるのか、所得に応じた負担区分があるのか等については、申請手続きを行うこども福祉課へ直接お確かめください。
対象者が18歳に到達した後の最初の3月31日までの間にある場合は、松本市役所の「こども福祉課」が申請書類の提出先となります。事業のページのお問い合わせ先(障がい福祉課)とは別の課です。
公式ページでは、やむを得ない場合を除き、民法に規定する扶養義務者と、生計を一にして同居する者は除くとされています。登録できるかどうかは、こども福祉課に確かめてください。
公式ページには「更新手続きの勧奨は行っておりません」とあります。次年度以降も利用を希望する場合は、毎年3月1日から31日までの間に申請書類を出します。
「利用登録証の有効期間内で300時間」と定められています。利用登録証の有効期間内の合計が300時間で、毎月300時間という意味ではありません。有効期間は、利用登録証とこども福祉課で確かめてください。
本記事は、松本市が公式に公開している以下のウェブページ情報(2026年10月23日確認)に基づき、記載内容の範囲内で作成しています。
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