
要綱第3条では「事業の実施主体は京都市とする。ただし、事業の運営は、市長が適当と認める社会福祉法人又は特定非営利活動法人に委託して実施する」とされています。
要綱第4条の事業内容は次の3つです。
要綱第5条では、次の要件の「いずれも満たすもの」とされています。
要綱第5条第2項では「利用定員は、1箇所当たり1日15名とする。ただし、分室は1日9名とする」とされています。
実施場所と対象学校区域は「別表第1のとおり」とされていますが、別表の中身はこのページで確かめられませんでした。どの実施場所が自分の学校の区域かは、問い合わせ先で確かめてください。
要綱第6条では、実施日は「原則として月曜日から土曜日まで」とされ、次の日は除かれます。
要綱第7条の実施時間は次のとおりです。「市長が必要と認めるときは、これを変更することができる」とも書かれています。
要綱第9条第1項では「事業の利用を希望する保護者は、『利用登録申請書』に必要な関係書類を添えて、受託者あてに申請をしなければならない」とされています。
区役所で申請する通所受給者証とは、申込み先が違います。添える書類の名前と受託者の連絡先は、要綱のページに書かれていません。下の問い合わせ先で確かめてください。
要綱第9条第2項では、受託者は「保護者の状況や利用希望理由等を総合的に勘案し、利用の要否を決定し、利用決定・却下通知書により申請者に通知する」とされています。
要綱第9条第3項では、利用の必要が認められる人の1日当たりの数が定員を超えるときは「選考により利用の要否を決定」するとされています。そして「利用の必要は認められたが、利用決定を受けられない者」には、利用決定・却下通知書に代えて「利用保留決定通知書」で通知するとされています。
要綱第9条第4項では、受託者は利用者数が定員を下回ることとなるときは、利用保留決定通知を受けた人のうち「利用の必要性が高いと認められる者」を利用者と決定し、通知するとされています。申込みの順番で決めるとは書かれていません。
要綱第10条では「事業の利用期間は、利用決定を受けた日から当該年度の末日までとする」とされています。続けて利用したい場合は「毎年度、別に定める日までに前条第1項の申請をしなければならない」とされています。その日付は要綱のページに書かれていません。
要綱第13条では、受託者は次のいずれかに当てはまると認めるとき、利用を取り消すことができるとされています。
受託者は「経済的事情その他特別の理由があると書面により認められるとき」、第11条第1項の利用料を次のとおり減免するとされています。
第12条で減免の対象として書かれているのは「前条第1項に規定する利用料」です。送迎時の介助経費や実費の扱いは、受託者に確かめてください。
送迎は、要綱では「支援学校から実施場所まで、及び実施場所から利用者の自宅付近の拠点まで」とされています。
要綱では、保護者が「利用登録申請書」を受託者あてに出すとされています。受託者の連絡先は要綱のページに書かれていないので、京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室に確かめてください。
定員は1箇所1日15名(分室は9名)です。利用の必要が認められる人が定員を超えると選考になり、利用の必要は認められたが利用決定を受けられない人には「利用保留決定通知書」が届きます。
要綱では、定員を下回ることとなるときに、利用保留決定通知を受けた人のうち「利用の必要性が高いと認められる者」を利用者と決定するとされています。申込みの順番で決めるとは書かれていません。
要綱第5条の要件に「医療的ケアの必要がない障害児」とあります。
本記事は、京都市が公開している次の要綱(2026年10月23日確認・ページの日付 2025年7月25日)に基づいています。
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