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京都市「障害のある中高生のタイムケア事業」の利用条件|受託者への利用登録申請と利用保留決定通知

最終更新:2026年10月23日
京都府京都市の「京都市障害のある中高生のタイムケア事業」は、要綱で「障害のある中高生に対し、放課後及び長期休業中における余暇活動の場や交流体験を広げる機会を提供し、その健全な育成を図るとともに、障害児及びその家族の地域生活を支援し、もって福祉の向上を図ることを目的とする」とされています。
申込みは、区役所ではなく、事業の運営を受託した法人(要綱では「受託者」)にします。定員を超えたときは選考があり、利用の必要は認められても利用決定を受けられない人には「利用保留決定通知書」が届きます。
本記事では、京都市が公開している「京都市障害のある中高生のタイムケア事業実施要綱」(2026年10月23日確認)に基づき、対象、定員、実施日と時間、申込みの流れ、選考と保留、利用期間、費用と減免、問い合わせ先を、要綱に書かれている範囲で整理します。京都市「障害のある中高生のタイムケア事業」の利用条件|受託者への利用登録申請と利用保留決定通知の絵

1. 事業のしくみと対象

実施主体と受託者

要綱第3条では「事業の実施主体は京都市とする。ただし、事業の運営は、市長が適当と認める社会福祉法人又は特定非営利活動法人に委託して実施する」とされています。

事業の内容

要綱第4条の事業内容は次の3つです。

  1. 利用者の特性に適した余暇活動及び社会に適応するための日常的な訓練の提供
  2. 支援学校から実施場所まで、及び実施場所から利用者の自宅付近の拠点までの送迎
  3. ボランティアの積極的な活用・育成及び交流活動

対象(2つの要件のどちらも満たす人)

要綱第5条では、次の要件の「いずれも満たすもの」とされています。

  1. 市内在住の支援学校に通学する中高生であって、保護者の就労等により放課後及び長期休業中において見守りや介助が必要な障害児
  2. 医療的ケアの必要がない障害児

2. 定員・実施日・実施時間

定員

要綱第5条第2項では「利用定員は、1箇所当たり1日15名とする。ただし、分室は1日9名とする」とされています。

実施場所と対象学校区域は「別表第1のとおり」とされていますが、別表の中身はこのページで確かめられませんでした。どの実施場所が自分の学校の区域かは、問い合わせ先で確かめてください。

実施日

要綱第6条では、実施日は「原則として月曜日から土曜日まで」とされ、次の日は除かれます。

実施時間

要綱第7条の実施時間は次のとおりです。「市長が必要と認めるときは、これを変更することができる」とも書かれています。

3. 申込みの流れ:受託者へ「利用登録申請書」を出す

要綱第9条第1項では「事業の利用を希望する保護者は、『利用登録申請書』に必要な関係書類を添えて、受託者あてに申請をしなければならない」とされています。

区役所で申請する通所受給者証とは、申込み先が違います。添える書類の名前と受託者の連絡先は、要綱のページに書かれていません。下の問い合わせ先で確かめてください。

4. 選考と「利用保留決定通知書」

利用の要否の決定

要綱第9条第2項では、受託者は「保護者の状況や利用希望理由等を総合的に勘案し、利用の要否を決定し、利用決定・却下通知書により申請者に通知する」とされています。

定員を超えたとき

要綱第9条第3項では、利用の必要が認められる人の1日当たりの数が定員を超えるときは「選考により利用の要否を決定」するとされています。そして「利用の必要は認められたが、利用決定を受けられない者」には、利用決定・却下通知書に代えて「利用保留決定通知書」で通知するとされています。

空きが出たとき

要綱第9条第4項では、受託者は利用者数が定員を下回ることとなるときは、利用保留決定通知を受けた人のうち「利用の必要性が高いと認められる者」を利用者と決定し、通知するとされています。申込みの順番で決めるとは書かれていません。

5. 利用期間・毎年度の申請・取消

利用期間

要綱第10条では「事業の利用期間は、利用決定を受けた日から当該年度の末日までとする」とされています。続けて利用したい場合は「毎年度、別に定める日までに前条第1項の申請をしなければならない」とされています。その日付は要綱のページに書かれていません。

利用の取消

要綱第13条では、受託者は次のいずれかに当てはまると認めるとき、利用を取り消すことができるとされています。

  1. 利用者が第5条第1項に規定する対象者に該当しなくなったとき
  2. 利用者が事業を利用しない状態が3箇月以上続いたとき
  3. 利用者の保護者が第11条及び第12条に規定する負担額を支払わないとき
  4. その他利用を継続しがたい重大な事由が生じたとき

6. 費用と利用料の減免

保護者が負担するもの(要綱第11条)

利用料の減免(要綱第12条)

受託者は「経済的事情その他特別の理由があると書面により認められるとき」、第11条第1項の利用料を次のとおり減免するとされています。

第12条で減免の対象として書かれているのは「前条第1項に規定する利用料」です。送迎時の介助経費や実費の扱いは、受託者に確かめてください。

7. ほかのサービスとの関係と送迎の範囲

送迎は、要綱では「支援学校から実施場所まで、及び実施場所から利用者の自宅付近の拠点まで」とされています。

8. よくある質問(FAQ)

Q1. 申込みは区役所でするのですか?

要綱では、保護者が「利用登録申請書」を受託者あてに出すとされています。受託者の連絡先は要綱のページに書かれていないので、京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室に確かめてください。

Q2. 申し込めば必ず使えますか?

定員は1箇所1日15名(分室は9名)です。利用の必要が認められる人が定員を超えると選考になり、利用の必要は認められたが利用決定を受けられない人には「利用保留決定通知書」が届きます。

Q3. 利用保留になったあと、空きが出たらどうなりますか?

要綱では、定員を下回ることとなるときに、利用保留決定通知を受けた人のうち「利用の必要性が高いと認められる者」を利用者と決定するとされています。申込みの順番で決めるとは書かれていません。

Q4. 医療的ケアが必要な子どもは使えますか?

要綱第5条の要件に「医療的ケアの必要がない障害児」とあります。

9. 出典・問い合わせ先

本記事は、京都市が公開している次の要綱(2026年10月23日確認・ページの日付 2025年7月25日)に基づいています。

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。