
市のページの根拠規程は「障害者総合支援法第77条」です。要綱第1条では「地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業」とされています。
要綱第3条では、市長は「指定短期入所事業所、障害者支援施設その他の市長が定める施設において障害者(児童)を一時的に預り、見守る等のサービス」に要する費用(食事の提供等に要する費用を除く)について、日中一時支援給付費を支給するとされています。
要綱第4条では、対象者は「広島市内に住所を有する者又は広島市に住所を有しない者で広島市による介護給付費等の支給決定を受けているもの」のうち、次の人とされています。
子どもの場合は、2の児童福祉法第4条第2項に規定する障害児が当たります。市のページの対象者の欄には「身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、難病患者等」と書かれています。
要綱第5条では「障害児の保護者は、あらかじめ所定の申請書に必要書類を添えて市長に提出するものとする」とされています。市のページには「申請書(新規・変更・更新)」があり、相談窓口は「各区厚生部福祉課」です。添える書類の名前は、要綱にもページにも書かれていません。福祉課で確かめてください。
市長は申請の内容を審査し、支給の可否を決めます。支給決定をしたときは「所定の支給決定通知書及び受給者証」、支給決定をしなかったときは「所定の不支給決定通知書」が交付されます(要綱第5条)。
支給決定の内容は、要綱第6条で次の3つとされています。
要綱第8条では、市長と協定を結んだ事業者(協定事業者)に「受給者証を提示したうえ、当該協定事業者との間でサービスの利用に係る契約を締結し、当該サービスの提供を受ける」とされています。給付費の請求と受領は、協定事業者に委任することができます。
要綱第7条では、受給者証に書かれていることを変える必要があるときは「所定の変更申請書により市長に申請する」とされています。変更が決まると、変更決定通知書と変更後の受給者証が交付されます。
市のページでは「生活保護受給世帯等や市民税非課税世帯は無料です。市民税課税世帯は、1,500円までの1割負担です」とされています。
| サービスを提供した時間 | 軽・中度障害者(児) | 重度障害者(児) | 利用者負担上限月額 |
|---|---|---|---|
| 4時間未満 | 180円 | 260円 | 1,500円 |
| 4時間以上8時間未満 | 370円 | 530円 | 1,500円 |
| 8時間以上 | 560円 | 780円 | 1,500円 |
表の区分では、ちょうど4時間は「4時間以上8時間未満」、ちょうど8時間は「8時間以上」に入ります。
要綱第10条では、同じ月のサービス費用の合計の1割が1,500円を超えるときは、給付費が「当該サービス費用の合計額から1,500円を控除した額」になるとされています。
要綱第3条で、給付の対象となる費用からは「食事の提供等に要する費用」が除かれています。食事などの費用は、利用する事業者で確かめてください。
要綱の別表の備考では、「重度障害児」とは「平成18年厚生労働省告示第572号により定める区分3の認定を受けている者」とされています。大人の「重度障害者」は「障害支援区分5以上の者」とされ、子どもとは別の決め方です。
自分の子どもがどちらの区分になるかは、福祉課で確かめてください。
要綱では、保護者があらかじめ市長に申請し、支給決定を受けて受給者証を受け取ってから、協定事業者と契約するとされています。まず区の福祉課に相談してください。
市のページでは、市民税課税世帯の利用者負担上限月額が1,500円です。生活保護世帯・市民税非課税世帯は0円です。食事の提供等の費用は、給付の対象となる費用から除かれています。
表の区分では「4時間以上8時間未満」に入ります(軽・中度障害者(児) 370円、重度障害者(児) 530円)。
要綱では、申請を受けた市長が内容を審査し、支給の可否を決定するとされています。手帳で決まるとは書かれていません。
本記事は、広島市が公開している次のページと要綱(2026年10月23日確認)に基づいています。
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