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広島市「日中一時支援事業」(障害児)の利用の流れ|事前の申請と4時間・8時間の費用の区分

最終更新:2026年10月23日
広島県広島市の「日中一時支援事業」は、市のページで「家族の就労及び一時的な休息等のために、障害者等を、障害福祉サービス事業所や障害者支援施設などで一時的に預かり、見守り等のサービスを提供します」とされています。子ども向けのページ「障害児日中一時支援事業」では「日帰りで一時的に預かります」と書かれています。
使うには、あらかじめ市に申請して支給決定を受け、受給者証を受け取ってから、市と協定を結んだ事業者と契約します。費用は、市民税課税世帯は1回ごとの額が利用時間(4時間未満・4時間以上8時間未満・8時間以上)で分かれ、利用者負担上限月額は1,500円です。
本記事では、広島市の公式ページと「広島市日中一時支援事業実施要綱」(2026年10月23日確認)に基づき、対象、申請から利用までの流れ、費用、重度障害児の区分、相談窓口を、公式に書かれている範囲で整理します。広島市「日中一時支援事業」(障害児)の利用の流れ|事前の申請と4時間・8時間の費用の区分の絵

1. 事業のしくみと対象

根拠と位置づけ

市のページの根拠規程は「障害者総合支援法第77条」です。要綱第1条では「地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業」とされています。

要綱第3条では、市長は「指定短期入所事業所、障害者支援施設その他の市長が定める施設において障害者(児童)を一時的に預り、見守る等のサービス」に要する費用(食事の提供等に要する費用を除く)について、日中一時支援給付費を支給するとされています。

対象

要綱第4条では、対象者は「広島市内に住所を有する者又は広島市に住所を有しない者で広島市による介護給付費等の支給決定を受けているもの」のうち、次の人とされています。

  1. 知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上であるもの
  2. 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児
  3. その他市長が特に必要と認める者

子どもの場合は、2の児童福祉法第4条第2項に規定する障害児が当たります。市のページの対象者の欄には「身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、難病患者等」と書かれています。

2. 申請から利用までの流れ

ステップ1:あらかじめ申請する

要綱第5条では「障害児の保護者は、あらかじめ所定の申請書に必要書類を添えて市長に提出するものとする」とされています。市のページには「申請書(新規・変更・更新)」があり、相談窓口は「各区厚生部福祉課」です。添える書類の名前は、要綱にもページにも書かれていません。福祉課で確かめてください。

ステップ2:審査と決定

市長は申請の内容を審査し、支給の可否を決めます。支給決定をしたときは「所定の支給決定通知書及び受給者証」、支給決定をしなかったときは「所定の不支給決定通知書」が交付されます(要綱第5条)。

支給決定の内容は、要綱第6条で次の3つとされています。

ステップ3:協定事業者と契約して使う

要綱第8条では、市長と協定を結んだ事業者(協定事業者)に「受給者証を提示したうえ、当該協定事業者との間でサービスの利用に係る契約を締結し、当該サービスの提供を受ける」とされています。給付費の請求と受領は、協定事業者に委任することができます。

変更するとき

要綱第7条では、受給者証に書かれていることを変える必要があるときは「所定の変更申請書により市長に申請する」とされています。変更が決まると、変更決定通知書と変更後の受給者証が交付されます。

3. 費用:月の上限1,500円と時間の区分

世帯ごとの負担

市のページでは「生活保護受給世帯等や市民税非課税世帯は無料です。市民税課税世帯は、1,500円までの1割負担です」とされています。

市民税課税世帯の1回あたりの額(市のページの表)

サービスを提供した時間軽・中度障害者(児)重度障害者(児)利用者負担上限月額
4時間未満180円260円1,500円
4時間以上8時間未満370円530円1,500円
8時間以上560円780円1,500円

表の区分では、ちょうど4時間は「4時間以上8時間未満」、ちょうど8時間は「8時間以上」に入ります。

要綱第10条では、同じ月のサービス費用の合計の1割が1,500円を超えるときは、給付費が「当該サービス費用の合計額から1,500円を控除した額」になるとされています。

食事の費用

要綱第3条で、給付の対象となる費用からは「食事の提供等に要する費用」が除かれています。食事などの費用は、利用する事業者で確かめてください。

4. 「重度障害児」の区分

要綱の別表の備考では、「重度障害児」とは「平成18年厚生労働省告示第572号により定める区分3の認定を受けている者」とされています。大人の「重度障害者」は「障害支援区分5以上の者」とされ、子どもとは別の決め方です。

自分の子どもがどちらの区分になるかは、福祉課で確かめてください。

5. 相談窓口

申請の相談(各区役所厚生部福祉課障害福祉係)

制度についての問い合わせ

6. よくある質問(FAQ)

Q1. 事業所に直接申し込めば使えますか?

要綱では、保護者があらかじめ市長に申請し、支給決定を受けて受給者証を受け取ってから、協定事業者と契約するとされています。まず区の福祉課に相談してください。

Q2. 月1,500円の上限はだれに当てはまりますか?

市のページでは、市民税課税世帯の利用者負担上限月額が1,500円です。生活保護世帯・市民税非課税世帯は0円です。食事の提供等の費用は、給付の対象となる費用から除かれています。

Q3. ちょうど4時間使ったときは、どの区分ですか?

表の区分では「4時間以上8時間未満」に入ります(軽・中度障害者(児) 370円、重度障害者(児) 530円)。

Q4. 手帳があれば必ず使えますか?

要綱では、申請を受けた市長が内容を審査し、支給の可否を決定するとされています。手帳で決まるとは書かれていません。

7. 出典

本記事は、広島市が公開している次のページと要綱(2026年10月23日確認)に基づいています。

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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