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江津市の受給者証と障害児の手当

最終更新:2026年11月4日
江津市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどを検討するときは、高齢者障がい者福祉課障がい者福祉係(0855-52-7934)へ相談してください。市の通所支援案内は、手帳、特別児童扶養手当等の受給、医師等による療育の必要性の認定などを対象確認の項目として示しています。手帳の有無だけで自己判断せず、子どもの年齢、家庭や園・学校で支援が必要な場面、希望する利用時期を伝え、申請に必要な資料を確認します。
公式情報を2026年11月4日に確認。

通所支援の相談先

江津市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどを検討するときは、高齢者障がい者福祉課障がい者福祉係(0855-52-7934)へ相談してください。市の通所支援案内は、手帳、特別児童扶養手当等の受給、医師等による療育の必要性の認定などを対象確認の項目として示しています。手帳の有無だけで自己判断せず、子どもの年齢、家庭や園・学校で支援が必要な場面、希望する利用時期を伝え、申請に必要な資料を確認します。

居住地原則と現在地の例外

児童福祉法第21条の5の5・第21条の5の6により、障害児通所支援の給付を受けるには市町村に申請し、通所給付決定を受けます。決定するのは原則として保護者の居住地の市町村です。保護者に居住地がないか明らかでない場合は、保護者の現在地の市町村が決定します。

市の申請様式を確認する

市の公開する様式第1号の表題は「児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」です。市の案内には、支給申請書、変更申請書、内容変更届出書、児童相談支援給付費の支給申請書、相談支援の依頼・変更に関する届出書などが別に掲載されています。初めて利用する申請、利用内容の変更、住所などの変更のどれかを窓口に伝え、現在使う様式と添付書類、提出先を確認してください。

支給決定と通所受給者証

児童福祉法第21条の5の7により、市町村は子どもの状態、介護する人の状況、本人と保護者の利用の意向などを踏まえて支給の要否を決めます。支給を決定すると支援の種類ごとに支給量を定め、支給量や有効期間などを記載した通所受給者証を交付します。利用の際は原則として事業者へ証を提示します。緊急等やむを得ない場合には例外があります。江津市の決定通知書の正式な表題や受取方法、交付までの見通しは、市の通所支援担当へ確認してください。

相談支援と計画案

江津市は、支給決定前に相談支援専門員が障がい児支援利用計画案を作成すると案内しています。支給決定後はサービス事業所等との連絡調整や計画作成、利用状況や日常生活の様子を確認するモニタリングも行います。計画案の作成を依頼する先、誰が市に提出するか、提出時期、利用を始めた後の相談方法は、市と相談支援事業所へ確認してください。

特別児童扶養手当の対象

特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わり同居して監護・生計維持を行う養育者が対象です。法令は障害の状態を1級・2級に区分しています。請求者本人、配偶者、扶養義務者の所得による制限があります。父母の場合の生計を同じくする扶養義務者と、養育者の場合の生計を維持する扶養義務者の扱いなど、所得を確認する家族の範囲は窓口へ確認してください。

障害児福祉手当との違い

障害児福祉手当は、重度の障害のため日常生活で常時介護が必要な、在宅の20歳未満の児童本人が対象です。本人、配偶者、本人の生計を維持する扶養義務者の所得による制限があります。障害を理由とする一定の給付を受けられる場合や、対象となる施設に入所している場合は支給対象外となります。特別児童扶養手当とは対象者や審査が異なるため、年齢、介護の状況、施設利用、他の給付の有無を制度名と併せて伝えてください。

江津市の手当の窓口

江津市の両手当の問い合わせ先は、社会福祉課地域福祉係(0855-52-7938)です。市は必要書類を説明して渡すため、まず窓口へ相談するよう案内しています。特別児童扶養手当では施設入所や障害を理由とする年金の状況も確認します。診断書を依頼する前に、所定様式、発行時期、必要な家族の証明書、提出方法を確かめてください。通所支援の相談窓口と手当の窓口は分けて連絡します。

計画案と通所受給者証

市町村は子どもの心身の状態、介護を行う人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給の要否を判断します。必要な場合は障害児支援利用計画案の提出を求め、支給を決定したときは支援の種類ごとに支給量を定め、通所受給者証を交付します。計画案を準備する方法、面接の時期、必要な添付書類は申請前に窓口で確認してください。交付後は、受給者証の支援の種類、支給量、有効期間と、利用を希望する事業所の受入条件を照らし合わせます。

相談前に整理する情報

相談では、子どもの年齢、家庭や園・学校で支援が必要な場面、希望する利用時期を具体的に伝えると、どの手続きから始めるかを確認しやすくなります。園や学校で使っている支援や、すでに利用しているサービスがあれば併せて伝えてください。診断書や手帳の写しなどは、求められる書類と様式を担当窓口で確認してから準備します。希望する事業所がある場合は、利用できる曜日、送迎の有無、契約に必要な書類も事業所へ尋ねてください。

支給決定を受けた後に事業所へ伝えること

指定通所支援を利用する際は、児童福祉法第21条の5の7に基づき、原則として指定障害児通所支援事業者へ通所受給者証を提示します。支給量は事業所の空きや通える曜日を示すものとは別なので、利用開始前に支援の種類、予定する利用日、送迎、契約書類を事業所に確認します。支援内容や利用の回数を変えたい場合は、変更の手続きが必要か担当市町村へ相談してください。転居するときは、転出先で現在の支援を続けるための手続きも早めに尋ねてください。

窓口から案内を受けたら

通所支援と二つの手当を同じ時期に相談するときは、申請先、受け取った様式、提出期限を制度ごとに整理しておくと確認しやすくなります。追加書類を求められた場合は、対象となる制度と提出方法を聞き、必要なら本人の状況や提出が難しい理由を伝えてください。相談の際に聞いた期間や必要書類は家庭の状況によって変わるため、他の家庭の例をそのまま使わず、担当者から受けた案内を確認します。

新規請求と認定後の連絡

初めて請求するときは、対象児童との関係、監護・養育の状況、障害の状態を示す資料など、申請先が必要とする書類を確かめます。手帳や診断書がある場合は名称と発行時期を伝え、新たな書類を取得する必要があるか確認します。認定後は住所、世帯、振込先、施設利用など状況が変わったときに、どの手当の届出が必要か担当へ尋ねてください。

よくある質問

通所支援はどこに相談しますか。

江津市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどを検討するときは、高齢者障がい者福祉課障がい者福祉係(0855-52-7934)へ相談してください。市の通所支援案内は、手帳、特別児童扶養手当等の受給、医師等による療育の必要性の認定などを対象確認の項目として示しています。手帳の有無だけで自己判断せず、子どもの年齢、家庭や園・学校で支援が必要な場面、希望する利用時期を伝え、申請に必要な資料を確認します。

居住地がないか明らかでない場合はどこへ申請しますか。

児童福祉法第21条の5の5・第21条の5の6により、障害児通所支援の給付を受けるには市町村に申請し、通所給付決定を受けます。決定するのは原則として保護者の居住地の市町村です。保護者に居住地がないか明らかでない場合は、保護者の現在地の市町村が決定します。

通所給付決定後に受け取る証は何ですか。

児童福祉法第21条の5の7により、市町村は子どもの状態、介護する人の状況、本人と保護者の利用の意向などを踏まえて支給の要否を決めます。支給を決定すると支援の種類ごとに支給量を定め、支給量や有効期間などを記載した通所受給者証を交付します。利用の際は原則として事業者へ証を提示します。緊急等やむを得ない場合には例外があります。江津市の決定通知書の正式な表題や受取方法、交付までの見通しは、市の通所支援担当へ確認してください。

二つの手当の対象はどう違いますか。

特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わり同居して監護・生計維持を行う養育者が対象です。法令は障害の状態を1級・2級に区分しています。請求者本人、配偶者、扶養義務者の所得による制限があります。父母の場合の生計を同じくする扶養義務者と、養育者の場合の生計を維持する扶養義務者の扱いなど、所得を確認する家族の範囲は窓口へ確認してください。障害児福祉手当は、重度の障害のため日常生活で常時介護が必要な、在宅の20歳未満の児童本人が対象です。本人、配偶者、本人の生計を維持する扶養義務者の所得による制限があります。障害を理由とする一定の給付を受けられる場合や、対象となる施設に入所している場合は支給対象外となります。特別児童扶養手当とは対象者や審査が異なるため、年齢、介護の状況、施設利用、他の給付の有無を制度名と併せて伝えてください。

江津市の手当の書類はどこに確認しますか。

江津市の両手当の問い合わせ先は、社会福祉課地域福祉係(0855-52-7938)です。市は必要書類を説明して渡すため、まず窓口へ相談するよう案内しています。特別児童扶養手当では施設入所や障害を理由とする年金の状況も確認します。診断書を依頼する前に、所定様式、発行時期、必要な家族の証明書、提出方法を確かめてください。通所支援の相談窓口と手当の窓口は分けて連絡します。