
妊娠・出産・子育ての不安から、子どもの発達についての気がかりまで、最初の相談先として市が案内しているのが江津市こども家庭センターです。センターは令和6年4月に設置され、妊産婦、すべての子どもとその家族の悩みを聞き、サポートを行う機関と説明されています。診断があるかどうかを先に決めてから相談する必要があるとは案内されていません。困りごとの内容を整理しきれていない段階でも、相談内容をそのまま伝えて、担当窓口や次に確認することを尋ねられます。
江津市こども家庭センター(子育て支援課)
電話でも窓口でも相談できると市の案内にあります。連絡する際は、子どもの年齢、気になり始めた時期、家庭や園・学校で困っている場面、これまでに相談したことなど、話せる範囲で伝えると相談の入口を共有しやすくなります。これらは相談時に整理しておくとよい情報の例で、市が必須として定めた申告項目という意味ではありません。すぐに答えられないことがあっても、分かる範囲で大丈夫です。
相談の受付時間は公式ページに平日8時30分から17時15分と掲載されています。土日祝日や時間外の相談方法、訪問相談の予約要否、面談できる日程はこの案内ページには記載がありません。希望する方法や時間がある場合は、電話で受け付け方法を確認してください。相談をしただけで通所サービスの申請が済むわけではありません。サービス利用も検討していることを伝えれば、次に担当する窓口を確認できます。
子どもの発達や生活上の必要に応じた障がい児通所支援については、高齢者障がい者福祉課 障がい者福祉係が公式ページの問い合わせ先です。こども家庭センターとは案内ページも電話番号も異なります。発達や子育て全般の相談はこども家庭センター(0855-52-7487)、通所支援の制度や申請に関する確認は障がい者福祉係(0855-52-7934)というように、相談目的を伝えて窓口を選びます。どちらに話すべきか迷う場合は、まず話しやすい方へ連絡し、担当が異なるか尋ねる方法もあります。
江津市 高齢者障がい者福祉課 障がい者福祉係
市の通所支援ページには、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問、障がい児相談支援の名称が掲載されています。ただし、国の制度改正により令和6年4月から医療型児童発達支援は廃止され、児童発達支援へ一元化されています。そのため、現在の通所支援の選択肢としては児童発達支援の一つにまとめて案内します。市のページには旧名称が残っていますが、独立した現行サービスとして扱わないようご注意ください。事業所の空き状況や個々の受入条件は掲載ページだけでは分からないため、利用を考える場合は別途確認が必要です。
市ページでは児童発達支援の対象を就学前までの子どもとし、日常生活の基本動作の指導や知識・技能を身につけるための支援を行うと説明しています。かつて別に記載されていた医療型児童発達支援は、令和6年4月から児童発達支援へ一元化された制度上の旧区分です。現在、別々の二つのサービスから選ぶという案内にはしません。医療的な支援を含め、子どもの状態に応じてどのような支援が利用できるかは、市の担当窓口へ個別にご確認ください。
放課後等デイサービスは、小学校・中学校・高校に就学している子どもを対象に、放課後や夏休みなどの長期休暇中に生活能力向上の訓練等を継続して提供するサービスと案内されています。保育所等訪問は、保育施設や小学校など集団生活を営む施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的支援を提供するものです。子どもの通う場所や生活上の困りごとによって相談内容が異なります。利用できるサービス、訪問先との調整、実施の可否は市や支援事業所へ確認してください。
通所支援に関する支給決定の前に、相談支援専門員が障がい児支援利用計画案を作成し、支給決定後は事業所等との連絡調整、計画作成、利用状況や日常生活の様子の確認(モニタリング)を行うと市のページに記されています。相談支援専門員による計画作成は、通所支援を検討する際の制度上の手続きの一部です。どの相談支援事業所に依頼できるか、計画相談をどのように始めるかは個別に確認してください。掲載ページでは、利用開始までの日数や待機期間は示されていません。
市は、障がい児通所支援の対象となる要件として、①身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、②特別児童扶養手当等を受給していること、③児童相談所や医師等により療育の必要性が認められたこと、のいずれかに該当することを掲載しています。これは市ページに記載された要件の要約です。各サービスの対象年齢やその他の利用条件も確認が必要で、ここで挙げた内容だけで個別の利用可否が確定するわけではありません。手帳がない場合なども、当てはまるかを自己判断せず、市の担当係へ相談してください。
利用者負担には世帯の収入状況に応じた月額上限があり、市の掲載表では生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円、課税世帯のうち所得割額28万円未満は4,600円、それ以外は37,200円です。また、満3歳となった年度の翌年度4月1日から小学校就学までは無償化の対象と説明されています。これは制度上の利用者負担額についての情報で、交通費や食費など個別の費用を含めすべてが無料という意味ではありません。世帯区分の確認や、利用先で別途必要となる費用については、市と事業所の双方へ確認してください。
料金や対象要件は、子どもの状況や世帯の区分、制度の運用によって個別確認が必要です。本文では公式ページの掲載内容を紹介していますが、支給量や利用回数、自己負担額を個別に判定するものではありません。制度や負担上限の改定があり得るため、申し込み前には市の最新案内と担当課の説明を確かめてください。障がい福祉サービス利用ガイドや事業所一覧へのリンクも掲載されていますが、今回それらのファイル本文は確認していません。本文に記載のない細かな手続きや、事業所ごとの受入条件は別途問い合わせてください。
公式ページには支給申請書、変更申請書、内容変更届出書、児童相談支援給付費の申請書・届出書などの様式リンクが掲載されています。ページ上のリンク一覧だけでは、初回利用に必要な書類一式、提出順、医師の意見書の要否、申請時に必要な添付物までは確認できません。ダウンロードできる様式があることと、リンク一覧が個別家庭の必要書類をすべて示していることは別です。準備を始める前に、障がい者福祉係へ「初回申請で必要なもの」「相談支援専門員との相談を始める時期」「申請から決定までの流れ」を確認しましょう。
最初から利用するサービスを決める必要はありません。困っている場面を伝え、対象となる制度、相談支援専門員とのつながり方、申請や費用の確認先を順番に尋ねることができます。発達についての相談窓口と、通所支援の申請窓口は役割が異なるため、担当が分からないときは「子どもの発達について相談したい」「通所サービスの利用を検討している」と用件を伝えると、確認先を案内してもらいやすくなります。
江津市の公式ページには相談先の所在地として江津町1016番地4が掲載されていますが、相談時に窓口へ直接行く場合の予約や担当者不在時の扱いは記載されていません。訪問前に電話で確認し、窓口の場所や受付可能な時間、必要な準備を聞いておくと安心です。個人の状況に応じた支援の適否、事業所の選択、利用開始の時期については、市や相談支援専門員との個別相談で確かめてください。
こども家庭センターは子どもの発達に関する相談を受け付けています。診断後に限るとの記載はありません。電話0855-52-7487へご相談ください。
子育てや発達全般の相談はこども家庭センター(0855-52-7487)、通所支援制度の問い合わせは高齢者障がい者福祉課障がい者福祉係(0855-52-7934)です。
市の案内では手帳のほか、特別児童扶養手当等の受給、児童相談所や医師等による療育の必要性の認定も要件として示されています。個別の該当性は障がい者福祉係へ確認してください。
世帯区分別の月額負担上限と、満3歳となった年度の翌年度から就学前までの無償化が案内されています。個別の区分や別途費用は市と利用先へご確認ください。
公式ページには複数の様式リンクがありますが、初回申請に必要な書類一式はページ上で確定できません。障がい者福祉係(0855-52-7934)へ事前にお問い合わせください。