📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 福岡市の窓口 > 福岡市「日中一時支援事業」の利用要件|月10回までと短期入所(ショートステイ)との同じ日の利用
📋 手続き・制度

福岡市「日中一時支援事業」の利用要件|月10回までと短期入所(ショートステイ)との同じ日の利用

最終更新:2026年10月23日
福岡県福岡市の「日中一時支援事業」は、市のページで「在宅で障がい児・者を介護している人が疾病、事故、出産や旅行などで一時的に介護ができない場合に、1月(月の計算は暦月による。)10回を限度として、施設等において日帰りで、排せつ、食事の介護、その他必要な支援を行うもの」とされています。
対象の子どもは「短期入所の支給要件を満たす障がい児(全ての障がい種別)」で、「事前に支給決定が必要です」とされています。短期入所と同じ日に使うことは原則できませんが、市のマニュアルには同じ日に使える例も書かれています。
本記事では、福岡市の公式ページと「福岡市日中一時支援事業マニュアル(事業者向け)」(令和7年1月)(2026年10月23日確認)に基づき、対象、使う理由、回数、申請の用紙、サービスの種類、短期入所との同じ日の利用、負担額、問い合わせ先を、公式に書かれている範囲で整理します。マニュアルは事業者向けの資料です。福岡市「日中一時支援事業」の利用要件|月10回までと短期入所(ショートステイ)との同じ日の利用の絵

1. 対象

市のページ「福岡市日中一時支援事業について」の対象者は次のとおりです。

マニュアルでは、対象者は「福岡市で日中一時支援の支給決定を受けた障がい児・者」とされています。

2. 使う理由と回数

利用要件(マニュアル)

マニュアルの「利用要件」には「介護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、就労、看護、学校等の公的行事への参加、旅行、休息等」と書かれています。急なときだけに限られてはいません。事業所に空きがあるかどうかは、事業所に確かめてください。

回数

市のページでは「1月(月の計算は暦月による。)10回を限度」、マニュアルでは「利用可能な回数 月 10 回」とされています。

3. 申請の用紙

市のページ「利用者向け(地域生活支援事業)」(移動支援・日中一時支援・訪問入浴)には、次の用紙があります。

マニュアルには、事業者は「福岡市内の各区において日中一時支援の支給決定を受けた方」にサービスを提供すると書かれています。申請の窓口、添える書類、受給者証の扱いは、これらのページに書かれていません。お住まいの区役所で確かめてください。

4. サービスの種類(マニュアルの〈参考〉)

  1. 福祉型日中一時支援:「生活介護等を提供する福祉事業者が、日中一時支援の支給決定を受けた障がい児・者に対し、日帰りで日常生活上の支援を行う」
  2. 福祉型強化日中一時支援:福祉型の事業所において「看護師を常勤で1人以上配置し、日中一時支援の支給決定を受けた、医療的ケアを必要とする障がい児・者に対し、日帰りで日常生活上の支援を行う」
  3. 医療型日中一時支援:「病院、診療所等の医療機関や介護老人保健施設等で日中一時支援を実施する場合」で、医療型(日中一時(重心)又は日中一時(遷延))の支給決定を受けた、医療的ケアを必要とする障がい児・者が対象

どの事業所がどの種類かは、事業所に確かめてください。

5. 短期入所(ショートステイ)と同じ日に使えるか

原則

マニュアルでは「原則として短期入所サービスと日中一時支援サービスを同日に利用することはできません」とされています。理由は、宿泊を伴うか日帰りかの違いはあっても「提供するサービス内容は同じであるため」です。

宿泊の前後に日中の預かりが必要なときは、「日中の時間帯は日中一時支援サービスではなく、宿泊した短期入所事業所においてサービスを提供することになります」とされています。

同じ日に使える例

マニュアルには、次の場合は「同日利用が可能です」と書かれています。

自分の場合に当てはまるかは、区役所や事業所に相談してください。

6. 負担額

マニュアルでは、負担は「1割負担」で、「利用者負担上限月額よりもサービスに必要な費用の1割が低い場合は、低い方の額の負担」とされています。

さらに「令和6年1月サービス提供分より、福岡市で支給決定を受けている未就学児については無料、学齢児は利用者負担額の上限が一律月額 3,000 円」とされています。

世帯未就学児学齢児
生活保護世帯・市民税非課税世帯0円0円
市民税課税世帯0円上限月額 3,000円

障がい児世帯の区分は「原則住民票上の世帯員の収入で決定」とされています。マニュアルには「他市町村の方にサービス提供する場合はそれぞれの市町村にお問い合わせください」とも書かれています。

食事などの実費の扱いは、これらのページに書かれていません。事業所に確かめてください。

7. 問い合わせ先

8. よくある質問(FAQ)

Q1. 月に何回まで使えますか?

市のページでは「1月(月の計算は暦月による。)10回を限度」とされています。

Q2. ショートステイで泊まった日に、日中一時支援も使えますか?

原則として同じ日には使えません。ただし、宿泊した短期入所事業所の営業時間が午前中に終わり、午後に預かりが必要な場合などは「同日利用が可能です」とマニュアルに書かれています。区役所や事業所に相談してください。

Q3. 小学校に入る前の子どもの負担はいくらですか?

マニュアルでは、令和6年1月サービス提供分から、福岡市で支給決定を受けている未就学児は「無料」とされています。

Q4. 医療的ケアが必要な子どもは使えますか?

マニュアルには、看護師を常勤で1人以上置く「福祉型強化」と、医療機関などで行う「医療型」があり、どちらも医療的ケアを必要とする障がい児・者が対象と書かれています。医療型は医療型の支給決定が必要です。

9. 出典

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。