
市のページ「福岡市日中一時支援事業について」の対象者は次のとおりです。
マニュアルでは、対象者は「福岡市で日中一時支援の支給決定を受けた障がい児・者」とされています。
マニュアルの「利用要件」には「介護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、就労、看護、学校等の公的行事への参加、旅行、休息等」と書かれています。急なときだけに限られてはいません。事業所に空きがあるかどうかは、事業所に確かめてください。
市のページでは「1月(月の計算は暦月による。)10回を限度」、マニュアルでは「利用可能な回数 月 10 回」とされています。
市のページ「利用者向け(地域生活支援事業)」(移動支援・日中一時支援・訪問入浴)には、次の用紙があります。
マニュアルには、事業者は「福岡市内の各区において日中一時支援の支給決定を受けた方」にサービスを提供すると書かれています。申請の窓口、添える書類、受給者証の扱いは、これらのページに書かれていません。お住まいの区役所で確かめてください。
どの事業所がどの種類かは、事業所に確かめてください。
マニュアルでは「原則として短期入所サービスと日中一時支援サービスを同日に利用することはできません」とされています。理由は、宿泊を伴うか日帰りかの違いはあっても「提供するサービス内容は同じであるため」です。
宿泊の前後に日中の預かりが必要なときは、「日中の時間帯は日中一時支援サービスではなく、宿泊した短期入所事業所においてサービスを提供することになります」とされています。
マニュアルには、次の場合は「同日利用が可能です」と書かれています。
自分の場合に当てはまるかは、区役所や事業所に相談してください。
マニュアルでは、負担は「1割負担」で、「利用者負担上限月額よりもサービスに必要な費用の1割が低い場合は、低い方の額の負担」とされています。
さらに「令和6年1月サービス提供分より、福岡市で支給決定を受けている未就学児については無料、学齢児は利用者負担額の上限が一律月額 3,000 円」とされています。
| 世帯 | 未就学児 | 学齢児 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯・市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
| 市民税課税世帯 | 0円 | 上限月額 3,000円 |
障がい児世帯の区分は「原則住民票上の世帯員の収入で決定」とされています。マニュアルには「他市町村の方にサービス提供する場合はそれぞれの市町村にお問い合わせください」とも書かれています。
食事などの実費の扱いは、これらのページに書かれていません。事業所に確かめてください。
市のページでは「1月(月の計算は暦月による。)10回を限度」とされています。
原則として同じ日には使えません。ただし、宿泊した短期入所事業所の営業時間が午前中に終わり、午後に預かりが必要な場合などは「同日利用が可能です」とマニュアルに書かれています。区役所や事業所に相談してください。
マニュアルでは、令和6年1月サービス提供分から、福岡市で支給決定を受けている未就学児は「無料」とされています。
マニュアルには、看護師を常勤で1人以上置く「福祉型強化」と、医療機関などで行う「医療型」があり、どちらも医療的ケアを必要とする障がい児・者が対象と書かれています。医療型は医療型の支給決定が必要です。
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