えびの市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどを検討するときは、福祉課障がい福祉係(0984-35-1115)へ相談してください。市は障害児通所支援として児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などを案内しています。子どもの年齢、家庭や園・学校で支援が必要な場面、希望する利用時期を伝え、申請の進め方と必要書類を確認します。
児童福祉法第21条の5の5・第21条の5の6では、障害児通所給付を受けるには市町村へ申請し、通所給付決定を受けることになっています。決定するのは原則として保護者の居住地の市町村です。保護者が居住地を有しないとき、または明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が決定します。転居予定がある場合は、申請時点の生活状況と転居先を伝えて相談してください。
えびの市障害児通所支援等に関する規則第2条は、申請に「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」(別記様式第1号)と「世帯状況・収入等申告書」(別記様式第2号)を用いると定めています。様式を受け取る際は、初めて通所支援を利用するための申請か、すでに利用していて変更する手続きかを伝えてください。添付書類、提出先と提出方法、相談支援の計画案を準備する方法は福祉課へ確認します。
市規則第3条では、市長が支給を決定したときは「障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」(別記様式第3号)で申請者に通知し、障害児通所受給者証を交付します。支給しない場合は「却下決定通知書」(別記様式第4号)で通知します。受給者証の支援の種類、支給量、有効期間を確認し、通知の内容でわからない点は担当へ尋ねてください。受取方法や交付までの見通しも申請時に確認します。
市町村は子どもや保護者との面接などにより、心身の状況や生活環境を調査します。子どもの状態、介護する人の状況、本人と保護者の利用の意向などを踏まえて支給の要否を判断し、必要に応じて障害児支援利用計画案の提出を求めます。計画案の相談先、作成を依頼する時期、誰がどこに提出するかを確認してください。手帳や診断書についても、すでに持っている書類を伝えて必要なものを確かめます。
通所給付の決定と事業所の受入れはそれぞれ確認します。希望する事業所がある場合は、対象年齢、支援内容、利用できる曜日、送迎、契約に必要な書類を尋ねてください。利用の際は児童福祉法第21条の5の7に基づき、原則として指定障害児通所支援事業者へ通所受給者証を提示します。証に記載された支給量だけで利用開始日が決まるわけではないため、担当市町村と事業所の双方へ予定を確認します。
市規則第4・5条は支給変更の申請を別記様式第5号、変更決定の通知を別記様式第6号としています。申請内容の変更届は第7条の別記様式第8号、受給者証の再交付申請は第8条の別記様式第9号です。第12条には障害児相談支援給付費の申請と通知も定められています。利用内容を変える、住所などが変わる、証をなくしたといった用件を区別して伝え、必要な手続きを確認してください。
特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母などが対象です。法令は障害の状態を1級・2級に分けています。手帳の等級と手当の認定を同じものと考えず、対象児童との関係、障害の状態、監護・養育の状況を伝えて請求について相談してください。受給資格者、配偶者、生計を同じくする扶養義務者の所得による制限もあります。
市は、特別児童扶養手当の申請用紙を福祉課窓口で案内し、市に提出された申請書により宮崎県が判定するとしています。認定請求書、振込口座申出書、所定の診断書、戸籍、世帯全員分の住民票、請求者名義の通帳、マイナンバーのわかるものなどが掲載されています。市の案内では診断書は申請月か前月に作成されたものです。家族や監護の状況に応じた必要書類と、現在の様式・提出条件を担当に確かめてから準備します。
障害児福祉手当は、重度の障害により日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の本人が対象です。特別児童扶養手当の受給者や認定とは区別します。所得による制限があり、障害を理由とする年金の給付や施設入所についても支給要件を確認します。通所支援を利用していることだけで手当の支給が決まるものではありません。年齢、介護の状況、施設の利用状況、ほかの給付について担当に伝えてください。
市の障害児福祉手当の案内は、認定請求書、所定の認定診断書、所持している手帳、戸籍、本人名義の通帳、マイナンバーのわかるものなどを挙げています。申請用紙は福祉課窓口にあります。特別児童扶養手当の通帳は請求者名義、障害児福祉手当では障がい児本人名義と案内されているので、制度を分けて確認してください。現在必要な書類と認定結果の通知方法は福祉課障がい福祉係へ尋ねます。
通所給付、特別児童扶養手当、障害児福祉手当を同じ日に相談する場合も、制度名ごとに申請先、様式、提出期限を整理しておくと確認しやすくなります。追加書類を求められたときは、どの制度の何を確認する書類か、提出方法と期限を尋ねます。診断書の作成を医療機関へ依頼する前に、指定の様式が必要か、既存の診断書を使えるか確認してください。
認定後に住所、世帯、振込先、施設利用などが変わった場合は、該当する手当の届出が必要か担当へ尋ねてください。通所支援を続けている家庭が転居するときは、転出先での申請や計画案の扱い、現在の事業所を利用できるかについて早めに相談します。ほかの家庭で必要だった書類や期間をそのまま当てはめず、自分の世帯と子どもの状況について案内を受けてください。
えびの市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどを検討するときは、福祉課障がい福祉係(0984-35-1115)へ相談してください。市は障害児通所支援として児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などを案内しています。子どもの年齢、家庭や園・学校で支援が必要な場面、希望する利用時期を伝え、申請の進め方と必要書類を確認します。
通所給付決定は原則として保護者の居住地の市町村が行います。保護者に居住地がないか明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が決定します。
市規則第3条では、市長が支給を決定したときは「障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」(別記様式第3号)で申請者に通知し、障害児通所受給者証を交付します。支給しない場合は「却下決定通知書」(別記様式第4号)で通知します。受給者証の支援の種類、支給量、有効期間を確認し、通知の内容でわからない点は担当へ尋ねてください。受取方法や交付までの見通しも申請時に確認します。
特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母などが対象です。法令は障害の状態を1級・2級に分けています。手帳の等級と手当の認定を同じものと考えず、対象児童との関係、障害の状態、監護・養育の状況を伝えて請求について相談してください。受給資格者、配偶者、生計を同じくする扶養義務者の所得による制限もあります。障害児福祉手当は、重度の障害により日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の本人が対象です。特別児童扶養手当の受給者や認定とは区別します。所得による制限があり、障害を理由とする年金の給付や施設入所についても支給要件を確認します。通所支援を利用していることだけで手当の支給が決まるものではありません。年齢、介護の状況、施設の利用状況、ほかの給付について担当に伝えてください。
福祉課障がい福祉係(0984-35-1115)へ制度名を伝えて確認してください。申請用紙は市福祉課窓口にあります。市は特別児童扶養手当では請求者名義の通帳、障害児福祉手当では障がい児本人名義の通帳を案内しています。診断書の様式と作成時期、家族の状況に応じた必要書類を確認します。