区は、入学直後で学校の看護師が手技に慣れるまでの間や、一部の曜日に看護師を配置できない場合などを例に挙げています。学校等には小学校・中学校・高等学校・特別支援学校が含まれます。保護者の希望だけで派遣が確定する制度ではありません。
文京区に住所と居住の実態があり、18歳に達した年度の末日(3月31日)にまだ達していない子どもで、保護者等の在宅介護を受け、訪問看護で医療的ケアを受けていることなど、区の対象条件を満たす必要があります。対象となる医療的ケアには別表と例外基準があるため、医師の指示書等も含めて区へ確認してください。
派遣は原則1回2〜4時間、30分単位です。登録事業所が対応できれば4時間を超える利用も可能とされています。利用者負担は利用時間や世帯の課税状況で異なります。「在宅」という名前だけで学校では使えないと判断せず、必要な曜日と時間を整理して相談しましょう。
たとえば「学校から○曜日の付き添いを求められました。現在の訪問看護事業所に派遣を相談したいです。対象条件と年度の残り時間を確認できますか」と伝えます。窓口は文京区障害福祉課身体障害者支援係、03-5803-1219です。利用の可否や派遣日程を、このページだけで確定することはできません。
出典:文京区「医療的ケア児在宅レスパイト事業」
最終確認日:2026年10月21日
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