児童指導員は、試験に合格して取得する資格ではなく、一定の学歴や実務経験を満たした人が任用される「任用資格」です。
児童発達支援や放課後等デイサービスの人員基準でいう児童指導員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に定める「児童の生活指導を行う者」を指します。その資格要件は、一般に同基準第43条によるものとされています。
第43条は、次のような場合に児童指導員の資格があるとしています。
最後の2つのように、都道府県知事の判断によるものもあります。ご自身が該当するかどうかの最終的な確認は、お住まいの自治体の窓口でお願いします。
「申請方法を知りたい」というご相談をよくいただきます。条文の作りを見ると、答えはルートによって違います。
第43条第1項の柱書は、「児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。」です。つまり各号のどれかに当てはまっていれば、それで足ります。免許のように交付される証書があるわけではありません。
ただし、第9号と第10号だけは「都道府県知事が適当と認めたもの」と書かれています。この2つのルートで該当を主張する場合は、都道府県の判断が入ります。
| 号 | 要件(第43条第1項) | 知事の認定 |
|---|---|---|
| 一 | 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 | 学校・施設側が指定を受けている |
| 二 | 社会福祉士の資格を有する者 | 不要 |
| 三 | 精神保健福祉士の資格を有する者 | 不要 |
| 三の二 | こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 | 不要 |
| 四 | 大学(短期大学を除く)で社会福祉学・心理学・教育学・社会学を専修する学科、またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者 | 不要 |
| 五 | 大学でこれらの科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、大学院への入学を認められた者 | 不要 |
| 六 | 大学院でこれらを専攻する研究科、またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者 | 不要 |
| 七 | 外国の大学でこれらを専修する学科、またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者 | 不要 |
| 八 | 高等学校・中等教育学校を卒業した者などであつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの | 不要 |
| 九 | 幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校の教諭の免許状を有する者 | 🔴 必要(都道府県知事が適当と認めたもの) |
| 十 | 三年以上児童福祉事業に従事した者 | 🔴 必要(都道府県知事が適当と認めたもの) |
第1号の「指定」については、第43条第2項が「児童福祉法施行規則別表第一に定める教育内容に適合する学校又は施設について行う」としています。学校・施設の側が指定を受けている必要がある、という意味です。
第9号・第10号にあたる可能性がある方は、お住まいの(または勤務先の)都道府県の障害福祉担当窓口にご確認ください。手続きの呼び方や必要書類は自治体で異なります。
第8号は「二年以上児童福祉事業に従事したもの」、第10号は「三年以上児童福祉事業に従事した者」です。条文が数えているのは「児童福祉事業に従事した期間」で、資格の有無ではありません。
どの職場・どの職種が「児童福祉事業」にあたるかの判断は、都道府県が行います。これまでのご経験が当てはまるかどうか分からない場合は、職歴を書き出したうえで窓口にご相談ください。当教室にご応募いただく場合も、判断が難しいときは管理者が一緒に整理します。
児童指導員を募集しています。応募には児童指導員任用資格が必要です。
ご自身が該当するかどうか分からない場合は、管理者にご相談いただけます。
この記事を書いているのは、東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分の児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室です。言語聴覚士4名・公認心理師が在籍し、1回2時間のマンツーマン個別療育(ABA)と小集団のハイブリッドで療育を行っています。書類選考なし・未経験可・週1日からご相談いただけます。募集職種と条件は採用情報ページをご覧ください。