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「児童指導員」は、どうすればなれるのか——任用資格という入口

最終更新:2026年9月7日
児童指導員は、試験に合格して取る資格ではなく、一定の学歴や実務経験を満たした人が任用される「任用資格」です。該当するルートを条文にそって整理します。

「児童指導員」は、試験に受かる資格ではありません

児童指導員は、試験に合格して取得する資格ではなく、一定の学歴や実務経験を満たした人が任用される「任用資格」です。

児童発達支援や放課後等デイサービスの人員基準でいう児童指導員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に定める「児童の生活指導を行う者」を指します。その資格要件は、一般に同基準第43条によるものとされています。

該当する主なルート(2026年7月時点)

第43条は、次のような場合に児童指導員の資格があるとしています。

最後の2つのように、都道府県知事の判断によるものもあります。ご自身が該当するかどうかの最終的な確認は、お住まいの自治体の窓口でお願いします。

任用資格に「申請」はいりますか

「申請方法を知りたい」というご相談をよくいただきます。条文の作りを見ると、答えはルートによって違います。

第43条第1項の柱書は、「児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。」です。つまり各号のどれかに当てはまっていれば、それで足ります。免許のように交付される証書があるわけではありません。

ただし、第9号と第10号だけは「都道府県知事が適当と認めたもの」と書かれています。この2つのルートで該当を主張する場合は、都道府県の判断が入ります。

要件(第43条第1項)知事の認定
都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者学校・施設側が指定を受けている
社会福祉士の資格を有する者不要
精神保健福祉士の資格を有する者不要
三の二こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者不要
大学(短期大学を除く)で社会福祉学・心理学・教育学・社会学を専修する学科、またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者不要
大学でこれらの科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、大学院への入学を認められた者不要
大学院でこれらを専攻する研究科、またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者不要
外国の大学でこれらを専修する学科、またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者不要
高等学校・中等教育学校を卒業した者などであつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの不要
幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校の教諭の免許状を有する者🔴 必要(都道府県知事が適当と認めたもの)
三年以上児童福祉事業に従事した者🔴 必要(都道府県知事が適当と認めたもの)

第1号の「指定」については、第43条第2項が「児童福祉法施行規則別表第一に定める教育内容に適合する学校又は施設について行う」としています。学校・施設の側が指定を受けている必要がある、という意味です。

第9号・第10号にあたる可能性がある方は、お住まいの(または勤務先の)都道府県の障害福祉担当窓口にご確認ください。手続きの呼び方や必要書類は自治体で異なります。

「二年以上」「三年以上」は、どの経験のことか

第8号は「二年以上児童福祉事業に従事したもの」、第10号は「三年以上児童福祉事業に従事した者」です。条文が数えているのは「児童福祉事業に従事した期間」で、資格の有無ではありません。

どの職場・どの職種が「児童福祉事業」にあたるかの判断は、都道府県が行います。これまでのご経験が当てはまるかどうか分からない場合は、職歴を書き出したうえで窓口にご相談ください。当教室にご応募いただく場合も、判断が難しいときは管理者が一緒に整理します。

早稲田教室では

児童指導員を募集しています。応募には児童指導員任用資格が必要です。

ご自身が該当するかどうか分からない場合は、管理者にご相談いただけます。

よくあるご質問

児童指導員任用資格は、どこかに申請して交付されるものですか?
多くのルートでは申請は要りません。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第43条第1項は「児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない」と定めており、各号のどれかに当てはまっていれば足りるためです。ただし第9号(教諭免許)と第10号(三年以上児童福祉事業に従事)は「都道府県知事が適当と認めたもの」とされているので、この2つのルートでは都道府県の判断が入ります。
大学で心理学を学びました。該当しますか?
第43条第1項第4号は、大学(短期大学を除く)で社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科、またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者を挙げています。「これらに相当する課程」にあたるかどうかの最終的な確認は、自治体の窓口でお願いします。
実務経験だけでも児童指導員になれますか?
第43条第1項第10号が「三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの」を挙げています。高等学校・中等教育学校の卒業者などの場合は、第8号の「二年以上児童福祉事業に従事したもの」もあります。どの経験が「児童福祉事業」にあたるかは都道府県が判断します。
保育士資格があれば児童指導員でもありますか?
第43条第1項に保育士は挙げられていません。児童発達支援や放課後等デイサービスの人員基準では、児童指導員・保育士などがそれぞれの職種として置かれます。募集の際にどちらの資格で応募できるかは、募集職種のご案内をご確認ください。
児童指導員になるのに試験はありますか?
試験に合格して取得する資格ではなく、一定の学歴や実務経験を満たした人が任用される任用資格です。
自分が該当するか分かりません。
都道府県知事の判断によるルートもあるため、最終的な確認はお住まいの自治体の窓口でお願いします。早稲田教室では管理者にご相談いただけます。
出典児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)/e-Gov法令検索 第21条第6項(児童発達支援センターの職員=児童指導員は「児童の生活指導を行う者」)、第43条第1項(児童指導員の資格=第1号〜第10号のいずれかに該当する者でなければならない/第9号・第10号は「都道府県知事が適当と認めたもの」)、第43条第2項(第1号の指定は児童福祉法施行規則別表第一に定める教育内容に適合する学校又は施設について行う)(2026年9月7日 確認)。制度の解説は児童指導員とは?(のびのび発達ラボ)にもあります。
この記事について:本記事は、障害福祉・児童福祉で働くことに関する一般的な情報提供を目的としています。教室の運用について書いた部分は、児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室の実際であり、他の事業所に当てはまるものではありません。制度・資格要件は改正されることがあり、自治体によって運用が異なる場合があります。最新の情報および該当可否の最終的な確認は、公的機関の窓口・公式サイトでお願いします。募集職種・給与などの募集条件は、採用情報ページが最新です。

てらぴぁぽけっと早稲田教室で働きませんか

この記事を書いているのは、東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分の児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室です。言語聴覚士4名・公認心理師が在籍し、1回2時間のマンツーマン個別療育(ABA)と小集団のハイブリッドで療育を行っています。書類選考なし・未経験可・週1日からご相談いただけます。募集職種と条件は採用情報ページをご覧ください。