
障害児通所支援事業は、障害のある児童や発達に心配がある児童に療育を提供する事業です。その中で放課後等デイサービスは、学校教育法に規定する学校に就学している児童を対象とした支援として位置づけられています。
横浜市公式ページ「障害児通所支援事業について」において、放課後等デイサービスの定義および対象児童は以下の通り記載されています。
障害児通所支援事業には、放課後等デイサービスのほかにも未就学児を対象とする児童発達支援や、集団生活の場を訪問する保育所等訪問支援などが規定されています。それぞれの事業区分に応じた対象や支援内容は以下の表の通りです。
| サービス種別 | 対象児童の要件 | 支援の具体的内容(公式記載) | 根拠となる計画 |
|---|---|---|---|
| 放課後等デイサービス | 学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児 | 学校授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な支援や余暇の提供などを実施 | 個別支援計画 |
| 児童発達支援 | 未就学の障害児および学籍のない18歳未満の障害児 | 日常生活における基本的な動作を習得したり、集団生活に適応するための訓練など個別の療育プログラムを提供 | 個別支援計画 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所、幼稚園、小学校等に通う障害児 | 保育所、幼稚園、小学校等を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを実施 | 個別支援計画等 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等の状態にあり、通所支援利用のための外出が著しく困難な障害児 | 障害児の居宅を訪問して発達支援を実施 | 障害児支援利用計画案(必須) |
横浜市の公式案内では、放課後等デイサービスなどの通所事業所を利用する前段階として、事業所への直接の空き確認および事前の見学を行うことが明確に案内されています。
横浜市公式ページ「事業所見学時のポイント」として明記されている確認項目は以下の通りです。
見学では、実際の予定表を見せてもらい、利用時間・活動内容・送迎・費用を照らし合わせましょう。
事業所見学における公式確認ポイントと、具体的な確認内容は以下の表の通り整理されます。
| 公式確認項目 | 横浜市公式案内における位置づけ | 見学時に確認する具体的な内容 | 確認時の留意事項 |
|---|---|---|---|
| 一日のスケジュール | 公式案内「事業所見学時のポイント」 | 学校終了後から帰宅までの日課の進行、休業日における過ごし方の予定表 | 事業所ごとに一日の日課や活動構成は異なるため個別に確認 |
| 療育の内容 | 公式案内「事業所見学時のポイント」 | 個別支援計画に基づく支援の内容、生活能力向上のためのプログラム、余暇活動 | 特定の活動内容に偏らず個別支援計画に基づき実施されるか確認 |
| スタッフの様子 | 公式案内「事業所見学時のポイント」 | 支援にあたる職員の配置状況、児童に対する関わり方や対応の姿勢 | 職員の配置や専門性に関する案内を直接確認 |
| 他の利用児童の様子 | 公式案内「事業所見学時のポイント」 | 同時間帯に利用している児童の年齢層、集団活動や個別活動の雰囲気 | 児童の学年構成や活動への参加状況を確認 |
| 利用時間 | 公式案内「事業所見学時のポイント」 | 平日の受入可能時間帯、学校休業日(土曜・長期休暇等)の受入時間帯 | 事業所ごとの受入時間・開所時間を直接確認 |
| 利用料金 | 公式案内「事業所見学時のポイント」 | 法定の1割負担額(所得別上限月額の範囲内)、おやつ代等の実費負担の額 | 基本利用料とは別に発生する実費(おやつ代等)の有無を確認 |
| 送迎の有無 | 公式案内「事業所見学時のポイント」 | 学校から事業所、事業所から自宅等への送迎対応の有無、対象範囲 | 送迎の有無および送迎対応ルートを事前に確認 |
一日の日課や活動の組み立ては、事業所によって違うことがあります。見学が無料か、体験ができるか、送迎があるかも含めて、事前の問い合わせと見学のときに、事業所へ確かめましょう。
横浜市において放課後等デイサービスを利用するためには、居住区の区役所こども家庭支援課が発行する「障害児通所受給者証」の交付を受ける必要があります。
横浜市公式ページに記載されている「受給者証発行及び利用開始までの流れ」は、以下の6つのステップに沿って進行します。
お住まいの区こども家庭支援課や障害児相談支援事業所に、障害児通所支援の利用について相談を行います。
※障害児相談支援事業所とは、サービスの利用の仕方について相談ができ、利用計画を作成する事業所です。
空き状況については、直接事業所に確認します。空きを確認できましたら、事前に見学をするようにしてください。
各区こども家庭支援課に「障害児通所給付費支給等申請書」と「障害児支援利用計画案または横浜市こどもサポートプラン」を提出します。ご利用のサービスによって、そのほかの書類の提出が必要になる場合があります。
※令和8年7月より、新たな様式として「状況確認シート」(主に新規申請者対象)および「5領域20項目調査票」(児童の状況を確認する調査票)の提出が申請時に必要となります。
生育歴やお子さんの状態、利用要件を満たしているか、月に何回の利用を希望しているかなど、区役所の担当者が直接お話を伺います。支給が適切かどうか、審査を行います。
審査の結果、支給が適切と判断された場合は、受給者証が自宅に郵送されます。
※各区こども家庭支援課への申請後、面接調査を実施し、利用要件の確認や支給量の決定等を行うため、受給者証の発行には約2週間から1か月かかります。
受給者証を事業所に提示し、契約します。その後、個別支援計画の内容の説明を受けて、利用を開始します。
手続きのステップとそれぞれの窓口・提出書類は以下の表の通りです。
| 手続きステップ | 対応する窓口・対象先 | 実施内容(公式記載事項) | 主な提出書類・必要事項 |
|---|---|---|---|
| ステップ① 利用相談 | 各区役所 こども家庭支援課 / 障害児相談支援事業所 | 障害児通所支援の利用に関する事前相談 | 相談内容の確認 |
| ステップ② 事業所の見学 | 各放課後等デイサービス事業所 | 空き状況の直接確認、事前の事業所見学 | 見学日程の調整、空き状況の確認 |
| ステップ③ 申請書提出 | 各区役所 こども家庭支援課 | 支給申請書および計画案の提出 | 障害児通所給付費支給等申請書、横浜市こどもサポートプランまたは障害児支援利用計画案 |
| ステップ④ 面接調査 | 各区役所 こども家庭支援課窓口 | 区役所担当者による面接(生育歴、状態、希望日数等の確認) | 生育歴、現在の状態、利用希望回数等の申告 |
| ステップ⑤ 受給者証交付 | 各区役所 こども家庭支援課(郵送交付) | 審査および支給決定(発行期間:約2週間〜1か月) | 自宅宛てに郵送される障害児通所受給者証 |
| ステップ⑥ 契約・利用開始 | 各放課後等デイサービス事業所 | 受給者証の提示、契約締結、個別支援計画の説明 | 障害児通所受給者証の提示、個別支援計画の説明確認 |
一部の手続き(更新や支給量変更等)についてはオンライン申請も導入されていますが、新規申請では、横浜市のオンライン申請の留意事項に「申請を行う前に制度やサービスについて必ずお住まいの区のこども家庭支援課や障害児相談支援事業所にご相談ください」「区のこども家庭支援課の職員と申請前に面接をする必要があります」と書かれています。
横浜市の案内では、サービスを利用した人は、その利用費用の一割を負担します。
さらに、世帯の所得状況に応じて1か月あたりの負担上限月額が設定されており、1か月に利用したサービス量に関わらず、上限月額を超える負担は生じません。
ただし、利用する事業所によってはおやつ代や教材費などの実費負担が基本利用料とは別に発生する場合があります。
横浜市公式ページに掲載されている「利用者負担月額表」は以下の通りです。
| 世帯区分 | 世帯の所得などの状況(公式基準) | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護(または中国残留邦人等支援法による支援給付)受給世帯 | 0円 |
| 低所得1 | 市民税非課税世帯で、障害児の保護者の年収が80万円以下の世帯 | 0円 |
| 低所得2 | 市民税非課税世帯で、低所得1に該当しない世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市民税課税世帯で、市民税所得割額が28万円未満の世帯 | 4,600円 |
| 一般2 | 市民税課税世帯で、市民税所得割額が28万円以上の世帯 | 37,200円 |
※横浜市の案内には「令和元年10月1日利用分から、就学前障害児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されています」と書かれています。
各事業所における個別のおやつ代やプログラム実費の具体的な金額については、横浜市の公式ページには記載されていないため、見学の際に事業所へ直接見積もりや案内を確認する必要があります。
横浜市では、放課後等デイサービスの支援の質を確保するため、国(こども家庭庁)のガイドラインを基本としつつ、実情や実例を盛り込んだ独自の基準を策定しています。
公式ページにおいて案内されているガイドラインおよび評価表の仕組みは以下の通りです。
見学の際にも、事業所がガイドラインに基づいた支援体制を整えているか、評価表の公表や適切な振り返りを行っているかについて確認を行うことができます。
横浜市において放課後等デイサービスの利用申請や事前相談を行う窓口は、お住まいの各区役所こども家庭支援課となります。
また、横浜市公式ウェブサイト「障害児通所支援事業について」のページ内容に関する公的問い合わせ先は、横浜市こども青少年局障害児福祉保健課です。この窓口はウェブサイトの制度案内に関する問い合わせ先であり、個別の事業所の見学予約先ではない点に注意が必要です。
横浜市内の各区役所および主管課の情報は以下の表の通りです。
| 機関・窓口の名称 | 担当業務・役割(公式案内) | 所在地・連絡先等 |
|---|---|---|
| 各区役所 こども家庭支援課(青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ケ谷区、緑区、南区) | 放課後等デイサービスの利用相談、受給者証の新規申請受付、面接調査、支給決定事務 | お住まいの各区役所内(窓口受付) |
| 横浜市 こども青少年局 こども福祉保健部 障害児福祉保健課 | 障害児通所支援事業の制度主管、ウェブサイト掲載内容に関する問い合わせ対応 | 電話:045-671-4274 ファクス:045-663-2304 メール:kd-syogaijifukuho@city.yokohama.lg.jp |
| 各放課後等デイサービス事業所 | 事業所の空き状況の確認受付、事前見学の実施、個別支援計画の作成および契約締結 | 各事業所の所在地・連絡先(見学予約は直接事業所へ連絡) |
| 障害児相談支援事業所 | 障害児支援利用計画案の作成、サービスの利用調整、定期的なモニタリング | 指定特定相談支援事業者リスト記載の各事業所 |
放課後等デイサービスの見学や一日の過ごし方に関して、公的情報から確認できる事実に基づき回答します。
A. 横浜市の公式案内では、事業所の空き状況の確認および見学の予約は、各事業所へ直接確認することとされています。区役所のこども家庭支援課や市の障害児福祉保健課は申請窓口や制度主管課であり、事業所の見学予約受付窓口ではありません。希望する事業所へ直接お問い合わせください。
A. 横浜市公式ページ「事業所見学時のポイント」として、以下の7点が明記されています。
見学のときに、これらを事業所へ確かめましょう。
A. 一日の日課や療育の内容、利用時間は、事業所によって違うことがあります。横浜市も、見学のときに「一日のスケジュール」を確認するよう案内しています。見学で実際の予定表を見せてもらい、確かめましょう。
A. 横浜市の案内では、利用費用の一割を負担します。ただし、世帯の所得区分(生活保護、低所得1、低所得2、一般1、一般2)に応じて負担上限月額(0円、4,600円、37,200円)が定められており、1か月に利用したサービス量に関わらず上限額を超える負担は発生しません。なお、おやつ代などの実費負担は事業所ごとに別に発生する場合があります。
A. はい。横浜市公式ページの「事業所見学時のポイント」において、送迎の有無の確認が見学時の項目として明確に記載されています。学校から事業所への迎え、事業所から自宅への送りなどの対応範囲や対象条件は事業所ごとに異なるため、見学時に事業所へ直接ご確認ください。
株式会社士心が運営する児童発達支援の教室です(東京都新宿区)。
| 項目 | 施設概要・案内情報 |
|---|---|
| 教室名 | てらぴぁぽけっと早稲田教室 |
| 所在地 | 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-23-13 AZ西早稲田 2F |
| 電話番号 | 03-6380-2836 |
| 営業時間 | 10:00〜17:00 |
| 営業曜日 | 水曜日〜月曜日 |
| 交通アクセス(都電) | 東京さくらトラム(都電荒川線)早稲田駅から徒歩1分 |
| 交通アクセス(地下鉄) | 東京メトロ東西線 早稲田駅から徒歩10分 |
| 駐車場 | なし |
| 対象児童 | 未就学児(0歳〜6歳) |
| 公式ウェブサイト | https://terapia-waseda.com/about/ |
「てらぴぁぽけっと早稲田教室」は、未就学児(0〜6歳)の児童発達支援の教室です。放課後等デイサービスは、2027年4月に開所する予定です(教室の案内ページより)。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。