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湯川村の乳幼児健診・就学相談

最終更新:2026年11月5日
湯川村の乳幼児健診、母子保健、保育・就学に関する公式案内をまとめました。年度ごとの日程や相談方法は担当窓口で確認してください。
湯川村・国の公式情報を2026年11月5日に確認。

健診や就学の予定が近づくと、「次はいつ受けるのか」「発達の相談をどこへ伝えるのか」「園や学校への相談先はどこか」と迷うことがあります。湯川村では、乳幼児健診の日程を年度別PDFで案内し、妊産婦・乳幼児の保健相談や母子モの通知機能を掲載しています。健診の受付時間や対象月齢は変更される場合があるため、記事を見た時点の予定を保健センターに確認してください。

令和8年度の乳幼児健診日程を確認

村が公開する令和8年度の日程表には、3~4か月児健診、乳児健康相談、4~5か月児・6~7か月児・9~10か月児の相談や健診、1歳児、1歳6か月児、2歳児、2歳6か月児、3歳児、4歳児、5歳児の健診が載っています。実施日、対象となる出生月・生年月日の範囲、受付時間は区分ごとに異なります。日程表は令和8年2月25日作成の資料で、年度内の日程を示すものです。別年度の予定や個別のお子さんの受診日をこの表から推測しないでください。

日程表に記載された健診内容には、身体計測、歯科医・小児科医の診察、発育と発達の確認、食事や歯の話、視力・耳の検査などがあります。すべての回で同じ内容というわけではありません。5歳児健診は、表の記載では令和8年8月28日と令和9年3月25日の2回で、対象範囲と受付時間が示されています。個別に案内する対象年齢もあるため、対象になるか分からない、予定日に都合がつかない、案内が手元にないという場合は保健センターへ連絡してください。

日程表の内容欄を読むと、乳児期の健診・相談では身体計測や発育発達の確認、離乳食・歯の話などが記され、健診区分により小児科医診察や保護者の歯科健診が含まれます。1歳6か月児健診には保護者の歯科健診、3歳児健診には耳・目の検査、5歳児健診には発達の話や目の検査が記載されています。こうした項目は令和8年度日程表の該当回に書かれた内容を紹介するもので、すべての年齢や毎回に同一の検査・相談があるという意味ではありません。お子さんの年齢と対象欄を確かめ、持ち物も該当する健診区分の欄で確認してください。

令和8年11月5日に確認した村の日程表では、11月20日に3~4か月児、2歳6か月児、4歳児の健診が予定されています。1歳児・1歳6か月児・2歳児の健診日は同日ではなく、別の掲載日です。11月26日には乳児健康相談等が載り、翌年3月には3月12日の健診群に加えて5歳児健診が3月25日に予定されています。これはPDFに記載された日程の抜き出しで、対象出生範囲や受付時刻は区分ごとに異なり、変更の可能性もあります。PDFの該当欄と通知を照らし、対象日が分からない場合は保健センターへ確認してください。

案内・受付時間が変わる場合

村の日程表は、3歳児・4歳児・5歳児健診以外は個別通知をしないと記し、受付時間等が変更になる場合があるとも注意しています。日程が合わないときは事前に保健センターへ連絡するよう案内されています。健診日の確認先として記載された電話番号は0241-27-3110です。日程表は村ホームページと「母子モ」にも掲載するとありますが、通知やアプリの掲載だけで個別予約が完了すると決めつけず、必要な手続や受付時間を確認してください。

「母子保健」ページでは、母子健康手帳交付など妊娠期の案内に加え、母子モのプッシュ通知や予防接種スケジュールの案内機能を紹介しています。紙の母子健康手帳とアプリに表示される情報は、用途や掲載内容が異なります。アプリの登録方法、通知を受け取る設定、健診の予約・変更との関係は、村が公開するページの案内を確認してください。分からない場合は、健診日程の問い合わせ先である保健センターへ尋ねましょう。

園・学校への相談と連絡先

保育所・幼稚園の利用申込みページには、翌年度分の申込みを毎年11月に行うこと、湯川村保育所では生後6か月から入所できること、申込期間外は空き状況に応じた受付になることが記載されています。年度や募集内容は更新されるため、過去の申込日・書類を次年度の確定情報として使わず、最新の案内を確認してください。電話番号は利用申込ページではなく、村の組織案内に掲載されています。同案内の原文では、湯川村保育所の電話番号は0241-27-3113です。

就学前の健康診断、入学期日の通知、学校の指定、就学や学校生活の相談は、それぞれ別の内容です。学校保健安全法は、翌学年から学校へ就学する子どもの健康診断を市町村教育委員会が行うことを定めています。学校教育法施行令第5条の対象と条件に応じて、教育委員会が入学期日を通知し、学校指定が必要な場合には通知に指定する手続があります。これらの法定手続は、乳幼児健診や個別の就学相談と同じものではありません。湯川村の具体的な実施日、通知方法、相談予約は公開資料から確認できないため、学校教育課学校教育係(0241-27-2250)へ担当と手順を尋ねてください。

相談前に整理しておくこと

健診や園・学校の相談では、どの場面が気になるかを一つか二つ選び、いつ頃から、どのくらいの頻度で起きるか、本人ができていること、家庭や園・学校で工夫していることを書いておくと伝えやすくなります。健診については、日程表の対象欄と母子健康手帳を手元に置き、対象日、受付時間、持ち物、変更時の連絡方法を確認してください。就学や学校生活については、入学・転校などの手続質問と、学習・生活上の心配を分けて伝えると、どの担当に聞くべきか整理しやすくなります。これらは相談準備の提案であり、村が定める必須書類ではありません。健診結果や園・学校からの連絡を見て心配が強くなったときは、結果票や連絡内容を手元に置き、どの記載が気になったのかを保健センターまたは学校教育課へ相談してください。どちらへ連絡するか迷うときは、まず案内に記載された担当へ電話し、適切な窓口を確認できます。

初めて電話するときは、子どもの年齢と、健診日程・園での生活・就学後のことのうち何を確認したいかを先に伝えると、担当部署へつないでもらう相談が進めやすくなります。健診なら、対象年齢とPDFの日程欄、通知の有無、受診日や受付時間の確認のどこで迷っているかを伝えます。学校のことなら、入学手続なのか、授業や集団生活についてなのかを分けて説明し、担当する窓口と相談方法を尋ねます。電話だけで相談が終わるとは限らないため、面談が必要な場合は場所、日時、同席する人、準備する資料を確認してください。

よくある質問

よくある質問

令和8年度の5歳児健診はありますか?
村の令和8年度日程表には5歳児健診の欄があり、令和8年8月28日と令和9年3月25日の日程が記載されています。個別のお子さんの対象や受付時間は日程表と保健センターで確認してください。
健診の案内が届かないときはどうすればよいですか?
村の資料では3歳・4歳・5歳児健診以外は個別通知をしないと案内しています。対象月齢や受診日が分からない場合は、日程表を確認し、保健センター(0241-27-3110)へ問い合わせてください。
健診時間は毎年同じですか?
日程表には受付時間等が変更になる場合があると記載されています。年度別PDFの記載を見たうえで、当日の時間や持ち物を保健センターへ確認してください。
就学や学校生活の相談はどこへ聞けばよいですか?
就学前健康診断と入学期日の通知は、乳幼児健診や就学相談とは別の手続です。村の組織案内に記載された学校教育課学校教育係(0241-27-2250)へ、日程や通知方法、相談内容に応じた担当窓口を確認してください。専用の就学相談窓口や受付時間は公開資料から確認できません。
保育所の申込みはいつ行いますか?
翌年度分の申込みは毎年11月と村の利用申込ページに案内されています。申込み条件は同ページ、保育所の電話番号は村の組織案内を確認してください。組織案内には湯川村保育所(0241-27-3113)と掲載されています。

母子保健法第12条は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児への市町村健診を定めています。同法第13条は、そのほかにも必要に応じて妊産婦や乳幼児に健診を行い、または受診を勧める枠組みです。村の令和8年度日程表に載る5歳児健診は、この村の年度別予定として確認するもので、1歳6か月児・3歳児の健診や学校入学前の健康診断と同じ日程・手続ではありません。

学校入学前の健康診断は、学校保健安全法第11条に基づき、翌学年から学校に就学する子どもについて市町村教育委員会が行うものです。第12条はその結果に基づく助言等を定めています。湯川村の組織案内は学校教育課学校教育係の担当業務に学校教育、学校管理、幼稚園管理運営、幼児教育などを挙げ、電話0241-27-2250を掲載しています。現行の就学時健康診断の日程や通知方法、就学相談の専用担当・予約方法は公開資料から確認できません。入学前健診、入学期日の通知、学習・生活上の相談のどれかを伝え、担当と手順を学校教育係へ確認してください。

学校教育法施行令第5条は、認定特別支援学校就学者を除く就学予定者について、教育委員会が翌学年の初めの2か月前までに保護者へ入学期日を通知する手続を定めています。設置する小学校と義務教育学校の合計、または中学校(併設型中学校を除く)と義務教育学校の合計がそれぞれ2校以上の場合は、通知で就学する学校を指定します。ただし、同条第3項により、第9条第1項または第17条の届出があった就学予定者には第1・2項の規定は適用されません。この法定期限は湯川村の実際の発送日や通知様式を示すものではありません。入学通知や学校指定は、発達や学習面を相談すること自体とは別の手続です。村の公開ページでは、特別な就学相談の担当者・予約方法・受付時間までは確認できません。学校教育課学校教育係(0241-27-2250)へ、入学手続なのか、学習・生活上の相談なのかを伝え、担当窓口を尋ねてください。

出典:母子保健、令和8年度乳幼児健診日程表、保育所・幼稚園の利用申込、湯川村役場の組織案内、放課後児童クラブ、母子保健法、学校保健安全法、学校教育法施行令