児童福祉法第21条の5の5では、障害児通所給付費等の支給を受けるために通所給付決定が必要です。決定するのは原則として障害児の保護者が居住する市町村です。保護者に居住地がない場合や、居住地が明らかでない場合は、保護者の現在地の市町村が決定します。同法第21条の5の6は、市町村に申請することと、申請後に子どもや保護者への面接などを通じて調査することを定めています。保護者の居住地や実際の生活場所が分かれている場合は、その事情を相談時に伝えてください。
市町村は子どもの心身の状態、介護を行う人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給の要否を判断します。必要な場合は障害児支援利用計画案の提出を求め、支給を決定したときは支援の種類ごとに支給量を定め、通所受給者証を交付します。計画案を準備する方法、面接の時期、必要な添付書類は申請前に窓口で確認してください。交付後は、受給者証の支援の種類、支給量、有効期間と、利用を希望する事業所の受入条件を照らし合わせます。
大和村の組織案内では、保健福祉課福祉係が児童福祉を担当しています。通所支援の利用を考えたら、保健福祉課(0997-57-2218)に、利用を希望する支援と居住地を伝え、相談担当、申請書の入手先、必要書類、計画案や面接の扱いを確認してください。村の組織案内は所掌と連絡先を示す資料です。通所申請から受給者証交付までの村固有の書類一式や所要日数は、担当窓口で個別に確認します。
相談では、子どもの年齢、家庭や園・学校で支援が必要な場面、希望する利用時期を具体的に伝えると、どの手続きから始めるかを確認しやすくなります。園や学校で使っている支援や、すでに利用しているサービスがあれば併せて伝えてください。診断書や手帳の写しなどは、求められる書類と様式を担当窓口で確認してから準備します。希望する事業所がある場合は、利用できる曜日、送迎の有無、契約に必要な書類も事業所へ尋ねてください。
特別児童扶養手当は、法令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護する父母や養育者に対する手当です。鹿児島県は、児童または父母・養育者の国内住所、児童の施設入所や障害を支給事由とする公的年金、所得による制限を案内しています。施設の要件では保育所や通所施設を除くと案内しています。施設を利用しているときは、通所か入所かを伝え、個別の対象要件を窓口で確認してください。認定のために使う診断書や手帳の取扱いも、本人の状況に応じて確認します。
鹿児島県の特別児童扶養手当の案内は、住んでいる市町村の窓口で手続きするよう説明しています。大和村では保健福祉課(0997-57-2218)に制度名を伝え、新規請求、所得状況届、有期再認定のうちどれに当たるかを確認してください。障害児福祉手当も相談するときは、その名称を別に伝え、受付先、必要な診断書や所得関係書類、支給に関する確認事項をそれぞれ尋ねます。初めて問い合わせる場合は、子どもの年齢、現在の生活状況、持っている手帳や通知書の名称を手元に整理しておくと説明しやすくなります。
特別児童扶養手当の新規請求は、鹿児島県の案内に沿って住所地の市役所または町村役場で行います。申請する人と対象児童の関係や、障害の状態を確認する資料が必要になるため、窓口では手帳の種類と交付・判定の時期を伝えてください。県の案内は手帳の状況によって認定診断書を省略できる場合を挙げています。医療機関への依頼を予定しているときは、使う様式と提出時期を先に確認すると、受診の際に必要な書類を伝えやすくなります。
手当の認定を受けた後も、所得状況届と、認定期間がある場合の再認定の手続きがあります。鹿児島県の案内では、所得状況届は受給資格者が毎年提出する書類です。新規の認定請求とは別の手続きなので、提出期間を新規請求の受付期間として扱わず、必要書類と提出先をそれぞれ確認してください。有期再認定の対象になっている場合は、届いた案内で提出期限と求められる診断書等を確認します。受給中に住所や振込口座が変わったときも、市町村窓口へ届出の方法を尋ねてください。
手当の認定期限が近づいたら、届いた案内に記載された期限、診断書等の対象期間、提出先を確かめてください。通所受給者証に記載された有効期間は、通所給付の期間です。特別児童扶養手当の認定期限は別に管理します。鹿児島県は令和6年7月以降に新たな手当の証書を発行しないと案内しています。手当を受給している証明が必要な場合は、県案内が示す「特別児童扶養手当受給証明書」について市町村窓口へ尋ねてください。
障害児福祉手当は、在宅の20歳未満の重度障害児で、日常生活で常時介護を必要とする場合を対象とする制度です。鹿児島県子ども家庭課の案内は、障害の状態、所得、施設入所や年金に関する条件を掲載しています。特別児童扶養手当は養育する父母等への手当で、障害児福祉手当は対象となる児童への手当です。対象や申請書はそれぞれ確認してください。通所受給者証は通所給付決定に関する書類なので、手当の認定や再認定に関する書面と分けて扱います。
鹿児島県子ども家庭課の案内は、市町村の障害福祉担当課を障害児福祉手当の申請窓口として示しています。申請用の診断書、所得関係書類、児童本人の口座など、どの資料を提出するかは相談時に確かめてください。施設入所や障害を理由とする公的年金に関する状況も、担当課に説明すると条件を確認しやすくなります。特別児童扶養手当をすでに受給している場合でも、障害児福祉手当の申請書と認定の扱いは制度名を伝えて別に確認してください。
指定通所支援を利用する際は、児童福祉法第21条の5の7に基づき、原則として指定障害児通所支援事業者へ通所受給者証を提示します。支給量は事業所の空きや通える曜日を示すものとは別なので、利用開始前に支援の種類、予定する利用日、送迎、契約書類を事業所に確認します。支援内容や利用の回数を変えたい場合は、変更の手続きが必要か担当市町村へ相談してください。転居するときは、転出先で現在の支援を続けるための手続きも早めに尋ねてください。
通所支援と二つの手当を同じ時期に相談するときは、申請先、受け取った様式、提出期限を制度ごとに整理しておくと確認しやすくなります。追加書類を求められた場合は、対象となる制度と提出方法を聞き、必要なら本人の状況や提出が難しい理由を伝えてください。相談の際に聞いた期間や必要書類は家庭の状況によって変わるため、他の家庭の例をそのまま使わず、担当者から受けた案内を確認します。
原則は障害児の保護者の居住地の市町村です。保護者に居住地がない、または明らかでない場合は、保護者の現在地の市町村が決定します。
保健福祉課(0997-57-2218)へ、希望する通所支援と居住地を伝え、申請先と必要書類を確認してください。
市町村が通所給付決定をしたときに交付します。支給量や有効期間は受給者証で確認してください。
住所地の市役所または町村役場で認定請求を行います。新規請求と受給中の所得状況届では手続きが異なります。
在宅で常時介護を必要とする20歳未満の重度障害児が対象です。詳しい条件と必要書類は市町村の障害福祉担当課へ確認してください。