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長野県売木村の通所受給者証・児童発達支援・各種手当の申請手続きと相談窓口

障害児通所支援の公的枠組みとサービス種類

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、売木村の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

売木村の相談窓口と通所支援の申請の流れ

障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。

売木村役場の所在地は、〒399-1689 長野県下伊那郡売木村968-1です。電話は0260-28-2311、Faxは0260-28-2135です。

各サービスを希望する方は、役場住民課へご相談ください。

相談支援事業では、障がい者や障がい児の保護者の相談に応じ必要な情報の提供や専門機関の紹介、権利擁護のために必要な援助を行います。

各申請手続きについては、役場住民課までご連絡ください。

障害児通所支援の利用者負担上限月額と食費の軽減

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

生活保護受給世帯の負担上限月額は0円です。

市町村民税非課税世帯の負担上限月額も0円です。

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設を利用する場合の負担上限月額は4,600円です。

市町村民税課税世帯のうち所得割28万円以上の世帯など、上の区分に当たらない一般2の負担上限月額は37,200円です。

障害児の所得を判断する際の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。

障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。

食費は、低所得が2,860円、一般1が5,060円です。

一般2の食費は11,660円で、軽減はありません。

特別児童扶養手当の対象と手当額

精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。

手当を受けることができる人は、精神や身体にある程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母に代わって児童を養育している人です。

児童が日本国内に住所がないとき、障害を支給事由とする年金を受けることができるとき、児童福祉施設に入所しているときは、手当は支給されません。

支給月額(令和8年4月から)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。

毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。

受給資格者(障害児の父母等)や扶養義務者の所得によって制限があります。

特別児童扶養手当の申請手続きと届出

手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。

請求には、請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード)、所定の診断書、その他必要書類が必要です。

療育手帳がA判定の場合または身体障碍者手帳の1~3級が交付されている場合は、その写しにより診断書を省略できる場合があります。

すでに手当てを受けている方は、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと8月以降の手当てが受けられません。

障害の認定は診断書(または手帳)により行われますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出していただき、再認定を受けなければなりません。

対象児童の障害の状態が変わったとき、対象児童数に増減があったとき、受給資格がなくなったとき、受給者が死亡したときは、役場に届出をする必要があります。

氏名、住所、銀行口座等が変更となるとき、手当証書をなくしたときや破損したときも、届出が必要です。

町村にお住まいの方は、町村役場の担当課又は飯田保健福祉事務所福祉課(電話:0265-53-0410)へお問い合わせください。

ご不明点等ありましたら売木村役場住民課特別児童扶養手当担当またはお近くの保健福祉事務所福祉課までお問い合わせください。

障害児福祉手当の支給の考え方

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当の支給月額は16,560円となっており、手当の支給には受給資格者本人および扶養義務者等の所得制限が適用されます。

障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

支給月額は、令和8年4月から16,560円です。

障害児福祉手当は、毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

障がい児福祉手当・特別障がい者手当について、町村にお住まいの方は、町村役場の担当課又は飯田保健福祉事務所福祉課(電話:0265-53-0412)までお問い合わせください。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、売木村の担当窓口でご確認ください。

売木村で障害児通所支援の相談はどこにすればよいですか。

障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。売木村役場の所在地は、〒399-1689 長野県下伊那郡売木村968-1です。電話は0260-28-2311、Faxは0260-28-2135です。各サービスを希望する方は、役場住民課へご相談ください。相談支援事業では、障がい者や障がい児の保護者の相談に応じ必要な情報の提供や専門機関の紹介、権利擁護のために必要な援助を行います。

通所支援を利用する際の保護者の自己負担上限月額はいくらですか。

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯の負担上限月額は0円です。市町村民税非課税世帯の負担上限月額も0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設を利用する場合の負担上限月額は4,600円です。障害児の所得を判断する際の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。

特別児童扶養手当の支給額と支払月を教えてください。

支給月額(令和8年4月から)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。

特別児童扶養手当の申請方法を教えてください。

手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。請求には、請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード)、所定の診断書、その他必要書類が必要です。すでに手当てを受けている方は、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと8月以降の手当てが受けられません。