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北海道鶴居村の特別児童扶養手当・障害児福祉手当と障害児通所支援

北海道鶴居村の特別児童扶養手当の対象・額・支給時期・請求・所得状況届・有期再認定、障害児福祉手当の支給月額、障害児通所支援の種類と利用者負担の上限月額を、村と国の公式情報から整理します。

障害児通所支援の種類

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、鶴居村の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

特別児童扶養手当の対象

特別児童扶養手当は、20歳未満の人で、身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母または父母にかわって児童を養育している方に支給される手当です。児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住所がないとき、児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童が、児童福祉施設等に入所しているときは、手当は支給されません。

特別児童扶養手当の額と支給時期

手当額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。手当額は、消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。支給時期は、毎年4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から11月分)です。

特別児童扶養手当の請求の手続き

手当を受けるには、役場窓口で書類を添えて請求の手続きをしてください。道知事の認定を受けることにより支給されます。請求の書類は、請求者と対象児童を含む世帯全員の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)、世帯全員の住民票の写し、所定の診断書、マイナンバーが確認できるもの、ほかに必要な書類です。身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書が省略できる場合がありますので、役場でお尋ねください。

所得状況届と有期再認定

特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。提出しない場合、8月分(11月支給)以降の手当を受給することができません。また、2年間「所得状況届」を提出しないと、受給資格がなくなりますのでご注意ください。

特別児童扶養手当は、児童の障がいの状態や程度によって、認定の期間が定められています(有期)。有期期限については、認定決定時や再認定決定時にお送りする「障害認定通知書」に記載しています。期間を過ぎた後も引き続き手当を受けるには、有期期限までに「再認定届」及び診断書(原則、有期期限の当月または前月に診断を受け記載されたもの)等を提出してください。対象の方には、お知らせを郵送しますので、必ず期限内に提出してください。正当な理由がなく提出が遅れた場合は、期限後の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ先は、鶴居村役場 保健福祉課 福祉係 電話番号:0154-64-2116です。

障害児通所支援の利用者負担

障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)で通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額が4,600円です。

障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。

障害児福祉手当の対象と支給月額

障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度の障がい児(20歳未満)に対して手当を支給します。障がいを給付事由とする年金の給付を受けることができるとき、または児童福祉施設等に入所しているときは支給されません。特別児童扶養手当、児童手当、児童扶養手当との併給は可です。手当の受給者、配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。

支給月額は16,560円(令和8年4月より適用)です。支給時期は、毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

障害児福祉手当の支給の制限

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、鶴居村の担当窓口でご確認ください。

特別児童扶養手当の額と支給時期を教えてください。

手当額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。支給時期は、毎年4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から11月分)です。

特別児童扶養手当の請求に必要な書類は何ですか?

手当を受けるには、役場窓口で書類を添えて請求の手続きをしてください。道知事の認定を受けることにより支給されます。請求の書類は、請求者と対象児童を含む世帯全員の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)、世帯全員の住民票の写し、所定の診断書、マイナンバーが確認できるもの、ほかに必要な書類です。

障害児福祉手当の支給月額と支給時期を教えてください。

支給月額は16,560円(令和8年4月より適用)です。支給時期は、毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

障害児通所支援の利用者負担の上限はいくらですか?

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。

参考・出典一覧

本記事は鶴居村の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。