児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、泊村の担当窓口でご確認ください。
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
泊村の福祉の窓口
保健福祉・医療関係のお問い合わせ先は、住民福祉課 0135-75-2134です。
障害福祉サービスの利用者負担
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に、障害児入所支援の場合は都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。一般1の市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で、通所施設、ホームヘルプ利用の場合は4,600円です。一般2は上記以外(一般1に当たらない世帯)で37,200円です。一般1は、収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
特別児童扶養手当の対象と月額
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。支給要件は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。
特別児童扶養手当の支払月
厚生労働省の案内では、特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。手当は、毎年4月、8月及び12月の三期に、それぞれの前月までの分を支払うものとされています。12月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月(11月)に支払うこととされています。
障害児福祉手当の対象・月額・支払月
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の支給月額は16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条(障害児福祉手当)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、泊村の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の月額と支払月を教えてください。
特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。厚生労働省の案内では、特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。手当は、毎年4月、8月及び12月の三期に、それぞれの前月までの分を支払うものとされています。12月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月(11月)に支払うこととされています。
障害児福祉手当の月額と支払月を教えてください。
障害児福祉手当の支給月額は16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
障害福祉サービスの利用者負担の上限はいくらですか?
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。一般1の市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で、通所施設、ホームヘルプ利用の場合は4,600円です。一般2は上記以外(一般1に当たらない世帯)で37,200円です。一般1は、収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
参考・出典一覧
- 助成制度 - 泊村ホームページ
- こども家庭庁 障害児支援の利用者負担の仕組み
- 厚生労働省 特別児童扶養手当について
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 国の法令データ(特別児童扶養手当の支払期月)
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は泊村の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
