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初山別村の乳幼児健診と就学相談

北海道苫前郡初山別村における乳幼児健康診査(乳幼児健診・股関節脱臼検査・歯科検診)、障害児療育事業や巡回相談、留萌中部地域子ども発達支援センター「にじいろ」との連携、初山別小学校・中学校の特別支援教育や就学相談体制について解説します。

乳幼児健康診査の位置づけ

母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。

初山別村の乳幼児健診

乳幼児健診では、内科健診、栄養・育児相談などを実施し、乳幼児の発育・発達の確認、疾病の早期発見に努め、親の育児不安に関する助言と支援を行っています。

乳健の日程(令和8年度の保健カレンダー)

令和8年11月11日(水)に、自然交流センターで乳健が行われます。令和8年12月9日(水)に、自然交流センターで乳健が行われます。令和9年1月13日(水)に、自然交流センターで乳健が行われます。

令和9年2月10日(水)に、自然交流センターで乳健が行われます。令和9年3月10日(水)に、自然交流センターで乳健が行われます。

日程が変わる場合もありますので、「おしらせ版」等を確認し、詳しくは初山別村住民課(電話0164-67-2211)へお問い合わせください。

乳幼児股関節脱臼検査とフッ素塗布

乳幼児股関節脱臼検査は、満5ヶ月児を対象に1回実施し、先天性股関節脱臼の早期発見・早期治療を行っています。フッ素塗布は、1歳から就学前の児童を対象に年2回実施し、フッ素を乳歯に塗布することにより、乳歯の歯質を強化し虫歯を予防しています。

文部科学省通知による就学先決定と合意形成

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0164-67-2136)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。

よくある質問

乳幼児健診ではどのような相談ができますか?

乳幼児健診では、内科健診、栄養・育児相談などを実施し、乳幼児の発育・発達の確認、疾病の早期発見に努め、親の育児不安に関する助言と支援を行っています。

次の乳健はいつですか?

令和8年11月11日(水)に、自然交流センターで乳健が行われます。

乳健はどこで行われますか?

令和8年12月9日(水)に、自然交流センターで乳健が行われます。

フッ素塗布は何歳が対象ですか?

フッ素塗布は、1歳から就学前の児童を対象に年2回実施し、フッ素を乳歯に塗布することにより、乳歯の歯質を強化し虫歯を予防しています。

小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0164-67-2136)へお早めにご相談ください。

参考・出典一覧

本記事は初山別村の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。