障害児通所支援の種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、占冠村の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
特別児童扶養手当の国の案内
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的としています。特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。
特別児童扶養手当の支払時期は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
特別児童扶養手当(占冠村の案内)
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって養育している方に対して、申請により支給される手当です。占冠村の案内では、対象範囲は、身体障がい者手帳3級以上と4級の一部、療育手帳AとBの一部です。
児童や、父もしくは母、又は養育者が日本国内に住んでいないとき、児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童が、児童福祉施設等に入所しているときは、手当を受けることができません。所得には一定の控除があり、また、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
特別児童扶養手当の申請と問い合わせ先
持参するものは、診断書(所定の様式)、印鑑、身体障がい者手帳及び療育手帳です。持参するものには、住民票(世帯全員)、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)もあります。1月1日以後、占冠村に転入し新規に申請する場合は、所得証明書も必要です。
問い合わせ・担当窓口は、福祉子育て支援課 子育て支援室 電話番号0167-56-2125です。
障害児通所支援の利用者負担
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)で通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額が4,600円です。
障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
障害児福祉手当の国の案内
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
障害児福祉手当の支払時期は、原則として毎年2月、5月、8月、11月で、それぞれの前月分までが支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくは扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
障害児福祉手当(占冠村の案内)
障害児福祉手当は、20歳未満が対象で、福祉施設に入所中は対象となりません。障害児福祉手当の持参するものは、診断書(所定の様式)、印鑑、身体障害者手帳及び療育手帳、通帳(本人のもの)です。
障害児福祉手当の問い合わせ先は、福祉子育て支援課 社会福祉担当(電話番号0167-56-2125)です。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、占冠村の担当窓口でご確認ください。
障害児福祉手当の月額を教えてください。
支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。
特別児童扶養手当の月額を教えてください。
特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。
特別児童扶養手当の申請に必要なものは何ですか?
持参するものは、診断書(所定の様式)、印鑑、身体障がい者手帳及び療育手帳です。
特別児童扶養手当の問い合わせ先はどこですか?
問い合わせ・担当窓口は、福祉子育て支援課 子育て支援室 電話番号0167-56-2125です。
参考・出典一覧
- 厚生労働省 特別児童扶養手当について
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(e-Gov法令検索)
- 北海道占冠村 特別児童扶養手当
- こども家庭庁 障害児支援の利用者負担の仕組み
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 北海道占冠村 障害児福祉手当・特別障害者手当
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は占冠村の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
