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ホーム > のびのび発達ラボ > 北海道島牧村 > 島牧村で受給者証と手当を申請するには

島牧村の受給者証と手当の手続き案内

北海道島牧村における児童発達支援・放課後等デイサービスの利用に必要な通所受給者証の申請手続き、各種手帳の判定体制、特別児童扶養手当や障害児福祉手当の受給資格と月額、後志総合振興局社会福祉課の広域支援について、島牧村の公式案内や関連制度に沿って整理してご案内します。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、島牧村の担当窓口でご確認ください。

北海道島牧村役場および福祉課の窓口体制

島牧村役場の郵便番号は〒048-0621、住所は北海道島牧郡島牧村字泊83番地です。役場の電話窓口として、別棟に設置されている福祉課の直通電話番号は0136-75-6001です。島牧村役場福祉課には、福祉係、保健指導係、在宅介護支援係が配置されています。

福祉課では、児童福祉、老人福祉、障がい福祉、介護保険、各種健診、予防接種などの業務を担当しています。住民課(住民係・税務係・保険係)の直通電話番号は0136-75-6213です。住民課では、住民票、戸籍、印鑑証明、年金、汲取り、ゴミ、税金、国民健康保険、後期高齢者医療などの業務を担当しています。

総務課(総務係・財政係)および出納課の電話番号は0136-75-6211です。島牧村公式告知によると、安全性確認のためホームページが一時停止中ですが、役場の窓口および電話は通常どおり利用可能と案内されています。各種福祉制度や手当の申請相談で来庁される際は、担当窓口へ事前に電話で連絡し、受付窓口や必要書類をご確認ください。

島牧村における障害児通所支援と受給者証の申請手続き

島牧村において児童福祉および障がい福祉に関する村の相談窓口は福祉課(電話0136-75-6001)が所管しています。障害児通所支援を利用するためには、島牧村における通所給付決定を受ける必要があります。島牧村にお住まいのお子さんが児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する場合は、福祉課福祉係(電話0136-75-6001)へ申請についてご相談ください。

通所受給者証の申請にあたっては、お子さんの心身の状況や日常生活における支援の必要性を確認するための面談や調査が行われます。障害児通所給付費の支給決定を受けた保護者は、指定事業者と契約を締結してサービスの提供を受けます。サービスの利用開始までの具体的な手続きの流れや提出書類については、福祉課(電話0136-75-6001)へ事前にお問い合わせいただくことをおすすめします。

北海道後志総合振興局社会福祉課の広域支援体制

北海道後志総合振興局保健環境部社会福祉課は、虻田郡倶知安町北1条東2丁目の後志合同庁舎に所在しています。後志総合振興局社会福祉課の代表電話番号は0136-23-1931です。窓口の受付時間は、土曜・日曜・祝祭日・年末年始を除く平日の朝8時45分から17時30分までとなっています。

社会福祉課の主査(地域福祉)の直通電話番号は0136-23-1938です。主査(地域福祉)では、障害者自立支援制度、特別児童扶養手当、特別障害者等手当、療育手帳の交付などの障がい者福祉に関すること、身体障害者手帳、療育手帳に関すること、身体障害者及び知的障害者相談員に関すること、道立心身障害者総合相談所後志支所業務を担当しています。子ども子育て支援係(電話0136-23-1935)では、児童福祉、少子化対策の関連事業、児童扶養手当、児童手当、母子・父子・寡婦福祉資金の貸付・償還、認定こども園、保育所運営指導などを担当しています。

事業指導係・主査(保険指導)(電話0136-23-1936)では、社会福祉法人の設立認可・指導監査や障害福祉サービス事業者の指定・運営指導を担当しています。生活保護に関する島牧村、寿都町、黒松内町の事務は、寿都社会福祉事務出張所(電話0136-62-2214)が所管しています。どこの窓口に相談・連絡すればよいか分からない場合は、社会福祉課地域福祉係(電話0136-23-1931)へお問い合わせください。

障害者手帳の申請・判定体制(身体障害者手帳・療育手帳・精神手帳)

身体障害者手帳は、身体に政令で定める程度の障害がある方に対して交付される手帳です。療育手帳は、知的障害のある児童または成人に対して一貫した指導・援助を行うための手帳です。北海道における療育手帳の交付や判定に関する広域窓口として、後志総合振興局社会福祉課主査(地域福祉)(電話0136-23-1938)が道立心身障害者総合相談所後志支所業務を担っています。

また、18歳未満の児童に関する知的判定や専門的な相談は、北海道中央児童相談所(電話011-631-0301)でも取り扱っています。精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にある方を対象に交付される手帳です。島牧村における各種手帳の申請受付窓口は福祉課(電話0136-75-6001)です。

手帳の等級や交付要件により利用できる制度や福祉手当が異なるため、申請を検討される際は事前に福祉課へご相談ください。

特別児童扶養手当の制度概要・支給要件・手当月額

特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を養育している父、母または養育者に支給される手当です。厚生労働省および北海道の公式案内において、特別児童扶養手当は精神又は身体に障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的としています。対象となる障害の程度に応じて1級と2級の等級が定められています。

北海道保健福祉部が公表している令和8年4月改定の支給月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。手当の認定請求は、請求者のお住まいの市区町村窓口へ申請して行います。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

支給要件として、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。受給資格者もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。島牧村における特別児童扶養手当の窓口は福祉課(電話0136-75-6001)であり、広域事務は後志総合振興局社会福祉課主査(地域福祉)(電話0136-23-1938)が担当しています。

手当の申請手続きや認定基準、必要書類の詳細については、事前に島牧村役場福祉課へご相談ください。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

障害児福祉手当は、20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障害児本人に対して支給される手当です。厚生労働省の案内においても、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。北海道保健福祉部が公表している令和8年4月改定の障害児福祉手当の支給月額は16,560円です。

障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。手当は受給資格者または扶養義務者等の前年の所得が一定額以上であるときは手当の支給が停止されます。障害児福祉手当の手続きは、住所地の市区町村の窓口へ申請して行います。

島牧村における障害児福祉手当の申請手続きや相談窓口は、福祉課(電話0136-75-6001)です。各制度の手続きや最新の受付要領については、担当窓口へ事前にお問い合わせの上、詳細をご確認ください。

島牧村における福祉・手当窓口の連絡先まとめ

島牧村役場福祉課(福祉係・保健指導係・在宅介護支援係)の直通電話番号は0136-75-6001です。島牧村役場住民課(住民係・税務係・保険係)の電話番号は0136-75-6213です。島牧村役場の郵便番号は〒048-0621、所在地は北海道島牧郡島牧村字泊83番地です。

島牧村役場の代表的な電話番号は総務課・出納課の0136-75-6211です。北海道後志総合振興局社会福祉課地域福祉係の代表電話番号は0136-23-1931、主査(地域福祉)の電話番号は0136-23-1938です。後志総合振興局子ども子育て支援係の電話番号は0136-23-1935、寿都社会福祉事務出張所の電話番号は0136-62-2214です。

北海道中央児童相談所の電話番号は011-631-0301、児童相談所虐待対応ダイヤルは189です。各制度の手続きや最新の受付要領については、担当窓口へ事前にお問い合わせの上、詳細をご確認ください。

よくある質問

児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、島牧村の担当窓口でご確認ください。

島牧村で通所受給者証や児童福祉の相談を行う窓口はどこですか?

島牧村における障害児通所支援の受給者証や児童福祉に関する相談窓口は、島牧村役場福祉課福祉係(直通電話0136-75-6001、別棟)です。利用要件や申請書類、手続きの流れについて電話でお問い合わせいただけます。

北海道後志総合振興局社会福祉課ではどのような相談を取り扱っていますか?

後志総合振興局社会福祉課(電話0136-23-1931、倶知安町)では、主査(地域福祉、電話0136-23-1938)が障がい者福祉や特別児童扶養手当、身体障害者手帳・療育手帳の広域事務を担当しています。また子ども子育て支援係(電話0136-23-1935)では児童福祉や手当に関する支援を行っています。

特別児童扶養手当の対象者と令和8年4月改定の月額はいくらですか?

特別児童扶養手当は精神または身体に障害がある20歳未満の児童を養育する保護者に支給されます。北海道が公表している令和8年4月改定の手当月額は、重度障害の1級が58,450円、中度障害の2級が38,930円です。申請受付窓口は島牧村役場福祉課(電話0136-75-6001)です。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条における障害児福祉手当の支給除外事由は何ですか?

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。