乳幼児健康診査の位置づけ
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
猿払村の乳幼児健診
3~4か月児健診は、生後3~4か月頃の乳児を対象に、猿払村保健福祉総合センターで行っています。7~8か月児健診は、生後7~8か月頃の乳児を対象に、猿払村保健福祉総合センターで行っています。11~12か月児健診は、1歳児(生後11~12か月)を対象に、猿払村保健福祉総合センターで行っています。
1歳6か月児健診は、1歳6か月児を対象に、猿払村保健福祉総合センターで行っています。3歳児健診は、3歳児を対象に、猿払村保健福祉総合センターで行っています。5歳児健診は、保育所の年中のお子さんを対象に、猿払村保健福祉総合センターで行っています。
対象になる方には、事前にご案内いたします。
歯科健診及びフッ素塗布
歯科健診及びフッ素塗布は、1歳2か月~就学前の幼児を対象に、猿払村保健福祉総合センターで行っています。
文部科学省通知による就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話01635-2-3131)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。
よくある質問
5歳児健診の対象を教えてください。
5歳児健診は、保育所の年中のお子さんを対象に、猿払村保健福祉総合センターで行っています。
歯科健診及びフッ素塗布は何歳が対象ですか?
歯科健診及びフッ素塗布は、1歳2か月~就学前の幼児を対象に、猿払村保健福祉総合センターで行っています。
3歳児健診はどこで行われますか?
3歳児健診は、3歳児を対象に、猿払村保健福祉総合センターで行っています。
健診の案内はどのように届きますか?
対象になる方には、事前にご案内いたします。
小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話01635-2-3131)へお早めにご相談ください。
参考・出典一覧
本記事は猿払村の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
