児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、更別村の担当窓口でご確認ください。
更別村役場および担当各課の窓口案内
更別村役場の所在地は河西郡更別村字更別南1線93番地です。総務課の電話番号は0155-52-2111、FAX番号は0155-52-2812です。更別村役場では、各種申請や移住相談等について職員が対応しています。福祉の里総合センターの所在地は更別村字更別190番地1です。福祉の里総合センターの電話番号は0155-53-3000、FAX番号は0155-53-2111です。福祉の里総合センターは、保健・医療・福祉施設の円滑なネットワークを目指して多様な福祉ニーズに応えられる設備となっています。保健福祉課福祉係では、保健、福祉、医療の総合調整に関することや生活保護、民生委員・児童委員に関すること、障がい者及び高齢者の福祉に関する業務を担当しています。保健福祉課保健推進係では、地域包括支援センターや介護予防支援事業、障がい者の相談支援、精神保健、保健事業などに関する業務を担当しています。子育て応援課子育て応援係では、子ども・子育て関連施策の調整、児童福祉、子育て支援、ひとり親福祉、児童手当等に関する業務を担当しています。子育て応援課母子保健係では、母子保健事業、子どもの予防接種、母子の栄養指導や相談に関する業務を担当しています。子育て応援課子育て応援係(福祉の里総合センター内)の電話番号は0155-53-3700、FAX番号は0155-53-2111です。各種窓口での手続きやご相談を希望される場合は、あらかじめ担当窓口へ受付状況や必要書類をご確認ください。
南十勝こども発達支援センターによる相談と通所支援
南十勝こども発達支援センターでは、お子さまの発達について気がかりなことや、日々の子育てに関するお悩みについてご相談をお受けしています。発達相談は予約制で行われています。発達相談の料金は無料です。発達支援では、通所等により遊びや学習活動を通しお子さまの発達を支援します。対象年齢は0歳から18歳までです。対象地域は大樹町、中札内村、更別村、広尾町にお住まいの方です。通所による指導(発達支援)は、月1回から4回、各回1時間、個別の対応になります。利用料は、通所開始から1年間は無料で、2年目から1回300円です。センターでは、認定こども園、保育所、幼稚園、学校、児童相談所、専門病院等と連携してお子さまの発達を支援しています。南十勝発達支援センターの所在地は〒089-2140北海道広尾郡大樹町栄通56番地です。電話番号は01558-6-2272(直通)、ファックスは01558-6-2272です。
更別村こども家庭センターによる総合相談と子育て支援
更別村では令和6年4月1日から、妊産婦や乳幼児の相談を受ける更別村子育て世代包括支援センターと虐待や児童福祉支援の相談を受ける更別村子ども家庭総合支援拠点を統合し、子育て応援課に更別村こども家庭センターを開設しています。こども家庭センターは、妊娠期から出産、子どもの成長発達、幼児保育、虐待など子育てに関わる総合相談窓口です。保健師・管理栄養士・助産師・発達支援相談員等の職員が、不安や悩みについてサポートし、必要に応じて関係機関と連携しながら対応します。相談窓口では、子どものことばが遅い、発音がはっきりしない、子どもの学校生活が心配など様々な悩みに応じています。サポート内容として、妊婦相談、乳幼児訪問、子育て相談(育児学級、ころころるーむ)、栄養相談、発達相談、保健相談などを実施しています。さらに、学校、幼稚園、保育園、認定こども園、地域子育て支援センター、児童相談所など子育てに関する関係機関との連携や調整を行っています。相談日時は月曜日から金曜日8時30分~17時15分(祝日及び年末年始は休み)です。お問い合わせ先は更別村子育て応援課(福祉の里総合センター内、電話番号:0155-53-3700、FAX:0155-53-2111)です。更別村では、子育て支援相談・サービスとして育児学級・育児相談や子育て用具の貸付、子育て用品リユース事業なども実施しています。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく手当の概要
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。更別村における障害児福祉手当は、心身に重度の障害をもつために、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。児童が施設に入所しているとき、障害を支給事由とする公的年金を受給できるとき、本人・扶養義務者に一定の所得があるときは支給されません。障害児福祉手当の管轄は役場子育て応援課です。
更別村における特別児童扶養手当の支給要件と手続き
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいを有する子どもを監護、養育している家庭に対し、子どもの福祉の増進を図ることを目的に支給されます。支給要件は、身体や精神に該当する程度の障害のある20歳未満の児童の父もしくは母、または、父母に代わって児童を養育している人です。障害の程度として、1級は身体障害者手帳1~2級または療育手帳「A」を持っているか、これと同程度の重い障がいのある児童が対象です。2級は身体障害者手帳3~4級(4級は一部)を持っているか、これと同程度のやや重い障がいのある児童が対象です。児童が日本国内に住所がないとき、障害を支給事由とする公的年金を受けられるとき、児童福祉施設等に入所しているときは手当を受けられません。父母または養育者が日本国内に住所がないときも手当を受けられません。前年(1月から6月に請求する場合については前々年)の所得が、所得制限限度額以上の人は、その年度(8月〜翌年7月)の手当の支給が停止になります。令和8年4月現在、特別児童扶養手当の月額は、児童一人当たり1級が58,450円、2級が38,930円です。支給時期は毎年4月11日、8月11日、11月11日の年3回で、4カ月分をまとめて支給し、土日の場合はその直前の平日となります。手続きに必要な書類は、特別児童扶養手当認定請求書、戸籍謄本(請求者と対象児童)、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード、各種申立書・調書等、所定の診断書などです。所持する療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1~3級)の写しがある方は診断書を省略できます。手当は北海道により審査され、通知されることになります。受給資格者の方は、毎年8月~9月に現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合、手当の支給が停止されますのでご注意ください。住民票にかかわらず児童が寮や寄宿舎に入っている場合は、別居監護申立書の提出が必要です。特別児童扶養手当の受給が認定されると通知書及び証書等が郵送され、再認定の時期には障害の程度が変わっていないか確認を行うため診断書の提出が必要になります。他町村からの転入者は住所変更の手続きが必要です。住所・氏名の変更や、支給対象児童が増減した場合など届出の内容が変わるときには変更の届出が必要になります。特別児童扶養手当に関するお問い合わせ先は更別村子育て応援課子育て応援係(福祉の里総合センター内、電話番号:0155-53-3700、FAX:0155-53-2111)です。
更別村における障がい者福祉サービスとサービス等利用計画
障がい者福祉サービスには、日常生活に必要な介護支援を受けられる介護給付と、地域で生活を行うために一定期間提供される機能訓練や生活訓練などの訓練等給付があります。利用者負担は原則として1割となりますが、所得に応じて一定の負担上限が定められます。サービスの利用は保健福祉課福祉係への相談・申請から始まり、調査及び審査を経て支給決定が行われます。障がい福祉サービスを利用するには、指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者が作成するサービス等利用計画の作成が必須となります。ただし、相談支援事業者に代わり利用者、家族若しくは支援者がセルフプランとしてサービス等利用計画を作成することも可能です。セルフプランの作成者に対する報酬の支払いはありません。プランは、サービスを新規に利用したいとき、内容や量を見直したいとき、更新をするときに、利用開始前に更別村保健福祉課福祉係まで提出します。セルフプラン専用の更別村様式があり、必要な内容を満たしていれば独自の様式でもかまいません。お問い合わせ先は更別村保健福祉課福祉係(福祉の里総合センター内、電話番号:0155-53-3000、FAX:0155-53-2111)です。
更別村における福祉手帳の交付申請
療育手帳は、児童相談所または心身障害者総合相談所で知的障害と判定された方に対して交付されます。手続きに必要なものは、療育手帳交付申請書(保健福祉課にあります)、印鑑、写真(縦4cm×横3cm脱帽して上半身を写したもの)です。障害の程度によりA判定(重度)、B判定(重度以外)の2区分があります。交付後の障害程度の確認(再判定)は、手帳に示された時期に児童相談所または心身障害者総合相談所で判定を受けます。身体障害者手帳は、負傷・病気・先天性の疾病などにより、一定の永続する障がいを持つ方に対して交付されます。手続きに必要なものは、身体障害者手帳交付申請書(保健福祉課にあります)、医師の診断書・意見書、写真(横3cm×縦4cm脱帽して上半身を写したもの)、印鑑です。精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方のうち長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に交付されます。手続きに必要なものは、精神障害者保健福祉手帳申請書(保健福祉課にあります)、医師の診断書または年金証書等の写し、写真(縦4cm×横3cm脱帽して上半身を写したもの)、印鑑です。精神障害者保健福祉手帳の障害等級には1級から3級まであり、有効期限は2年です。各種福祉手帳に関するお問い合わせ先は更別村保健福祉課福祉係(福祉の里総合センター内、電話番号:0155-53-3000、FAX:0155-53-2111)です。
更別村の児童手当・児童扶養手当の制度概要
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されます。児童を養育している父母などに支給されます。児童手当に関するお問い合わせ先は更別村子育て応援課子育て応援係(電話番号:0155-53-3700)です。児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給されます。児童扶養手当に関するお問い合わせ先は更別村子育て応援課子育て応援係(電話番号:0155-53-3700)です。
出典:児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)/更別村役場 | 施設情報 | 北海道 十勝 更別村/福祉の里総合センター | 施設情報 | 北海道 十勝 更別村/保健福祉課 | 各課の主な業務 | 行政情報 | 北海道 十勝 更別村/子育て応援課 | 各課の主な業務 | 行政情報 | 北海道 十勝 更別村/特別児童扶養手当 | 子どもの健康と福祉 | 妊娠・子育て・教育・結婚 | 暮らしの情報 | 北海道 十勝 更別村/南十勝こども発達支援センター/北海道大樹町公式ホームページ/南十勝こども発達支援センター パンフレット/更別村こども家庭センター | 妊娠・出産 | 妊娠・子育て・教育・結婚 | 暮らしの情報 | 北海道 十勝 更別村/子育て支援相談・サービス | 子どもの健康と福祉 | 妊娠・子育て・教育・結婚 | 暮らしの情報 | 北海道 十勝 更別村/特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)/療育手帳の交付 | 福祉手帳 | 福祉手帳・生活保護・障がい者福祉サービス | 福祉・介護 | 暮らしの情報 | 北海道 十勝 更別村/身体障害者手帳の交付 | 福祉手帳 | 福祉手帳・生活保護・障がい者福祉サービス | 福祉・介護 | 暮らしの情報 | 北海道 十勝 更別村/精神障害者保健福祉手帳の交付 | 福祉手帳 | 福祉手帳・生活保護・障がい者福祉サービス | 福祉・介護 | 暮らしの情報 | 北海道 十勝 更別村/障がい者福祉サービス受給の申請 | 障がい者福祉サービス | 福祉手帳・生活保護・障がい者福祉サービス | 福祉・介護 | 暮らしの情報 | 北海道 十勝 更別村/サービス等利用計画(セルフプラン)について | 障がい者福祉サービス | 福祉手帳・生活保護・障がい者福祉サービス | 福祉・介護 | 暮らしの情報 | 北海道 十勝 更別村/児童手当 | 子どもの健康と福祉 | 妊娠・子育て・教育・結婚 | 暮らしの情報 | 北海道 十勝 更別村/児童扶養手当 | 子どもの健康と福祉 | 妊娠・子育て・教育・結婚 | 暮らしの情報 | 北海道 十勝 更別村
よくある質問
児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、更別村の担当窓口でご確認ください。
更別村で特別児童扶養手当の月額はいくらですか?
令和8年4月現在、特別児童扶養手当の月額は、児童一人当たり1級が58,450円、2級が38,930円です。前年の所得が限度額以上の場合は支給が停止されます。
南十勝こども発達支援センターは更別村の住民も利用できますか?
南十勝こども発達支援センターの対象地域は大樹町、中札内村、更別村、広尾町となっており、0歳から18歳までのお子さまの発達相談(無料・予約制)や通所支援をご利用いただけます。
更別村で福祉手帳(療育手帳・身体障害者手帳)の申請窓口はどこですか?
療育手帳や身体障害者手帳の申請は、更別村保健福祉課福祉係(福祉の里総合センター内、電話番号:0155-53-3000)で受け付けています。所定の申請書や写真、印鑑、診断書等の提出が必要です。
更別村こども家庭センターではどのような相談ができますか?
更別村こども家庭センター(子育て応援課内、電話番号:0155-53-3700)では、妊娠期から出産、子どもの成長発達、ことばの遅れ、学校生活の悩みなど子育てに関わる総合的な相談をお受けしています。
