📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 大蔵村の窓口 > 大蔵村の受給者証と障害児の手当

大蔵村の受給者証と障害児の手当

最終更新:2026年11月5日
山形県大蔵村で児童発達支援や放課後等デイサービス、子どもの手当を考えるときは、健康福祉課福祉係(0233-75-2104、内線273・274・275)へ相談してください。村の組織案内は、福祉係が児童・母子・障害者などの社会福祉を担当するとしています。電話では利用したい制度名、子どもの年齢、家庭や園・学校で支援が必要な場面を伝え、現在の担当と申請先を確認しましょう。直通電話が別の係につながる場合があるため、希望する係名も伝えてください。
公式情報を2026年11月5日に確認。

通所支援と手当は福祉係へ相談

山形県大蔵村で児童発達支援や放課後等デイサービス、子どもの手当を考えるときは、健康福祉課福祉係(0233-75-2104、内線273・274・275)へ相談してください。村の組織案内は、福祉係が児童・母子・障害者などの社会福祉を担当するとしています。電話では利用したい制度名、子どもの年齢、家庭や園・学校で支援が必要な場面を伝え、現在の担当と申請先を確認しましょう。直通電話が別の係につながる場合があるため、希望する係名も伝えてください。

保護者の居住地が原則

児童福祉法第21条の5の5・第21条の5の6により、通所給付決定は原則として保護者の居住地の市町村が行い、利用を希望する保護者は市町村に申請します。保護者に居住地がないか明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が決定します。転居予定や生活場所と住所が異なる事情がある場合は、どの市町村へ申請するかを先に確認してください。

村で使う申請書類を確認する

児童福祉法第21条の5の6により、支給決定を受けようとする保護者は市町村へ申請します。大蔵村で使う申請書の正式名称、添付資料、提出窓口、郵送やオンラインでの申請が可能かは担当へ確認してください。すでに手帳や診断書を持っている場合は名称と発行時期を伝え、今ある資料が使えるかを尋ねます。初回の利用か、利用中の支援内容を変えたいのかも区別して伝え、希望する利用開始時期を共有します。

通所受給者証と決定を知らせる書面

児童福祉法第21条の5の7は、子どもの心身の状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえ、支給の要否を決めると定めています。支給決定後は、支援の種類ごとの支給量や有効期間などを記載した通所受給者証が交付されます。大蔵村で使う証の表題、交付までの見通し、受取方法を担当へ確認してください。支給決定を知らせる書面の有無と正式名称、証との交付の関係、問い合わせ先も尋ねます。

相談支援と計画案を準備する

児童福祉法第21条の5の7は、支給決定の際に障害児支援利用計画案を勘案する仕組みを定めています。提出を求められたら、作成を相談する事業所、作成者と提出者、村への提出先、期限を担当へ確認してください。子どもと保護者の希望、家庭や園で困っていること、利用したい支援を相談支援専門員へ伝えます。大蔵村でのセルフプランの扱いや、利用開始後の見直し方法も確認し、求められた計画案を準備します。

支給量と有効期間を読む

児童福祉法第21条の5の7では、子どもの心身の状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給の要否を決め、支援の種類ごとに支給量を定めます。通所受給者証には支給量や有効期間などが記載されます。利用の際は原則として指定障害児通所支援事業者へ証を提示し、緊急等やむを得ない場合には例外があります。支給量と事業所の空き状況は別なので、契約前に受入曜日や送迎も確かめます。

変更や再交付が必要なとき

利用回数や支援の種類を変えたいときは、変更の申請が必要かを担当市町村へ確認してください。住所、保護者や世帯の状況が変わる、受給者証をなくすといった場合も、初回申請とは用件を分けて伝えます。大蔵村で使う変更届や再交付申請書の名称と提出方法、事業所へ知らせる時期は担当へ尋ねてください。転出する場合は、転出先で支援を継続するために必要な手続きも早めに相談します。

特別児童扶養手当の対象

特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わり同居して監護・生計維持を行う養育者が対象です。法令は障害の状態を1級・2級に区分しています。大蔵村は、日本国内に住所がある児童の父母や養育者への制度として紹介し、申請が必要と案内しています。手帳の等級だけで認定が決まるとは考えず、請求する人と子どもの関係や養育の状況を伝え、必要な認定資料を確認してください。

所得と施設・年金の条件

特別児童扶養手当には請求者本人、配偶者、扶養義務者の所得による制限があります。法律第7・8条は、父母の場合の生計を同じくする扶養義務者と、養育者の場合の生計を維持する扶養義務者を区別しています。児童や請求者に日本国内の住所がない場合、児童が障害を理由とする一定の年金を受けられる場合などは支給されない条件があります。年金の全額支給停止や施設の種類による扱いは、受給状況を担当へ伝えて確認します。

特別児童扶養手当の請求資料を確認

村の特別児童扶養手当の案内は、申請について健康福祉課へ問い合わせるよう記載しています。福祉係へ、現在の認定請求書と診断書の様式、戸籍や所得を確認する資料、口座の名義と確認資料、書類の発行時期を尋ねてください。手帳や診断書をすでに持っている場合は名称と発行時期を伝え、今ある資料が使えるか、追加や省略があるかを確認しましょう。提出先と提出方法、申請から結果を受け取るまでの連絡方法も、この手当の用件として確かめます。

障害児福祉手当の対象

障害児福祉手当は、重度の障害のため日常生活で常時介護が必要な、在宅の20歳未満の児童本人が対象です。本人、配偶者、本人の生計を維持する扶養義務者の所得による制限があります。障害を理由とする一定の給付を受けられる場合や、対象施設に入所している場合は支給対象外となります。成人向けの特別障害者手当とは条件が異なり、成人の「常時特別な介護」や入院の条件をそのまま児童へ当てはめません。

障害児福祉手当として申請方法を尋ねる

障害児福祉手当を希望する場合は、児童本人の年齢、障害の状態、施設や年金などの利用・受給状況を福祉係へ伝えてください。この手当として使う認定請求書や診断書の様式、所得資料、児童本人の口座の扱い、添付書類の追加や省略、提出先と提出方法を確認します。認定結果を知らせる書面の有無と正式名称、受取方法も尋ねましょう。特別児童扶養手当の請求者の資料や口座を、そのまま児童本人の手当に当てはめないようにします。

制度ごとに担当へ伝える内容を整理

通所支援、特別児童扶養手当、障害児福祉手当は、利用や請求の手続き、所得を確認する人、口座の名義、受け取る書面をそれぞれ分けて整理してください。村の案内には児童手当や児童扶養手当も一緒に掲載されていますが、相談する際は希望する制度の正式名称を伝えましょう。窓口から用紙を受け取ったら表題と対象となる人を確認し、何をどこへ提出するか、資料がそろわない場合の連絡方法も担当へ尋ねます。

申請後や状況が変わったとき

申請後に追加書類の案内を受けたら、どの制度の資料か、発行先と提出期限、期限に間に合わない場合の連絡方法を担当へ確認してください。認定後に住所、家族関係、監護・養育、施設利用や他の給付の状況が変わった場合も、変更日と内容を伝え、必要な届出を尋ねます。通所支援も利用している場合は、受給者証の手続きと二つの手当の届出をそれぞれ確認し、事業所へ知らせる内容を整理します。

よくある質問

通所支援と手当はどこへ相談しますか。

山形県大蔵村で児童発達支援や放課後等デイサービス、子どもの手当を考えるときは、健康福祉課福祉係(0233-75-2104、内線273・274・275)へ相談してください。村の組織案内は、福祉係が児童・母子・障害者などの社会福祉を担当するとしています。電話では利用したい制度名、子どもの年齢、家庭や園・学校で支援が必要な場面を伝え、現在の担当と申請先を確認しましょう。直通電話が別の係につながる場合があるため、希望する係名も伝えてください。

保護者に居住地がない場合はどこへ申請しますか。

児童福祉法第21条の5の5・第21条の5の6により、通所給付決定は原則として保護者の居住地の市町村が行い、利用を希望する保護者は市町村に申請します。保護者に居住地がないか明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が決定します。転居予定や生活場所と住所が異なる事情がある場合は、どの市町村へ申請するかを先に確認してください。

通所受給者証と決定の書面はどう確認しますか。

児童福祉法第21条の5の7は、子どもの心身の状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえ、支給の要否を決めると定めています。支給決定後は、支援の種類ごとの支給量や有効期間などを記載した通所受給者証が交付されます。大蔵村で使う証の表題、交付までの見通し、受取方法を担当へ確認してください。支給決定を知らせる書面の有無と正式名称、証との交付の関係、問い合わせ先も尋ねます。

特別児童扶養手当の資料はどこへ確認しますか。

村の特別児童扶養手当の案内は、申請について健康福祉課へ問い合わせるよう記載しています。福祉係へ、現在の認定請求書と診断書の様式、戸籍や所得を確認する資料、口座の名義と確認資料、書類の発行時期を尋ねてください。手帳や診断書をすでに持っている場合は名称と発行時期を伝え、今ある資料が使えるか、追加や省略があるかを確認しましょう。提出先と提出方法、申請から結果を受け取るまでの連絡方法も、この手当の用件として確かめます。

障害児福祉手当の申請はどう確認しますか。

障害児福祉手当を希望する場合は、児童本人の年齢、障害の状態、施設や年金などの利用・受給状況を福祉係へ伝えてください。この手当として使う認定請求書や診断書の様式、所得資料、児童本人の口座の扱い、添付書類の追加や省略、提出先と提出方法を確認します。認定結果を知らせる書面の有無と正式名称、受取方法も尋ねましょう。特別児童扶養手当の請求者の資料や口座を、そのまま児童本人の手当に当てはめないようにします。