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ホーム > のびのび発達ラボ > 北海道西興部村 > 西興部村で受給者証と手当を申請するには

西興部村の受給者証と手当の手続き案内

北海道西興部村における児童発達支援・放課後等デイサービスの利用に必要な通所受給者証の申請手続き、特別児童扶養手当や障害児福祉手当の受給資格と月額、重度心身障がい者医療費助成や子ども医療費助成について、西興部村の公式情報や関連法令に沿って整理してご案内します。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、西興部村の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、未就学の障害児に対して日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応訓練を提供する通所支援です。

放課後等デイサービスは、就学中の障害児に対して授業終了後や休業日に生活能力の向上のための訓練を提供する通所支援です。

西興部村役場および保健福祉課の窓口体制

西興部村役場の郵便番号は〒098-1501、所在地は北海道紋別郡西興部村字西興部100番地です。西興部村役場の代表電話番号は0158-87-2111、企画総務課が窓口案内を行っています。西興部村において児童福祉、障害福祉、各種手当の窓口業務は保健福祉課が所管しています。

保健福祉課の電話番号は0158-87-2114です。保健福祉課のファクシミリ番号は0158-87-2777です。子育て支援センター里住夢の所在地は紋別郡西興部村字西興部108-1に所在しています。

保健福祉課の窓口で各種福祉手続きや手当の申請相談を行う際は、事前に電話で開庁時間や必要書類をご確認ください。福祉や手当の手続きでは所得状況の確認や世帯確認を伴う場合があるため、余裕を持った日程で相談することが大切です。

西興部村における障害児通所支援と受給者証の申請手続き

障害児通所支援を利用するためには、西興部村の窓口における通所給付決定を受ける必要があります。西興部村にお住まいのお子さんが児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する場合は、保健福祉課(電話0158-87-2114)へ申請についてご相談ください。障害児通所支援の給付決定を受ける際には、お子さんの心身の状況や家庭環境についての面接調査が実施されます。

通所支援の利用にあたっては、指定障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画案の提出が必要となります。保護者がセルフプランを作成して提出することも法令上認められています。村による審査を経て支給量や有効期間が決定されると、通所受給者証が保護者へ交付されます。

受給者証の交付を受けた後、利用を希望する指定児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所と直接契約を締結して利用を開始します。通所支援の利用中は、お子さんの成長や支援の状況を確認するために定期的なモニタリングが実施されます。村内および近隣自治体の指定事業所の空き状況や送迎範囲については、保健福祉課(電話0158-87-2114)へ事前にご確認ください。

障害児通所支援の利用者負担額には世帯の所得状況に応じた月額負担上限額が設定されています。

特別児童扶養手当の対象者・支給額・申請手続き

特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を持つ20歳未満の児童を養育している保護者に支給されます。20歳未満で、身体または精神に中程度以上の障害のある児童を養育している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に対して、申請に基づき支給される手当です。特別児童扶養手当には所得制限が設けられています。

児童や、父もしくは母、又は養育者が日本国内に住んでいないときは手当を受けることができません。児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときは手当を受けることができません。児童が、児童福祉施設等に入所しているときは手当を受けることができません。

対象範囲の目安として、身体障がい者手帳3級以上と4級の一部が該当します。療育手帳ではAとBの一部が手当の対象範囲に該当します。手当の支給額は、対象児童の人数及び障がいの状態に応じた手当の等級によって区分されます。

児童1人あたりの支給額は物価変動などを要因として改正される場合があります。令和8年3月分までの月額は、1級が56,800円、2級が37,830円です。令和8年4月分からの月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。

支給方法は、4月、8月、12月の支給日に、指定の金融機関口座に振り込みます。申請に持参するものは、所定の様式の診断書、印鑑、身体障がい者手帳及び療育手帳、世帯全員の住民票、戸籍謄本です。1月1日以後、西興部村に転入し新規に申請する場合は、前住所地の所得証明書が必要です。

所得には一定の控除があり、また、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。特別児童扶養手当のお問い合わせ先および担当窓口は、保健福祉課保健係(電話0158-87-2114)です。特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

西興部村における障害児福祉手当の対象者は、20歳未満の重度障害児です。

障害児福祉手当の支給要件と手続き

福祉施設に入所中は障害児福祉手当の支給対象となりません。障害児福祉手当の対象範囲は、身体障がい者手帳1級及び2級の一部、療育手帳A判定の一部が該当し、その他認定基準があります。障害児福祉手当の支給月は、5月、8月、11月、2月です。

障害児福祉手当の申請に持参するものは、所定の様式の診断書、印鑑、身体障がい者手帳及び療育手帳、本人の通帳です。1月1日以後、西興部村に転入し新規に申請する場合は所得証明書が必要です。障害児福祉手当には受給資格者および扶養義務者に対する所得制限が定められています。

障害児福祉手当のお問い合わせ先および担当窓口は、保健福祉課(電話0158-87-2114、ファクシミリ0158-87-2777)です。重度心身障がい者医療費助成制度は、重度の心身障害を有する方の疾病の早期発見と治療により健康の保持増進を図ることを目的としたものです。知的障がい者更生相談所において重度の知的障害と判定された療育手帳A判定をお持ちの方が対象となります。

身体障害者手帳1級・2級、または3級の一部をお持ちの方も対象となります。

重度心身障がい者医療費助成制度と乳幼児・子ども医療費助成

重度心身障がい者医療費助成制度では、健康保険適用分の医療費について窓口での負担はありません。一時自己負担した医療費等は、住民課窓口にある重度心身障がい者医療費支給申請書に領収書を添付して払戻請求してください。払戻請求を行う際は受診した医療機関の領収書を1か月分まとめて提出してください。

健康保険適用外の医療費又は無保険の場合の医療費は自己負担となり、助成の対象になりません。入院時の食事療養標準負担額や差額ベッド代、文書料などは助成の対象外となります。加入している健康保険から家族療養費付加金や高額療養費が支給された場合は、その額を保健福祉課に返納していただくことになります。

重度心身障がい者医療費助成制度の担当窓口は、保健福祉課(電話0158-87-2114)です。西興部村では乳幼児・子ども医療費助成制度も実施しており、子どもの疾病の早期発見と治療により健康増進を図っています。乳幼児・子ども医療費助成制度においても、保険適用分の医療費助成が行われ、保険適用外の費用は自己負担となります。

一時自己負担した場合は住民課窓口で乳幼児・子ども医療費支給申請書に領収書を添えて払戻請求を行います。子ども医療費助成制度のお問い合わせ先は、保健福祉課(電話0158-87-2114)です。西興部村では、身体に障害のある児童を対象に身体障害児補装具交付(修理)の制度を実施しています。

補装具の交付および修理には、義肢、装具、車いす、補聴器、座位保持装置などが含まれます。身体障害児補装具交付(修理)申請の問い合わせ先および担当窓口は、保健福祉課(電話0158-87-2114、ファクシミリ0158-87-2777)です。

身体障害児補装具交付制度および各種支援施策

児童手当は、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者に支給される制度です。児童手当の認定請求や現況確認は、保健福祉課(電話0158-87-2114)で受け付けています。児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための手当です。

各種手当や医療費助成の受給要件や申請書類の詳細については、保健福祉課へ事前にご相談ください。北海道北見児童相談所は、オホーツク管内の市町村を所管し、18歳未満の子どもの心身の発達や障害に関する専門相談および療育手帳の判定を行っています。北見児童相談所の所在地は北見市東陵町36番地3、電話番号は0157-24-3498です。

北見児童相談所の開庁時間は、月曜日から金曜日の8時45分から17時30分までです。

北海道北見児童相談所および紋別保健所との広域専門連携

心理判定員や児童福祉司による専門的な発達検査や相談、療育手帳の新規・更新判定が実施されています。北海道オホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室(紋別保健所)は、西興部村を含む地域を所管し、地域の保健福祉サービスや専門的な健康相談を担っています。紋別地域保健室の所在地は紋別市南が丘町1丁目6番地、企画総務課の電話番号は0158-23-3108です。

地域の保健師や専門職が難病や精神保健、小児慢性疾患等に関する相談に対応しています。西興部村保健福祉課では、これらの広域専門機関と連携しながら、障害のあるお子さんとご家族に対する包括的な支援体制を整えています。

よくある質問

西興部村で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには何が必要ですか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。障害児通所支援を利用するためには、西興部村から通所受給者証の交付を受ける必要があります。利用を希望される場合は、西興部村役場保健福祉課(電話0158-87-2114)へご相談ください。

西興部村で特別児童扶養手当を申請する場合の窓口と対象条件を教えてください。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に中程度以上の障害があるお子さんを養育している保護者に支給される手当です。身体障がい者手帳3級以上や療育手帳A・Bの一部などが対象範囲の目安となり、所得制限が設けられています。申請窓口は保健福祉課保健係(電話0158-87-2114)です。

障害児福祉手当はどのような場合に支給対象となりますか?

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、施設入所中や年金受給中などの除外事由に該当しない場合に支給されます。西興部村における対象者は在宅の20歳未満の重度障害児で、身体障がい者手帳1級・2級の一部や療育手帳A判定の一部などが該当します。申請窓口は保健福祉課(電話0158-87-2114、ファクシミリ0158-87-2777)です。

障害のある子どもの医療費助成制度にはどのようなものがありますか?

重度心身障がい者医療費助成制度により、身体障害者手帳1・2級や療育手帳A判定等をお持ちのお子さんは、保険適用分の医療費について自己負担なしで診療を受けられます。西興部村では乳幼児・子ども医療費助成制度も実施しており、子どもの疾病治療と健康増進を幅広く支援しています。医療費助成の詳細や払戻請求の手続きについては、保健福祉課(電話0158-87-2114)へお問い合わせください。

専門的な発達検査や手帳の判定を受けたいときはどこに相談すればよいですか?

18歳未満のお子さんの心身の発達相談や療育手帳の判定は、北海道北見児童相談所(電話0157-24-3498)が専門的に行っています。地域保健や健康に関する相談は、北海道オホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室(紋別保健所、電話0158-23-3108)でも受け付けています。まずは西興部村保健福祉課(電話0158-87-2114)にご相談いただくことで、適切な専門機関への案内を受けられます。