障害児通所支援の公的枠組みとサービス種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、根羽村の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
根羽村の相談窓口と通所支援の申請の流れ
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
根羽村役場の所在地は、〒395-0701 長野県下伊那郡根羽村2131番地1です。
支給手続については、住所地の市町村の窓口に相談の上、申請してください。
障害児通所支援の利用者負担上限月額と食費の軽減
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
生活保護受給世帯の負担上限月額は0円です。
市町村民税非課税世帯の負担上限月額も0円です。
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設を利用する場合の負担上限月額は4,600円です。
市町村民税課税世帯のうち所得割28万円以上の世帯など、上の区分に当たらない一般2の負担上限月額は37,200円です。
障害児の所得を判断する際の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
食費は、低所得が2,860円、一般1が5,060円です。
一般2の食費は11,660円で、軽減はありません。
食費の金額は月22日利用の場合です。実際の食材料費は施設により設定されます。
特別児童扶養手当の対象と手当額
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
児童が障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき、児童福祉施設等に入所しているときは、支給対象にはなりません。
支給月額(令和8年4月から)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。
特別児童扶養手当の所得制限と申請手続き
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき、手当は支給されません。
手当の認定にあたっては、国が定める障がい程度認定基準に基づき審査しています。
申請には、診断書(医療機関用)が必要です。診断書には、目の障がい用、聴覚障がい用、肢体不自由用、知的障がい・精神障がい用などがあります。
個人番号(マイナンバー)の記載について、番号法の施行により、平成28年1月1日以降、当該手当の申請にはマイナンバーの記載が必要です。
口座情報を個人番号(マイナンバー)とともに事前にマイナポータル等により国に登録し、特別児童扶養手当等の手続きの際に利用を申し出ることができます。
障害児福祉手当の支給の考え方
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当の支給月額は16,560円となっており、手当の支給には受給資格者本人および扶養義務者等の所得制限が適用されます。手当は年4回、2月期、5月期、8月期、11月期にそれぞれの前月分までが支払われます。根羽村での障害児福祉手当の認定請求および相談窓口は、根羽村役場住民課(電話0265-49-2111)が対応しています。
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
支給月額は、令和8年4月から16,560円です。
障害児福祉手当は、毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
障がい児が障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき、障がい児入所施設などの施設に入所しているときは、支給対象にはなりません。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、根羽村の担当窓口でご確認ください。
根羽村で障害児通所支援の相談はどこにすればよいですか。
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。根羽村役場の所在地は、〒395-0701 長野県下伊那郡根羽村2131番地1です。支給手続については、住所地の市町村の窓口に相談の上、申請してください。
通所支援を利用する際の保護者の自己負担上限月額はいくらですか。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯の負担上限月額は0円です。市町村民税非課税世帯の負担上限月額も0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設を利用する場合の負担上限月額は4,600円です。障害児の所得を判断する際の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
特別児童扶養手当の支給額と支払月を教えてください。
支給月額(令和8年4月から)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。
障害児福祉手当の支給要件と手当額、支給月を教えてください。
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。支給月額は、令和8年4月から16,560円です。障害児福祉手当は、毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
参考・出典一覧
- 根羽村役場 福祉・保健衛生
- 根羽村役場 教育委員会
- 長野県 障がい児・者に係る手当について
- こども家庭庁 障害児の利用者負担の仕組み
- 厚生労働省 特別児童扶養手当について
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は根羽村の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
