法律が定める1歳6か月児・3歳児の健診
母子保健法第12条は、市町村が、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児に健康診査を行うことを定めています。これは健診の対象となる年齢の範囲です。お子さんの誕生日から個別の受診日や案内が届く時期を割り出せる規定ではありません。第13条は、第12条の健診のほか、市町村が必要に応じ妊産婦・乳児・幼児に健診を行う、または受診を勧めることを定めています。
法律上の対象年齢と、自治体が定める会場・日付・受付時間・持ち物・予約方法は分けて確認しましょう。健診を受ける時期が近づいたら、母子健康手帳や村の現年度案内、個別に届く通知を照らし合わせてください。転入した場合や通知が見当たらない場合は、子どもの生年月日と過去の受診状況を伝え、どの自治体・窓口に確認すればよいか尋ねましょう。
年度ごとの乳幼児健診日程と個別案内
中島村が発行した2026年3月号の広報には、同年4月・5月の乳幼児健診が掲載され、健診の詳細は赤ちゃん訪問または通知などで知らせると案内されていました。掲載例には、委託医療機関で受ける1か月児健診・4か月児健診と、村保健センターで行う集団健診、歯科クリニック、離乳食教室、健康相談などがあります。これは2026年春の案内内容で、11月現在の予定表ではありません。開催日をそのまま現行日程として扱わず、今年度の広報・健康カレンダー・対象者への個別案内で、対象月齢、会場、予約先を確認してください。
個別健診と集団健診では、予約方法や会場、持ち物が異なることがあります。同年度春の紙面に記載された医療機関や持ち物が、その後の健診でも同じとは限りません。案内を受け取ったら、健診名、対象となる生年月日、予約が必要か、当日の受付時刻、母子健康手帳以外の持ち物を確認しましょう。案内が届かない、紛失した、転入して受診歴がつながらない場合は、保健福祉課健康増進係へ連絡し、現在の受付方法を確かめてください。
2026年春の広報では、個別健診について委託医療機関での予約が必要とされ、集団健診の持ち物として母子健康手帳や問診票などが挙げられていました。こうした掲載例からも、健診の種類や開催形態によって事前の予約、持ち物、対象となる生年月日の確認が異なることが分かります。2026年4月・5月分の掲載期間はすでに過ぎているため、その日程を現在の予定として扱わず、今後の健診日や最新の対象・予約方法・会場は村の新しい案内で確認してください。必要な用紙や予約先が分からない場合は、広報の窓口欄を確認するか、健康増進係へ直接問い合わせましょう。
健診カレンダーを確認するときは、発行月、掲載対象となる健診月、対象児の生年月日を順に照らし合わせましょう。2026年3月号の春の欄に載っているのは4月・5月に実施する健診で、その欄だけでは6月以降の予定や年度内の変更までは分かりません。令和8年度内の今後の日程は、村の新しい広報・健康カレンダー・対象者への個別案内で確認し、案内が見当たらない場合は健康増進係へお問い合わせください。春の掲載期間が終わった後も年度内に別の日程があるかどうかは、担当窓口で確認できます。
5歳児健診・発達相談は実施内容を村に確認
母子保健法第12条に記された年齢は、1歳6か月児と3歳児の健診です。5歳児健診や就学前の発達相談を受けられるかどうかは、法第12条の年齢だけでは分かりません。中島村での実施有無、対象となる年齢や時期、個別通知・申込みの方法は、年度の案内や担当窓口で確認してください。実施日や対象が年度途中で変わることもあるため、保育所・幼稚園を通じた案内があるか、家庭から申し込めるかもあわせて尋ねると確実です。
健診や発達相談で気になっていることがある場合、健診日を待つ必要があるか、別に相談できる機会があるかを保健福祉課健康増進係に相談できます。子どもの年齢、家庭で気になっている様子、園での状況、これまでの健診や受診の記録を伝えると、質問の内容が整理しやすくなります。問い合わせは相談先を確認するためのもので、健診や支援の利用を約束するものではありません。具体的な方法は村の担当者にお尋ねください。
就学時健康診断と入学後の学校手続き
就学時健康診断の通知、対象となる学年、実施日、会場、欠席した場合の手続きは、学校教育を担当する窓口に確認してください。中島村の組織案内では、教育委員会の学校教育課が幼稚園、小学校、中学校、学校給食センターを担当し、役場2階、電話0248-52-3483と掲載されています。これは学校教育課の担当範囲と連絡先の案内であり、健診受付専用の電話番号を示すものではありません。電話では「就学時健康診断の通知について」と用件を伝え、対象や日程、相談先が教育委員会か入学予定校かを確認しましょう。
母子保健の乳幼児健診と、学校教育に関係する就学時健康診断は、目的や担当が異なります。乳幼児健診・発達相談は健康増進係へ、就学時健診の日程や入学手続きは学校教育課へ、まず問い合わせると案内を受けやすくなります。どちらの窓口に尋ねればよいか分からない場合は、役場の代表電話0248-52-2111から担当課への取次ぎを依頼してください。代表電話は村の組織案内の連絡先であり、健診の予約窓口と決めつけず、担当を確認してから手続きを進めましょう。
健診の種類によっては、委託医療機関へ自分で予約する案内や、保健センターで行う集団日程の案内など、受診までの流れが異なります。問い合わせでは「何か月児・何歳児の健診か」「案内に書かれた対象期間」「個別か集団か」を伝え、予約が必要か、対象外だった場合の相談先があるかを確認してください。自治体の予定表だけで対象を判断しにくいときは、通知に記載のある担当へ連絡しましょう。
連絡前に確認しておく項目
健診や就学の問い合わせでは、子どもの生年月日、住んでいる自治体、健診・通知の名称、受け取った案内の日付、すでに受診した健診を伝えると、担当者が状況を把握しやすくなります。通知の表題や記載された問い合わせ先は、書かれているとおりに読み上げてください。通知が手元にない場合も、名称を推測せず「乳幼児健診の日程を確認したい」「就学時健康診断について尋ねたい」と用件を伝えれば、担当課を案内してもらえます。
健康増進係は役場1階の保健福祉課にあり、村の組織案内に電話0248-52-2174が掲載されています。学校教育課は役場2階、電話0248-52-3483です。窓口の担当や受付時間が変更される場合もあるため、訪問前に連絡先と持ち物を確かめてください。現在の健診日程、対象月齢、5歳児健診・相談の案内については、村の今年度の広報や健康カレンダー、対象者への通知もあわせて確認しましょう。
出典
制度、受付、日程は変更されることがあります。利用前に最新の公式案内と担当窓口でご確認ください。
よくある質問
母子保健法第12条の健診対象年齢は何歳ですか。
満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。
中島村の今年度の乳幼児健診日はどこで確認できますか。
村の今年度の広報・健康カレンダー・対象者への個別案内を確認してください。日程や予約先は健康増進係へお問い合わせください。
5歳児健診や発達相談はありますか。
実施の有無、対象、時期、申込み方法を村の現年度案内または保健福祉課健康増進係へ確認してください。
乳幼児健診の通知が届かない場合は。
子どもの生年月日と受診状況を伝え、保健福祉課健康増進係へ現在の案内方法を確認してください。
就学時健康診断の問い合わせ先はどこですか。
学校教育課が幼稚園・小中学校などを担当しています。電話0248-52-3483へ就学時健康診断について問い合わせ、受付担当を確認してください。
