母子保健法第12条は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児への健康診査を市町村に義務づけています。第13条は、第12条の健診のほか、市町村が必要に応じ妊産婦または乳児・幼児に健康診査を行い、または受診を勧奨することを定めています。個別の日程や通知発送日は法律だけでは分かりません。
三島村の健診ページは、対象年齢になった人へ通知すると説明しています。ページ掲載の健診は、4か月児、9~11か月児、1歳8か月児、3歳6か月児、未就学児の歯科検診です。掲載年齢は村ページの対象表示であり、実際の受診日は対象者への案内で確認してください。
同ページは、乳幼児健診の内容として身体計測、診察、健康相談を挙げ、歯科検診では歯科診察と歯磨き指導を掲載しています。1歳8か月・3歳6か月の健診では発達や生活習慣、育児相談にも触れています。対象月齢と具体的な検査内容は、健診ごとに分けて案内されています。
村ページは9~11か月児健康診査を医療機関委託とし、対象時期になったら受診するよう案内しています。三島村妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱も、乳児健康診査受診票を9~11か月用として定めています。転入や受診票の受取り、委託外の医療機関を希望する場合は、先に民生課へ確認してください。
村の実施要綱は、妊娠届を提出して母子健康手帳を交付するときに、妊婦健診の受診票綴と乳児健診受診票を交付すると定めています。妊婦健診は最大14回分の受診票を規定しています。転入時の交付、すでに受診した健診分の扱いも要綱にあります。実際の申請・交付の案内は民生課に確認してください。
要綱第8条は、里帰り出産などで委託医療機関以外で受診する申出があった場合の契約や、やむを得ない場合の償還払いを定めています。助成申請には領収書・明細書・母子健康手帳の写し等が記載されています。対象回数や提出期限が関係するため、受診前に現行の手続きと必要書類を民生課へ確認してください。
三島村のお知らせは、2024年12月から5歳児健康診査を開始すると告知しています。説明には身体計測、診察、問診を含む専門相談、対象者への案内文送付が記載されています。これは開始時のお知らせであり、2026年度の実施日や現在の受付方法を示すものではありません。現行の対象時期と案内は民生課へ確認してください。
2024年のお知らせは、必要な人を対象とする心理相談、療育相談、就学相談、栄養相談等にも触れています。これは相談メニューの当時の説明です。相談の対象判断、申込手順、現在の実施体制は掲載内容だけでは確定できないため、就学前の発達や生活について相談したい場合は母子保健係へ問い合わせてください。
健診ページは「対象年齢になりましたら通知」とし、健診日が決まった場合の連絡について案内しています。個人ごとの通知時期・受診日・会場は公開ページから算出できません。通知が届かない場合や転入後の受診票が必要な場合は、生年月日、居住する島、過去の受診状況を伝えて確認してください。
健診ページは、子どもの成長などで相談があれば問い合わせるよう案内し、民生課の電話099-222-3141を掲載しています。オンライン健康医療相談の案内では、島内在住者向けに産婦人科医・助産師・小児科医への相談サービスも紹介しています。現行の登録合言葉や相談方法は民生課へ確認してください。
三島村のオンライン相談ページは、子どもの健康・子育ての質問を受け付け、小児科医への相談対象を赤ちゃんから15歳までと案内しています。ページには相談方法ごとの利用時間・予約などの概要があります。急病時の受診先の代わりではないため、緊急時は村の医療案内に従い、利用条件は登録前に確認してください。
母子保健法第12条の法定健診対象と、村がお知らせした5歳児健診は根拠や対象年齢が異なります。5歳児健診の開始告知は2024年の村資料を根拠にしていますが、同法第12条の法定年齢と同じ制度として扱っていません。現在の対象と日程は村の案内で確認してください。
健診受診票、乳幼児健診、5歳児健診、心理・療育・就学相談では確認事項が異なる場合があります。電話では子どもの年齢と相談内容を伝え、担当係、予約の要否、必要な持ち物を確認します。村の公開資料にない持ち物や当日手順を必須と決めつけません。
転入後の受診票交付や島外医療機関での受診については、村の実施要綱に取扱いがあります。住民基本台帳の手続き、受診済みの回数、医療機関との委託契約や償還払いが関係する場合があるため、受診前に民生課へ状況を伝えてください。規則の記載だけで個別の支給を確約することはできません。
村の健診ページと5歳児健診のお知らせは、三島村役場民生課母子保健係、電話099-222-3141を案内しています。健診日、案内文、受診票、心理・療育・就学相談について用件を具体的に伝え、現在の実施日と手続きを確認してください。緊急の医療相談は通常の健診窓口とは分けて対応を確認しましょう。
村の実施要綱は、通常の健診結果から必要と認められる場合に、乳幼児精密健康診査受診票を交付する規定を置いています。どの検査が必要か、どの医療機関で受診するかは個別に判断されます。健診後に精密検査の案内を受けた場合は、受診票の交付と費用の扱いを民生課へ確認してください。
要綱第8条の委託外受診に係る助成申請では、妊婦・乳幼児健康診査費助成金申請書兼請求書に、医療機関発行の領収書・明細書と、健診記録が記入された母子健康手帳の写しを添付すると定めています。同条は健診受診日の翌日または出産日から6か月以内の提出を定めますが、村長がやむを得ない事情を認めた場合はこの期限の例外です。受診票を添付書類とする記載はありません。
2024年の5歳児健診開始案内は、必要な方を対象とする就学相談を例示しています。対象者への案内文送付についても記載がありますが、全員に就学相談を実施するとの意味ではありません。健診やこの相談の対象、申込み方法、現在の実施日程は民生課母子保健係に確認してください。
三島村教育委員会の行政組織等に関する規則では、保健体育係が児童生徒と就学児の健康診断を担当します。三島村立学校管理規則第4条第1項は、就学予定者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者または病弱者を除く)の保護者に対する入学期日と学校指定の通知を、様式第2号の1「入学通知書」で行うと定めています。対象外となる場合の手続きや通知、現年度の発送日や個別の交付状況は、規則から確認できないため教育委員会へ個別にお問い合わせください。
日程、対象、制度要件、利用手続きは更新されることがあります。ページの更新時点を確認し、申請・受診前に担当窓口へお問い合わせください。