妊娠から子育て期の相談は住民課へ
三原村では、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行う拠点として、三原村子育て世代包括支援センターを設置しています。運営要綱では、妊産婦の状況把握、母子保健や育児の相談・支援、妊娠期からの支援プラン、関係機関とのネットワークづくりなどを事業として掲げ、センターの庶務を住民課が担当すると定めています。相談の入口や健診の案内が分からないときは、役場住民課(0880-46-2111)へ問い合わせましょう。
令和7年施行の妊婦等包括相談支援事業の要綱は、妊娠届出時、原則として妊娠8か月頃、出生後の面談を定めています。出生後の面談は、新生児訪問や乳児家庭全戸訪問などの機会を基本として、生後4か月頃までに行う内容です。面談では妊娠・出産後の見通しや利用できるサービスを一緒に確認し、状況に応じて産後ケア等の情報を案内します。実際の日程や予約方法は住民課に確認してください。
健診の案内が手元にない、村外から転入した、県外の医療機関で受診したいなどの場合は、母子健康手帳と受診済みの健診記録を手元に置いて相談すると、受診票や助成の取扱いを確認しやすくなります。妊産婦・乳児健診の実施要綱では、住所地や転入前の受診回数に応じて受診票を交付する規定があります。転入後に必要な残りの受診票や、県外受診後の申請期限は個別に確認してください。
三原村の妊婦・産婦・乳児健診の受診票
三原村妊産婦・乳児一般健康診査等実施要綱は、村に住所を有する妊産婦と乳児を対象とし、妊婦一般健康診査14回、産婦健康診査を産後2週間と産後1か月に各1回、乳児一般健康診査を生後1か月に1回と定めています。さらに乳児一般健康診査は2回分があり、別表では心身の異常の発見、離乳指導、育児生活指導などを内容としています。受診票が使える医療機関や実施時期は、交付時に住民課へ確かめましょう。
要綱では、新生児聴覚検査の初回と再検査について各1回の受診票を交付すること、精密検査が必要と認められる場合に妊婦・乳児の精密健康診査受診票を交付することも定めています。健診の結果、指導や経過観察、精密検査、治療が必要な場合は、村が医療機関と連絡を取り、必要に応じて訪問指導などの事後保健指導を行う内容です。個々の結果への対応は担当保健師や医療機関に相談してください。
村内の委託医療機関で受診が難しい場合、要綱には県外医療機関等で受診する場合の規定があります。県外でいったん費用を支払い、受診した月の翌月から起算して1年以内に申請する手続きです。転入したときは転入前の受診回数を確認し、その分を差し引いた受診票を交付すると定めています。制度を利用できる条件、申請書、領収書など必要書類は改定や個別事情により異なることがあるため、予約前に役場へ確認してください。
1歳6か月児・3歳児健診の日程を確認
母子保健法第12条第1項は、市町村が満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児に健康診査を行うことを定めています。妊産婦・乳児健診の受診票とは別の、幼児期の法定健診です。三原村の妊産婦・乳児健診要綱は妊婦・産婦・乳児の受診票を定める資料で、幼児健診の年度別日程・会場・案内方法までは示していません。
受診時期は法令上の対象年齢と実際の村の日程を合わせて確認しましょう。子どもの生年月日を伝えて、対象となる健診名、案内が発送される時期、会場、持ち物、予約の要否、欠席した場合の振替相談先を住民課に聞くと具体的です。案内が届かないときや転入後で受診履歴が分からないときは、受診済みの健診と母子健康手帳の記録も伝えてください。
三原村公式の健康診査案内ページには、現在、成人を対象とした総合健診や各種がん検診が掲載されています。成人向けの健診案内と乳幼児健診の案内を取り違えないよう、子どもの健診については住民課保健衛生係へ確認しましょう。村の公開資料で5歳児健診の実施時期や対象が確認できない場合も、実施の有無や相談方法を担当へ尋ねるのが確実です。
就学時健康診断は教育委員会へ
就学前には、乳幼児期の健康診査と別に、学校保健安全法第11条に基づく就学時健康診断があります。市町村教育委員会が、翌学年に小学校へ就学する予定の子どもを対象として健康診断を行います。健診の通知と、学校教育法施行令第5条に基づく入学期日・就学先の通知は、目的と手続きが異なります。通知書の内容に不明な点があれば、書かれている担当へ確認しましょう。
三原村教育委員会の連絡先は、村の組織案内で電話0880-46-2559とされています。対象となる年度、健診日、会場、通知時期、欠席・転入時の対応は年度ごとの案内を確認してください。役場の健康診査案内ページは成人健診を主な対象とするため、就学時健康診断の日程をそこから推測せず、教育委員会に直接問い合わせるのが適切です。
医療上の配慮や発達・学習面の心配があり、健診前後に相談したい場合は、子どもの様子、必要な配慮、これまでの相談先を整理してから連絡すると話しやすくなります。本人が安心して健診を受けるために事前に伝えること、当日に配慮を相談する方法、学校や関係機関に情報をつなぐ手順を教育委員会へ聞きましょう。健診の結果だけで就学先が決まるわけではないため、不安があるときは相談機会を確認してください。
問い合わせ前に用意するメモ
母子保健の健診では子どもの生年月日、母子健康手帳、受診票の有無、転入前に受けた健診を、就学時健康診断では入学予定年度と通知の有無を伝えると、担当が確認しやすくなります。日程だけでなく、受付時間、会場、予約、持ち物、欠席時の連絡先、県外受診時の手続きなど、聞きたいことをメモしておきましょう。
三原村役場住民課は0880-46-2111、三原村教育委員会は0880-46-2559です。窓口や担当の分掌は変更されることがあるため、来庁前に電話で確認してください。健診で気になったことは、家庭や保育所で見られる様子、保護者が心配している場面を具体的に伝えると、健康相談や次の支援につながりやすくなります。
よくある質問
三原村の乳児健診は何回ありますか?
村の要綱では、生後1か月の乳児一般健康診査が1回、さらに乳児一般健康診査が2回です。受診票や受診できる時期は住民課へ確認してください。
1歳6か月児健診や3歳児健診の日程は?
母子保健法で対象年齢が定められています。三原村の年度別日程や会場は、子どもの生年月日を伝えて住民課(0880-46-2111)へ確認してください。
三原村で5歳児健診は行われていますか?
確認した村の妊産婦・乳児健診要綱には5歳児健診の対象・日程は記載されていません。実施の有無や発達相談の方法は住民課へお問い合わせください。
就学時健康診断の問い合わせ先は?
三原村教育委員会の電話は0880-46-2559です。対象年度、日程、通知の時期や転入時の手続きを確認してください。
県外の医療機関で乳児健診を受ける場合は?
村の要綱には県外受診時の費用申請に関する規定があります。受診前に対象となる健診、必要書類、申請期限を住民課へ確認してください。
公式情報・法令
- 三原村子育て世代包括支援センター運営要綱
- 三原村妊産婦・乳児一般健康診査等実施要綱
- 三原村妊婦等包括相談支援事業実施要綱
- 三原村「健康診査・がん検診のご案内」
- 三原村組織案内
- e-Gov「母子保健法」
- e-Gov「学校保健安全法」
- e-Gov「学校教育法施行令」
確認日:2026年11月6日。対象・日程・必要書類は変更されることがあります。申請・受診・就学前に担当窓口へ確認してください。
