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熊本県球磨村の健診と就学相談

熊本県球磨村の保健福祉課と教育委員会の窓口、国の乳幼児健診の案内、就学先決定の流れをまとめています。

乳幼児健康診査の位置づけ

母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。

国の乳幼児健診の案内

乳幼児健康診査(乳幼児健診)は、こどもの健康状態を把握し、健康の保持や増進を図るために重要です。お住まいの地域における乳幼児健診の実施の状況等については、住所のある市区町村の母子保健担当課等に問い合わせてください。

就学先決定の流れ

障害のある子供の就学先は、本人・保護者の意見を可能な限り尊重し、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、障害の状態や必要となる支援の内容、教育学等の専門的見地といった総合的な観点を踏まえて、市町村教育委員会が決定します。就学先の検討にあたっては、市町村教育委員会において、学校見学や体験入学の機会を活用した保護者への情報提供や面談等を経て、教育上必要な支援内容等の判断・調整が行われます。

就学先の決定については、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が教育ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とした上で、最終的には市町村教育委員会が決定します。就学時の健康診断を踏まえ、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者以外の保護者に対しては、1月31日までに、入学期日と就学すべき学校が通知されます。視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者については、市町村教育委員会が12月31日までに都道府県教育委員会へ氏名などを通知し、都道府県教育委員会が1月31日までに保護者へ入学期日と就学すべき特別支援学校を通知します。

保健福祉課と教育委員会の窓口

保健福祉課の電話番号は0966-32-1112です。教育委員会(教育課)の電話番号は0966-32-1117です。

文部科学省通知による就学先決定と合意形成

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0966-32-1117)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。

よくある質問

乳幼児健診はなぜ重要ですか?

乳幼児健康診査(乳幼児健診)は、こどもの健康状態を把握し、健康の保持や増進を図るために重要です。お住まいの地域における乳幼児健診の実施の状況等については、住所のある市区町村の母子保健担当課等に問い合わせてください。

保健福祉課の電話番号を教えてください。

保健福祉課の電話番号は0966-32-1112です。

就学先はどのように決まりますか?

障害のある子供の就学先は、本人・保護者の意見を可能な限り尊重し、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、障害の状態や必要となる支援の内容、教育学等の専門的見地といった総合的な観点を踏まえて、市町村教育委員会が決定します。就学先の決定については、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が教育ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とした上で、最終的には市町村教育委員会が決定します。

入学期日と就学する学校はいつ通知されますか?

就学時の健康診断を踏まえ、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者以外の保護者に対しては、1月31日までに、入学期日と就学すべき学校が通知されます。視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者については、市町村教育委員会が12月31日までに都道府県教育委員会へ氏名などを通知し、都道府県教育委員会が1月31日までに保護者へ入学期日と就学すべき特別支援学校を通知します。

小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0966-32-1117)へお早めにご相談ください。

参考・出典一覧

本記事は球磨村の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。