母子保健法第12条は、市町村に対し、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児への健康診査を義務付けています。第13条はこれ以外にも、市町村が必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を行い、または受診を勧めることを定めています。法令上の対象年齢と、村が年度内に組む相談・健診の区分は別の情報です。
泉崎村は令和8年度(2026年4月から2027年3月)の「乳幼児健診・健康相談日程表」を公開しています。1ページの表には、4か月児健診、3〜5か月児・6〜8か月児の健康相談、1歳児健康相談、1歳6か月児健診、2歳児健康相談、3歳児健診、歯科クリニックが区分され、保健福祉総合センターを会場とする項目が掲載されています。健診と健康相談は名称も内容も異なるため、案内に記された区分を確認してください。
表には実施日だけでなく対象出生月、受付時間、持ち物も区分ごとに示されています。4か月児健診は掲載医療機関での受診、赤ちゃん訪問での案内と保健師からの連絡に関する注記があります。3〜5か月児と6〜8か月児の相談は同日開催でも受付時間が別です。1歳・2歳の健康相談と、1歳6か月・3歳の健診では持ち物が同じとは限りません。通知や持ち物を他の年齢区分から推測せず、該当する区画を照らし合わせてください。
予定表を確認するときは、まずお子さんの生年月日から対象出生月の欄を探し、同じ区画にある実施日、受付時間、会場、持ち物をひとまとまりで読んでください。年齢区分によっては同じ日に複数の相談が設定され、受付時間が分かれています。相談と健診を取り違えたり、他の年齢の持ち物をそのまま当てはめたりしないようにしましょう。
対象出生月が境目に当たる場合や年度途中に転入した場合は、どの回が対象になるかを推測せず、子どもの生年月日と転入日を伝えてこども支援課へ確認してください。前住所地で受診した健診があれば、その種類と受診日も共有すると、次に確認する区分を尋ねやすくなります。
4か月児健診は医療機関で受ける区分で、表には受診先の予約注記もあります。健康相談やセンターで行う健診と同じ予約方法とは限らないため、該当する欄の案内を読み、医療機関への連絡方法が分からないときはこども支援課へお問い合わせください。日程の変更や体調不良で受診できない場合の対応も、各回の対象月齢と健診名を伝えて確認してください。
年度内の具体的な日付や対象出生月は変更・更新されることがあります。村の「乳幼児健診・健康相談日程表」に添付された最新年度版を確認し、子どもの生年月日、健診名、会場、受付時間、母子健康手帳やアンケート等の持ち物を確認してください。予約、欠席後の振替、通知の正式名称や発送時期は、日程表だけで一律に分からないため、こども支援課へお問い合わせください。
令和8年度の掲載日程表には5歳児健診の専用区画は見当たりませんが、この表だけから、別事業や個別の発達相談が行われないとは判断できません。5歳児健診・相談の実施有無、対象、予約の要否、相談できる内容は、こども支援課(こども家庭センター)へ子どもの年齢と心配な場面を伝えて確認してください。家庭や園での様子、これまでの健診で気になったことをメモしておくと相談に役立ちます。
村の電話番号表では、こども支援課が母子保健・児童福祉・保育所・児童手当等を担当し、電話は0248-21-5561です。日程表ページの問い合わせ先も同課です。役場代表電話0248-53-2111とは異なる番号なので、健診や相談の日程はこども支援課へお問い合わせください。
就学時健康診断は、母子保健法に基づく乳幼児健診とは別の、学校への就学前に行う健康診断です。学校保健安全法施行令第1条は、学齢簿の作成後、翌学年の初めから4か月前までの期間(所定の就学手続に支障がない場合は3か月前まで)に行う時期を定めています。この国の期間は村の実施日そのものを示すものではありません。村から届く通知に記載された正式な健診名、日程、会場、持ち物を確認してください。
村の「小・中学校」ページには泉崎第一小学校、泉崎第二小学校、泉崎中学校が掲載されています。通学区域や入学予定校は、学校名だけで判断せず、子どもの住所と生年月日を伝えて教育課へ確認してください。
就学に関する相談では、園での集団生活や家庭での過ごし方、安心しやすい支援、心配な場面を具体例で伝えると状況が共有しやすくなります。健診結果だけで就学先を決めつけず、必要に応じて教育課に相談の機会や今後の手順を確認してください。
泉崎村の学校教育業務案内では、教育委員会の学校教育係が就学事務・就学援助や通学区域、幼児・児童・生徒の健康管理などを扱うとしています。教育課(役場庁舎内)の電話は0248-54-1533です。就学相談の申し込み時期、個別の健診会場、通知の発送時期、特別支援学級や通級の相談手続きは、年度ごとの村の案内と教育課で確認してください。
学校教育法施行令第5条は、小学校等の入学期日の通知に関する国の手続きを定めています。就学時健康診断の案内と入学に関する通知は、目的も根拠も別です。書面の表題や差出人を確認し、健診の問い合わせは健診担当へ、入学や就学相談は教育課へ連絡してください。相談時は子どもの生年月日、現在通っている園、気になること、届いた通知の表題を伝えると担当へつながりやすくなります。
教育課の業務案内では、入園・就学事務のほか、学校教育や幼児・児童・生徒の健康管理も所掌に含まれています。村の公式ページに具体的な年度日程が掲載されていない事項は、国の法令だけから村の日時・通知名を補わず、教育課へ確認しましょう。保護者が相談したいときは、健診結果や園での様子を整理して、就学について相談したい旨を伝えてください。
乳幼児健診・健康相談は、こども支援課(こども家庭センター、0248-21-5561)へ。就学時健康診断や就学事務は、教育課(0248-54-1533)へお問い合わせください。予約の要否や必要書類は問い合わせ内容によって異なるため、子どもの年齢と相談したい内容を先に伝え、担当窓口と手続きの流れを確認してください。
制度や日程は更新されることがあります。申請前・受診前に、各公式ページの最新案内と担当窓口をご確認ください。
受給者証や健診、就学に関する個別の状況は、本文に記載した村の担当課に直接お尋ねください。