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熊本県球磨郡湯前町で受給者証と手当を申請するには

熊本県球磨郡湯前町における障害児通所受給者証の申請手続き、児童発達支援・放課後等デイサービスの利用料と無償化、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、子ども医療費助成の制度と窓口を網羅解説します。

障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、湯前町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

湯前町の窓口

湯前町保健福祉課は、〒868-0621 熊本県球磨郡湯前町1984にあり、電話は0966-43-4112です。湯前町教育委員会は、〒868-0621 熊本県球磨郡湯前町1834-1にあり、電話は0966-43-2050です。

子ども家庭総合支援拠点の電話番号は0966-43-4112で、湯前町保健センターに直接つながります。子ども家庭総合支援拠点の相談日時は、月曜日から金曜日(土日・祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分です。

特別児童扶養手当の対象と手当額

特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することで、児童の福祉の増進を図る制度です。特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

特別児童扶養手当の支給月額は、令和8年4月から、1級が58,450円、2級が38,930円です。

障害児福祉手当の対象と手当額

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の支給月額は、令和8年4月から16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

手帳の申請書類と地域の福祉情報

療育手帳の申請書類として、療育手帳交付申請書、療育手帳記載事項変更・再交付申請書、療育手帳返還届を町のページから入手できます。身体障がい者手帳の申請書類として、交付・再交付申請書と、変更・返還届書を町のページから入手できます。

人吉・球磨地域の障害福祉サービス事業所などの情報が必要な方は、人吉・球磨地域ふくしマップを利用できます。人吉・球磨地域ふくしマップは、令和6年度版がPDFで公開されています。

子ども医療費助成

湯前町では、子どもの病気の早期治療を促進し、健康の保持と健全な育成、子育て支援を図るため、子ども医療費助成制度を実施しています。子ども医療費助成制度は、0歳から高校3年生までの子どもが、入院・通院・歯科・調剤・装具等で診療を受けた場合、医療費の一部を助成する制度です。対象者は、湯前町に住所のある、健康保険に加入している0歳から高校3年生(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の子どもです。

出生または転入の際に、助成を受けるため子ども医療費受給者資格の申請を行います。申請手続きができるところは、湯前町保健センター窓口です。申請手続きには、子ども医療受給者資格申請書、印鑑、子どもの健康保険証の写し、通帳の写しが必要です。

健康保険によって、青色(付加給付なし)またはピンク色(付加給付あり)の子ども医療費受給者証が発行されます。人吉市・球磨郡内の医療機関等で受診する場合は、子ども医療費受給者証を窓口で提示することで医療費を支払う必要はありません。人吉市・球磨郡外の医療機関等で受診する場合は、いったん医療機関等で支払ったあとに、子ども医療費助成申請をします。いったん医療機関等で支払った分は、申請することで、後日、支払われます。

健康保険、住所、受給者等に変更があった場合は、登録の変更が必要で、届出は湯前町保健センター窓口でできます。学校内のケガ等は、日本スポーツ振興センター(スポーツ保険)の給付が優先で、いったん医療費を支払い、学校でスポーツ保険の手続きをします。

障害児福祉手当の支給の制限

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、湯前町の担当窓口でご確認ください。

特別児童扶養手当の手当額を教えてください。

特別児童扶養手当の支給月額は、令和8年4月から、1級が58,450円、2級が38,930円です。

障害児福祉手当の手当額と支給月を教えてください。

障害児福祉手当の支給月額は、令和8年4月から16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

子ども医療費助成の対象と申請先を教えてください。

対象者は、湯前町に住所のある、健康保険に加入している0歳から高校3年生(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の子どもです。申請手続きができるところは、湯前町保健センター窓口です。