障害児通所支援の公的枠組みとサービス種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、湯浅町の担当窓口でご確認ください。
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。
居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。
保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
湯浅町の障害児通所支援の案内
障がいのある方や障がいのある児童がそれぞれの能力や特性を活かして、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要なサービスの提供や支援を行います。
障がいのある児童が専門職による療育を受けられるサービスがあります。
サービスの利用の対象や利用までの流れについては、町のページで「利用の対象」と「利用までの流れ」の資料をご確認ください。
申請書は、障がい福祉サービス、障がい児通所支援、計画相談 児童相談支援の様式が掲載されています。
特別児童扶養手当などのお問い合わせは、湯浅町役場 1階 6~14番窓口、Tel:0737-64-1120、Fax:0737-65-3006です。
特別児童扶養手当の対象と手当額
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
身体や知的に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を監護または療育している方に支給されます。
ただし、本人または家族の所得額が一定の限度額を超える場合は支給停止になります。また、施設入所している場合は非該当です。
診断書や請求書等の書類は、福祉課まで取りに来てください。
支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。
障害児福祉手当の支給の考え方
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
湯浅町の障害児手当金
障害児手当金は、心身障害児を監護している方に支給することにより、その生活の安全と福祉の増進を図る町単独の事業です。
重度心身障害児の手当金は、月額12,000円(20歳の誕生日月まで支給)です。
重度の対象は、身体障害児が1級~3級(3級については施設入所していない児童)、知的障害児がA1~B1(B1については施設入所していない児童)です。
軽度心身障害児の手当金は、月額7,000円(18歳の誕生日月まで支給)です。
軽度の対象は、身体障害児が3級~6級(3級については施設入所している児童)、知的障害児がB1~B2(B1については施設入所している児童)です。
手帳を所持している場合の申請に必要な物は、心身障害児手当認定請求書、身体障害者手帳または療育手帳です。
お問い合わせは、湯浅町役場 1階 6~14番窓口、Tel:0737-64-1120、Fax:0737-65-3006です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、湯浅町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の手当額と支給月を教えてください。
支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。
障害児福祉手当の支給要件と手当額、支給月を教えてください。
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
湯浅町の障害児手当金の金額と対象を教えてください。
重度心身障害児の手当金は、月額12,000円(20歳の誕生日月まで支給)です。重度の対象は、身体障害児が1級~3級(3級については施設入所していない児童)、知的障害児がA1~B1(B1については施設入所していない児童)です。軽度心身障害児の手当金は、月額7,000円(18歳の誕生日月まで支給)です。軽度の対象は、身体障害児が3級~6級(3級については施設入所している児童)、知的障害児がB1~B2(B1については施設入所している児童)です。
障害児手当金の申請に必要な物は何ですか。
手帳を所持している場合の申請に必要な物は、心身障害児手当認定請求書、身体障害者手帳または療育手帳です。お問い合わせは、湯浅町役場 1階 6~14番窓口、Tel:0737-64-1120、Fax:0737-65-3006です。
参考・出典一覧
- 湯浅町公式 障がい福祉サービス、障がい児通所支援サービス
- 湯浅町公式 特別児童扶養手当
- 厚生労働省 特別児童扶養手当について
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 湯浅町公式 障害児手当金
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は湯浅町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。