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鹿児島県与論町の受給者証と手当・児童発達支援センター

障害児通所支援の種類

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、与論町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

与論町の窓口

与論町こども未来課の所在地は、〒891-9301 鹿児島県大島郡与論町茶花1491で、電話番号は0997-97-2792、ファクス番号は0997-97-5110です。

児童発達支援センターほのぼのの所在地は、〒891-9308 与論町那間3348番地1で、電話番号は0997-97-4668です。障害児福祉手当の問合せ先は、健康長寿課障害福祉担当(電話番号0997-97-4992)です。

児童発達支援センターほのぼのの支援内容

ほのぼのの児童発達支援は、未就学児の利用者に対して、子どもの障害の状態及び発達の過程・特性等に十分配慮しながら、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練などの支援を行います。ほのぼのの指導訓練時間は、9時30分から12時30分までで、送迎があります。

ほのぼのでは、心身の健康状態の把握、生活習慣や生活リズムの形成、基本的生活スキルの獲得を支援します。姿勢と運動・動作の基本的技能の向上、保有する感覚の活用、感覚の特性への対応を支援します。知覚から行動への認知過程の発達、認知や行動への手がかりとなる概念の形成、認知の偏りへの対応を支援します。

言語の形成と活用、言語の受容と表出の支援、状況に応じたコミュニケーションの支援を行います。アタッチメント(愛着)の形成と安定、遊びを通じた社会性の促進、仲間づくりと集団への参加を支援します。

家族支援として、子育ての困りごとへの相談援助、保護者同士の交流の機会の提供、子どもの発達状況や特性の理解に向けた相談援助を行います。移行支援として、家族への情報提供や移行先の見学調整、併行通園先や移行先との情報連携や調整、個別支援計画作成または見直しに関する会議の開催を行います。地域支援として、相談支援事業所・保健センター・医療機関等との連携を行います。主な行事等として、親子通園、保護者懇談会、面談(随時、個別支援計画更新時年2回)があります。

特別児童扶養手当の対象と支払時期

特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。対象は、20才未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障害を持った児童です。

支払時期は、8月の現況届を受けて、11月・4月・8月に支給されます。児童や手当を受けようとする方が日本国内に住所を有しない場合、児童が児童福祉施設に入所している場合、児童が障害を支給理由とする公的年金を受けているときは、手当を受けることはできません。

特別児童扶養手当の問合せ先は、こども未来課(電話番号0997-97-2792)です。20歳以上は、障害年金へ移行します。

特別児童扶養手当の月額

特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。

障害児福祉手当の対象と月額

障害児福祉手当は、20歳未満で、身体または精神に重度の障害があるため日常生活で常時介護を必要とする児童が対象です。障害児福祉手当の支払時期は、5月・8月・11月・2月です(それぞれ前3月分まで)。肢体不自由児施設・知的障害児施設に入所した場合や障害を理由に公的年金を受給している場合は対象外です。所得制限限度額があります。

障害児福祉手当の支給月額は16,560円です。

障害児福祉手当の支給の制限

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、与論町の担当窓口でご確認ください。

児童発達支援センターほのぼのの場所と電話番号を教えてください。

児童発達支援センターほのぼのの所在地は、〒891-9308 与論町那間3348番地1で、電話番号は0997-97-4668です。

特別児童扶養手当の支払時期と月額を教えてください。

支払時期は、8月の現況届を受けて、11月・4月・8月に支給されます。特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。