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高知県安田町の障害児通所受給者証と手当の手続きガイド

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、安田町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。

保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

高知県安田町役場および町民生活課の相談窓口体制

安田町役場の郵便番号は〒781-6421、住所は高知県安芸郡安田町大字安田1850番地です。町民生活課は、〒781-6421 高知県安芸郡安田町大字安田1850番地、電話番号0887-38-6712、FAX番号0887-38-6780です。

安田町子育て世代包括支援センターの電話番号は0887-38-6678であり、予期せぬ妊娠や発育の悩みに関する電話・対面相談を受け付けています。

中芸広域連合の所在地は高知県安芸郡安田町大字東島2017番地、代表電話は0887-38-4077、ファックスは0887-32-1091です。

障害児通所支援の利用者負担上限月額

障害児通所支援を利用した場合の自己負担額は、世帯の所得状況に応じた負担上限月額が適用されます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯の利用者負担上限月額は0円です。低所得(市町村民税非課税世帯)は0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設、ホームヘルプを利用する場合に4,600円です。一般2の世帯は37,200円です。

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付体制

身体障害者手帳は、身体に永続的な一定の障害がある人が各種福祉サービスを受けるために必要な手帳で、1級から6級までに区分されています。手帳の取得を希望される方は、町民生活課にご相談ください。身体障害者手帳の申請書類は、申請書、診断書、写真3枚(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもの)、印鑑、マイナンバー通知カード、またはマイナンバーカードです。等級変更や障害の追加のときは、障害の程度が変わったときや他の部位に障害を受けた場合に、再度手続きが必要です。身体障害者手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができますので、申請をしてください。

療育手帳は、知的障害のある方が各種福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。療育手帳は、障害の程度によってA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されています。

療育手帳は、療育福祉センターにおいて判定された方に対して交付されます。療育手帳の必要書類は、申請書、写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもの)、印鑑です。療育手帳では、障害程度の確認のために、再判定の年月が定められています。療育手帳の再判定時期は、19歳未満の方は原則として2年~4年の期間と定められています。

再判定の手続きについては、町民生活課で行っています。精神障害者保健福祉手帳は、精神障害の状態にある方を対象とし、重度のものから1級、2級、3級に区分されています。精神障害者保健福祉手帳の対象は、精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活に制限のある方です。

精神障害者保健福祉手帳の取得を希望される方は、町民生活課又は高知県障害保健支援課、高知県立精神保健センターにご相談ください。精神障害者保健福祉手帳の申請書類は、申請書、診断書又は精神障害を支給事由とする年金証書の写し等、写真2枚(縦4cm×横3cmで上半身が写っているもの)、印鑑、マイナンバー通知カード、またはマイナンバーカードです。手帳の有効期限は2年間であり、更新の申請は有効期限の3か月前から提出することができます。

特別児童扶養手当の受給要件・支給基準・請求窓口

特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父、母または養育者に支給されます。手当の額は令和8年4月現在、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。

手当の支払時期は年3回で、原則として4月、8月、11月に前月分までの手当が支給されます。支給の制限として、児童福祉施設等に入所している場合や、障害を支給事由とする年金を受給している場合があります。お問合せ先は、高知県子ども・福祉政策部障害福祉課障害児支援担当、電話088-823-9663です。お問合せ先は、安田町役場町民生活課、電話0887-38-6712です。

障害児福祉手当と障害児長期休暇支援事業

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

障害児福祉手当は、重度障害のため日常生活において常時特別の介護を要する状態にある在宅の20歳未満の児童に支給される手当です。

手当の支給月は毎年2月、5月、8月、11月の年4回で、それぞれの前月分までの手当が支払われます。

障害児福祉手当には受給資格者本人および配偶者・扶養義務者の所得制限が適用されます。障害児長期休暇支援事業は、特別支援学校等に通う障害児の夏期休暇期間中の日中活動の場を提供する事業です。利用時間は夏休み期間中(月~金)9:00~16:00、利用料は1時間当たり100円です。場所は、田野町815番地なかよし交流館、田野町907番地1ぷらうらんど等です。障害児長期休暇支援事業を利用するには、事前に利用決定を受ける必要があります。担当課は介護・保健福祉課(保健福祉係)、所在地は〒781-6425高知県安芸郡安田町大字東島2017番地、電話番号は0887-38-8212です。

児童手当・児童扶養手当と出生後の手続き

児童手当は、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの間にある児童を養育している方に支給されます。3歳~高校生年代まで、第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。

支給時期は原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各10日です。児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等の児童を対象とした手当です。児童扶養手当は、児童が日本国内に住所がないときや、児童福祉施設に入所しているときなどは支給されません。

対象児童に心身の基準以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当が支給されます。令和8年4月からの手当月額は、全部支給が48,050円、一部支給が48,040円~11,340円です。全部支給は、扶養児童数が1人の場合48,050円で、2人以上の場合は2人目以降1人につき11,350円加算されます。

さらに安田町では、子育て世帯の経済的負担軽減とおむつやミルク等の用品をお届けする「やすだ子育て定期便」事業を実施しています。出生届は、お子さまが生まれた日から14日以内に、出生届の用紙、母子健康手帳、本人確認書類を添えて提出します。児童手当の認定請求には、保護者の加入保険のわかるもの、請求者名義の預金通帳、マイナンバーカード(保護者・お子様分)が必要です。

高知県安芸福祉保健所の連絡先

安芸福祉保健所の所在地は〒784-0001 高知県安芸市矢ノ丸1丁目4番36号 高知県安芸総合庁舎、代表電話は0887-34-3175です。地域支援室は0887-34-3176、総務保護課は0887-34-1158、健康障害課は0887-34-3177、衛生環境課は0887-34-3173です。ファックスは0887-34-3170です。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、安田町の担当窓口でご確認ください。

障害児通所支援を利用した場合の自己負担上限月額はいくらですか?

障害児通所支援を利用した場合の自己負担額は、世帯の所得状況に応じた負担上限月額が適用されます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯の利用者負担上限月額は0円です。低所得(市町村民税非課税世帯)は0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設、ホームヘルプを利用する場合に4,600円です。一般2の世帯は37,200円です。

特別児童扶養手当の対象と手当額を教えてください。

特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父、母または養育者に支給されます。手当の額は令和8年4月現在、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。手当の支払時期は年3回で、原則として4月、8月、11月に前月分までの手当が支給されます。支給の制限として、児童福祉施設等に入所している場合や、障害を支給事由とする年金を受給している場合があります。

障害児長期休暇支援事業とはどのような事業ですか?

障害児長期休暇支援事業は、特別支援学校等に通う障害児の夏期休暇期間中の日中活動の場を提供する事業です。利用時間は夏休み期間中(月~金)9:00~16:00、利用料は1時間当たり100円です。場所は、田野町815番地なかよし交流館、田野町907番地1ぷらうらんど等です。障害児長期休暇支援事業を利用するには、事前に利用決定を受ける必要があります。

身体障害者手帳の申請に必要な書類は何ですか?

身体障害者手帳は、身体に永続的な一定の障害がある人が各種福祉サービスを受けるために必要な手帳で、1級から6級までに区分されています。身体障害者手帳の申請書類は、申請書、診断書、写真3枚(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもの)、印鑑、マイナンバー通知カード、またはマイナンバーカードです。